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『保証人』と『連帯保証人』はどんな違いがあるのか?


金融機関から融資を受ける場合、必ず検討する要素の一つが、「保証人」「連帯保証人」の有無です。

今回は、「保証人」と「連帯保証人」とは、それぞれどのような意味合いを持っているのか、また、2つの違いは何なのかについて解説していきます。

保証人とは

保証人とは万が一借りたお金を返済ができない状況になったときに、債務者に代わって借金を返済するという契約を結んでいる人のことを指します。

保証人は、お金を借りる本人や連帯保証人が返済できない場合に、返済義務が生じるのですが、連帯保証人と違う点としては、「本人にきちんと請求してください!」と返済を拒むことができるということです。しかし、返済を拒めるといっても本人や連帯保証人が自己破産した場合には保証人しかいませんので、最終的には拒むことはできず保証人に返済義務が生じてしまいます。

連帯保証人とは

連帯保証人は、連帯責任がありますので、お金を借りる人と同じ義務、責任が伴います。そのため、連帯保証人になるときには「自分が借金をすること」と同じことであることを理解している必要があります。

お金を借りている本人(主債務者)がきちんと相手へ返済しているときは連帯保証人には何の問題もでてきません。しかし、主債務者が返済を怠っていたり、自己破産をすると連帯保証人には連帯責任がありますので返済義務が生じて返済を拒むことはできません。

保証人と連帯保証人の違いとは?

保証人と連帯保証人の違いは以下3つがあります。

  • 催告の抗弁権:借金をした人への請求を主張できる権利の有無
  • 検索の抗弁権:借金をした人に返済能力がある場合に強制執行を主張できる権利の有無
  • 分別の利益:保証人が複数人いる場合に負担しなければならない返済金額

それぞれについて詳しく説明していきます。

催告の抗弁権

まず「自分に請求するのではなく、まずは主債務者に請求をして下さい」という権利が「催告の抗弁権」になります。保証人には「催告の抗弁権」がありますので、もしこんなケースがあれば主張しましょう。しかし、連帯保証人には「催告の抗弁権」はありません。本人に振ることなく、あなたが求められた通りに返済しなければならないのです。

検索の抗弁権

債権者が保証人であるあなたに「お金を返してください」と催告してきた時に、実は借りた本人は十分返せるお金を持っていたとします。一般的な感覚だと、「本人が返せますので本人に請求してください」と言うはずです。

借りた本人が返せるのに借りていない自分が保証人だからという理由で肩代わりするのは違和感があるでしょうから、当然の判断かと思います。このことを「検索の抗弁権」と言います。しかし、保証人には「検索の抗弁権」はありますが、連帯保証人には「検索の抗弁権」がありません。催告されたら拒否ができないのです。

分別の利益

保証人は1人とは限りません。場合によっては複数の保証人が存在する借金もあります。もしも借りた本人の借金が焦げ付いた場合、その借金を複数の保証人に分割して返済することができます。これを「分別の利益」と言います。

複数の保証人で分割して返済した方が1人あたりの負担は軽くなりますので、保証人にとってはありがたい権利でしょう。しかし、連帯保証人の場合には「分別の利益」もありませんので、1人で返済しなくてはなりません。

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保証人がいらない融資がある!?

起業家に最も利用されている融資が、日本政策金融公庫の融資制度です。日本政策金融公庫の新創業融資制度や中小企業経営力強化資金は、保証人不要で融資を受けられます。金利も2.0%前後と低金利で、創業時であっても比較的融資を受けやすいのが特徴です。ただし、事業に必要な資金の1/10以上の自己資金が必要という要件があります。

その他、銀行の保証付融資は信用保証協会が保証人となることで融資を受けることができます。ただし、信用保証協会に保証するための手数料を支払わなければなりません。また銀行のカードローンを利用することで保証人なしでも借入はできますが、最高金利14%程度と金利が高いため、返済の目途が立っていないケースなど安易に借り入れするのはおすすめできません。

融資実行後に保証人を外すことは出来るのか?

融資をした金額は、あくまでも「担保ありき」「保証人ありき」で算出した貸し倒れリスクによって、金利や限度額が決まり融資を実行しています。後から、無条件で保証人の解除をすることは「貸し倒れリスク」だけを増やしてしまうため、銀行や金融機関にとって、何のメリットもありません。銀行や金融機関もビジネスですから、無条件で担保や保証人を外すことはほとんどありません。

ではどうすれば保証人や担保を外せるのでしょうか?以下の方法をもって交渉する形になります。

  • 銀行や金融機関にとってのメリットを提供する
  • 貸し倒れリスクが変わらない「何か」を提供する

例えば、

  • 金利を上げて構わないから、担保や保証人を外してほしい。
  • 代わりの保証人を用意するから、○○さんは保証人から外してほしい。

などです。銀行側のメリットがなければ、保証人や担保を外すことはほとんどできないのです。ここからは債権者である銀行や金融機関との交渉ですので、○○というメリットを渡す代わりに、担保を外してという調整が必要なのです。

どうしても、保証人を外さなければならないときは「○○という事情で担保や保証人を外さなければならないのですが、どのような条件であれば担保や保証人を外すことができますか?」と単刀直入に銀行の担当者に相談してみるのも一つの方法です。

まとめ


いかがでしたでしょうか?「連帯保証人」は「保証人」よりもその責任は重く、「連帯保証人」は主債務者と同じ義務を負うと言えます。今後、債務整理を行う対象の借金の中に「連帯保証人」や「保証人」が付いている場合、上記で説明したことを十分に理解し、その人に迷惑がかかることを知っておかなければなりません。また、時には「連帯保証人になってほしい」と頼まれることもあるかと思いますが、リスクが自分に降りかかってくることを想定し、じっくりと考えてから決断をする必要があります。

先で説明した通り、日本政策金融公庫の制度融資の中でも保証人が必要なく融資を受けられる制度がありますので、融資を検討している人はそういった制度をうまく活用しましょう。

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