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親族や友人・知人からの借り入れについて解説


資金調達でまず思いつくのが親族や友人・知人からの借り入れです。自己資金に近いですが、これも資金調達方法の一つになります。ある程度の自己資金がないと、銀行借り入れを行うことも出来ませんし、そもそも事業を始めることが出来ない人もいます。

今回は、親族や友人・知人からの借り入れについてのリスクや注意点について解説します。

親族・知人からの借入とは?

親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。

起業時の資金調達としてまず、真っ先に思いつくのが親族、友人・知人からの借入です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

親族や友人・知人からの借り入れのリスクとは?

親しい友人だとしてもお金を借りるにはリスクを伴います。お金の返済が遅延したり、多額のお金を借りようとすれば当然、信頼関係が崩れる可能性があります。そして、特に親しい間柄の友人に借り入れを行うと、契約書/誓約書などを交わさず口約束で済まされることも多く、金額面や支払い期日、利息や利子などのでトラブルになることが多いです。

そうならない為にも、貸す側は、不安に思っていてもなかなか言いづらいものですので、自分からお金を借りる理由を説明を行う事や借りたらすぐに返済することを心掛けましょう。

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親族や友人・知人からの借り入れの注意点


上記でも記したように、親族や友人・知人からの借り入れをする場合、借用書やお金を借りる説明が必要になります。親族や知人からの借り入れの注意点をお知らせします。

借用書や金銭消費貸借契約書を作成する

金銭の貸し借りが発生した時に作成する文書として「借用書」と「金銭消費賃借契約書」があります。

借用書も金銭消費貸借契約書も、契約書としての性質は同じです。借用書は1部だけ作成して貸主が保管することが多いですが、金銭消費貸借契約書は2部作成して貸主と借主の双方が保管します。契約手続としては、貸主と借主の双方が契約書を保管する形の方がより厳格となります。

金銭の貸し借りはとかくトラブルを招きがちです。金銭の貸し借りのトラブルで大事な関係を壊してしまうということはよくあることです。お金を貸し借りする際には、借りる金額、返済条件、利息の有無、支払が遅れた場合の遅延損害金など、必要な事項について予め取り決めておきましょう。

尚、自分自身で作成した借用書や金銭消費賃借契約書には法的効力は発生しませんが、万が一トラブルが発生し裁判に至った場合には証拠として提出することもできる大切な書面になります。厳密に行いたいのであれば、弁護士などに相談しておきましょう。

贈与とみなされないように注意する

親子間だからといって借用書もなしに金銭の貸借をしてしまうと贈与とみなされて贈与税の対象とされてしまうこともあるので注意してください。

贈与税とは、親子間で高額な資産の移動があったときに課される税金になります。基本的に1年間に110万円以上のお金を受け取ったときに課税されます。たとえ、当事者間では金銭の貸借であるつもりでも、それを証明するものが何もなければ税務署から贈与税を賦課されてしまう可能性があります。その為にも借用書や金銭消費貸借契約書など、きちんと取り交わしをしておくことが必要です。

ちなみに、借用書等を作成している場合であっても、返済期限が定められていないなど具体的な返済条件が分からない場合や、返済条件に従った返済が行なわれていることを銀行口座の送金記録等によって証明することができないような場合には、実質的には贈与であるとみなされて課税されることがあります。従って、一定の返済条件に従って返済していることを証明するために、返済に際しては貸主の銀行口座へ送金をして送金記録を残しておくことが必要になります。
 

まとめ


いかがでしたでしょうか?いくら身内や近しい人だからといって、簡単に借入することは避けた方が良いでしょう。人間関係のもつれや、最悪、法廷沙汰になる可能性もありますので、出来るだけ自己資金で、友人・知人、親族から借り入れを行う際には「借用書」や「金銭消費貸借契約書」の取り交わしを必ずしておきましょう。

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