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中小企業・小規模事業経営者必見!厚生労働省「業務改善助成金(特例コース)」ご案内


中小企業や小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その一部の費用を助成する「業務改善助成金(特例コース)」という助成金があります。

今回は、「業務改善助成金(特例コース)」について詳細をお知らせします。

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業務改善助成金(特例コース)とは?

業務改善助成金(特例コース)は、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げた中小企業・小規模事業者が生産性向上に向けた取組を行う場合に、その費用の一部を助成します。

特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として業務改善計画に計上された経費も助成対象となります。

業務改善助成金(特例コース)が対象となる事業者

申請のためには、以下の①と②の要件をいずれも満たす必要があります。

①以下ア又はイのいずれかの要件を満たしていること

  • ア 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高又は生産量等を示す指標の令和3年4月から令和4年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値が前年、前々年又は3年前同期に比べ、30%以上減少している事業者
  • イ 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が、前年同月に比べ5%ポイント以上低下している事業者

②令和3年7月16日から令和4年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。また、申請日までに引上げを完了し、引き上げた賃金を労働者に支払っておく必要があります。    

※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。

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業務改善助成金(特例コース)の支給の要件

1.就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること

就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

2.引上げ後の賃金額を支払うこと

3.生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。

4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

業務改善助成金(特例コース)の助成額

生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4(事業場内最低賃金額が920円未満の事業場では4/5)を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
 

<助成上限額:引き上げる労働者数>
  • 1人:30万円
  • 2~3人:50万
  • 4~6人:70万
  • 7人以上:100万

業務改善助成金(特例コース)の助成対象となる経費

生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。

  • 生産性向上に資する設備投資等:機械設備※1、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など
  • 関連する経費※2:広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など

※1:PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象

※2:関連する経費は、以下のア~ウにご留意ください。
ア 生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
イ 生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
ウ 関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、「業務改善助成金(特例コース)」について詳細をお知らせしました。

詳しい内容については、以下厚生労働省のページからご確認ください。

厚生労働省|業務改善助成金(特例コース)

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