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夜の街に輝く新星を生み出す!BAR開業のポイントとは?


バーを開業するためには資格やお金が必要になってきます。ではどんな資格を取得しなければいけないのか、開業資金をどうしたらいいのでしょうか。

今回は、バーを開業するための資格や資金調達の方法などについて解説していきます。

バーとは?

主にお酒の提供をメインとする店舗のことをバーと呼びます。食事は、軽いつまみ程度のものを用意している店舗がほとんどで、居酒屋やバルのように、食事とお酒を楽しむような場所というよりは、本格的なお酒を楽しむといった要素が大きいです。

分類としては、日本ではグラス1杯ずつ提供するショットバーや、カクテル以外の酒類で主に焼酎を提供する焼酎バー、ビールを提供するビアバーなどもあります。また、ダーツを備えるダーツバー、スポーツ観戦用に大画面テレビなどを備えるスポーツバー、スクリーンゴルフを備えるゴルフバーなどはお酒だけでなく、競技視聴や競技そのものを楽しむ目的でも利用されます。

バーの開業に必要な資格とは?

バーを開業するために必要な資格には、以下になります。

  • 食品衛生責任者
  • 防火管理者(必要な場合あり)
  • 飲食店営業許可
  • 深夜酒類提供飲食店営業(必要な場合あり)
  • 特定遊興飲食店営業許可(必要な場合あり)

食品衛生責任者

食の安全に関わる資格で、飲食店であれば食品衛生責任者を各店舗に1名以上置かなければなりません。資格を取得するには、保健所が行っている食品衛生責任者養成講習を受講します。講習は1日で、10,000円の受講料がかかります。

防火管理者

従業員などを含む30人以上が収容される店舗の場合は、防火管理者を選任し、管轄の消防署長に届出が必要です。2日間の講習を受講することで防火管理者の資格を取得できます。

飲食店営業許可

「食品衛生責任者」「防火管理者」の2つの資格取得後、管轄する保健所に「飲食店営業許可」の届出をします。飲食店営業許可は、レストランやカフェ、お寿司屋さんやラーメン店など、一般的な飲食店であれば取得は必須です。もちろんバーも該当します。営業するお店の形態によって、必要な手続きや書類が異なりますので、保健所に事前に確認しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業

夜間帯でもある午前0時以降に、お客様に対してお酒を提供する場合は、警察の生活安全課へ届出を行います。この届出を怠った場合、風営法の違反を犯すことになり、警察からの摘発を受け、営業停止の事態に陥ることにもなるため、重要な届出となります。そして風営法の定める法律により、バーを開業できない地域等も存在しますので、事前に確認しておきましょう。

特定遊興飲食店営業許可

お酒や食べ物の提供以外に、「ダーツ」「カラオケ」「ビリヤード」などの遊具を合わせて開業する場合は、この届出が必要となります。届出は警察署へ行います。

開業する場合の届出

個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

バーテンダーの資格は必要?

基本的には、資格を持っていなくてもバーの開業、バーテンダーになることは可能ですが、民間資格がいくつかあります。資格を取ることでアルコールについての知識や衛生管理など、役立つ知識を得ることができます。また、資格は技術の証明になり、お客様や社会の評価や信頼にも繋がりますので、取得することをおススメします。
 

◇一般社団法人日本バーテンダー協会(N.B.A)が認定している資格
  • バーテンダー呼称技能認定試験
  • インターナショナル・バーテンダー呼称技能認定試験

バーで必要な開業資金はどのくらい?

バーの平均的な開業資金は初期費用として600〜700万円が必要と言われています。そのうち、店舗を取得する費用や改装費にかかる資金は250〜500万円。本格的に店舗を改装するとなると、客入りが安定するまでの当座の運転資金を含めれば2,000万円程度はあった方がいいでしょう。もちろん、できるだけ初期費用を抑えるためにあらかじめ内装や厨房設備が残った居抜き物件を探すのも一つの手です。

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バーの開業資金を抑えるコツとは?

バーで開業する場合、開業資金を抑える方法として有効なのは、優良な居抜き物件を見つけることです。バー開業の場合、前に営業している店舗の業態に幅広く対応できるため、居抜き物件は見つけやすいです。

また、1階ではなく空中階でも集客可能な業態であるため、開業資金を最低限まで抑えたいという場合は、空中階の居抜き物件を探すのが良いでしょう。但し、立地調査は念入りに行うようにしましょう。

一方、居抜きの対象となる物件の範囲が広すぎるので、事前に経営計画を立て、総投資額から家賃の限界値、立地条件など明確にした上で、不動産仲介業者などに相談に行くのが良いでしょう。

バーはお店の差別化が重要!?

バーで開業、経営する場合、どうしても避けて通れないのが他店との差別化です。

例えば、駅前立地でオフィス街であり、朝8時~9時半にランチタイムの時間帯が人通りが多いという場合、午前中はモーニングを提供するお店、ランチタイムは時間限定でランチを提供するお店、夜間はバーとして営業するなど、事業を継続していく為の工夫が必要になってくる業態になりますので、予めコンセプトを考える段階で考えていくことが重要になってきます。

開業資金をどこから調達すればいいのか?

開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。

創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。

(参考記事)日本政策金融公庫とは?
(参考記事)創業融資の代表的な公的な金融機関『信用保証協会の保証付融資と日本政策金融公庫』を徹底比較

信用保証付の融資

「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。

手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。

(参考記事)信用保証協会の保証付融資について解説

親族、友人・知人からの借入

親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。

(参考記事)【資金調達】親族や友人・知人からの借り入れについて解説

まとめ


バーは比較的低い金額で開業することができる点が最大の魅力ですが、周囲の方などに、認知してもらい、来店してもらうには思う以上に時間がかかります。そのため、十分な運転資金を確保することは非常に重要です。バーで開業される場合は、少なくとも6カ月分の運転資金は確保しておく事をお勧めします。

開業資金の調達のための手段として、今回ご紹介した日本政策金融公庫や信用保証協会付き融資などを検討しましょう。

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