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シニア人材採用のメリットとシニア雇用による助成金をご紹介


今後の日本にとって、少子高齢化が進み若い労働人口が減少する中、慢性的な人材難となっている日本において、65歳以上の高齢者をどう人材源として採用(活用)していくかは、企業にとって重要な課題となっています。しかし、特に若い起業家などは、ジェネレーションギャップも大きく、有効活用できていないのが現状です。

今回は、シニア採用のメリットとシニア雇用による助成金をご紹介します。

助成金とは?

助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている給付金のことを助成金と呼び、給付の条件を満たしていれば誰でも貰うことができ、融資などとは違って、返済の必要がありません。基本的には従業員を雇用する上で社会保険に加入していることが条件となっています。種類としては約50種類ほどもあり、現在の自社の状況をみて、該当するものを申請していくことで、給付を受けられます。

一般的に、補助金は条件に当てはまったものを申請し、採択された方(事業)だけもらえる資金「難易度が高い」「もらえる金額が大きい」のに対し、助成金は条件をクリアすれば必ずもらえる資金「難易度が低い」「もらえる金額が少額」になります。

また助成金の申請がわからないという方は、専門家に申請を代行してもらうこともあるでしょう。この場合では、労務の専門家である社会保険労務士(社労士)の方に相談、依頼することを検討しましょう。

シニア採用が注目されている背景

現在の日本は、少子高齢化社会と言われているように、長寿化と少子化が進んでいます。以下の総務省統計局』人口推計でも公表されています。

出典元『総務省統計局』人口推計-2020年(令和2年)9月報-

日本の高齢化率は年々増加していくことにより、シニア層が今後の労働力として期待されています。シニア採用を導入する際には、厚生労働省が実施している助成金制度を活用すれば、導入にかかった費用の一部を補填できる場合があります。

シニア採用のメリット

シニア世代を採用にするにあたり、どのようなメリットがあるのでしょうか?採用のメリットを5つご紹介します。

フレキシブルな勤務形態に対応できる

65歳をすぎても就業意欲のあるシニア層は、フルタイムでの仕事へのこだわりが少なく、空いた時間を有効活用することを目的としている場合も多いため、イレギュラーな曜日・時間の勤務形態も受け入れてくれやすいので、フレキシブルな勤務形態に対応できます。

即戦力としての活躍が期待できる

シニア層は、豊かなノウハウ・技能・技術・人脈を持っているため、職場の即戦力としての活躍が期待できます。

若手従業員の育成に効果が期待できる

これまでに培ってきた知識や経験、スキルなどはスペシャリストとしての役割だけでなく、豊かな社会人経験を生かして若手従業員の教育を任せることもできるでしょう。また、トラブル発生時にはリーダーシップを発揮して問題解決に導いたり、管理職に従事する中堅社員をサポートしたりと、組織のマネジメント面での効果も期待できます。

シニア層の顧客からの信頼を得られることが出来る

企業にとって、急激な高齢化は従業員だけでなく、商品やサービスの対象となるお客さまにも高齢者が多くなることを意味します。特にエンドユーザーとの対面機会があるビジネスにおいては、高齢のお客さまに対して若いスタッフが対応するよりも、同世代の高齢者スタッフの方がコミュニケーションも円滑になり、スムーズな対応が可能となるケースも多くあります。

国からの支援が受けられる

高年齢者雇用に関する助成金を活用することで、人件費を抑えることも可能です。

シニア人材採用の注意点

シニア人材の採用について、メリットもあればデメリットもあります。

まずは、シニア人材は体力・健康面での不安が否めません。そのため、身体的な負荷の高い業務がある場合、採用後の活躍が難しいという懸念があります。そして、若手従業員との兼ね合いで、人材配置に気を使う必要があります。現在の業務・組織を吟味した上で、企業、シニア人材の双方が満足できるポジションを用意していきましょう。

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シニア採用に活用できる助成金の種類とは?

シニア採用に活用できる助成金は以下になります。

  • ①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
  • ②特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
  • ③65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
  • ④65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
  • ⑤65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは、高年齢者のシニアや障害者などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介によって継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

出典元『厚生労働省』特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

②特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)とは、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される制度です。

出典元『厚生労働省』特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

③65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)とは「65歳以上への定年引上げ、」「定年の定めの廃止」「希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを導入した事業主に対して助成される制度です。

④65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)とは、1年以内に「高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置」を実施した事業主に対して、一部費用の助成を行うコースです。

⑤65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。

③~⑤はまとめて『厚生労働省』「65歳超雇用推進助成金」のご案内からご確認ください。

出典元『厚生労働省』「65歳超雇用推進助成金」

まとめ


これから先、生産年齢人口はますます減少し、労働力不足はさらに深刻化します。いざシニア人材を採用しようとしても、実際には採用に至らない、または採用してもスムーズに仕事が回らないなど、障害があるのも事実ですので、シニア世代雇用を検討している企業は、しっかりとした体制や準備が必要です。

そしてシニア採用は、政府が主導する働き方改革で推進されており、企業への導入を促進するために様々な助成金制度が設けられています。シニア採用に活用できる助成金制度は、助成金の種類によって支給要件や受給金額が多岐にわたるため、シニア採用を導入していれば支給対象に当てはまる可能性が高いです。自社のシニア採用制度において受給できそうな助成金があれば、積極的に活用しましょう。

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