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起業・開業の前にかかる費用「創立費」と「開業費」について解説


会社を設立するまでにさまざまな費用がかかってきます。その費用は会社設立後に経費として処理できるのでしょうか?実は、会社設立のために必要な費用であれば、会社設立の前に支払ったものでも経費として処理が可能です。会社設立前にかかった費用は大きくわけて「創立費」と「開業費」の2つに分かれます。

そこで今回は、起業・開業の前にかかる費用「創立費」と「開業費」について解説していきます。

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創立費とは?

創立費は「設立登記までにかかった費用」を言い、営業外費用(損益計算書の区分のひとつで、本来の営業活動以外から経常的に発生する費用)として処理が可能です。

設立時にかかる特別な費用のため、販売費及び一般管理費(総務・経理など管理部門で生じた、事務所維持などのためにかかる費用)にはあたりません。

創立費と処理される主なものは以下になります。

  • 定款やその他の諸規則を作成する為の費用
  • 設立登記の必要な登録免許税・登記時の印紙代
  • 設立登記時に依頼した司法書士や行政書士への費用
  • 設立事務所の家賃
  • 会社設立までに払った従業員への給料
  • 会社設立のためのミーティングにかかる交通費やカフェ代など創立に必要な費用
  • 金融機関の取扱手数料   など

開業費とは?

開業費は「登記完了後から営業活動を始めるまでの期間に特別に出資した費用」を言います。この「特別に」がポイントです。ちなみに、個人事業主として事業を始める場合は「創立費」はかからず、この「開業費」のみ必要となります。

開業費も営業外費用(損益計算書の区分のひとつ本来の営業活動以外から経常的に発生する費用)として扱われますが、通常営業に関わりがある項目が多いため、販売費及び一般管理費としても処理が可能です。

開業費と処理される主なものは以下になります。

  • 会社案件パンプレットやホームページ作成費
  • 営業開始までに関わる研修費
  • チラシなどの広告宣伝費
  • 許認可取得費用
  • MTGなどの打ち合わせ接待費用など
  • 印鑑・名刺の作成費
  • 市場調査のための交通費
  • 店舗・事務所で使用するPCなどの備品代  など
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創立費や開業費にならない費用

設立登記や開業準備にかかった費用であっても、創立費や開業費として計上できない費用もあります。以下のような費用は、創立費や開業費に計上する事はできません。

取得価額が10万円以上の資産購入費用

固定資産として計上されて、減価償却の対象となるため、創立費や開業費に計上する事はできません。

販売用商品の仕入代金

開業前に商品を仕入れた場合でも、開業後にその商品を販売するため、創立費や開業費に計上する事はできません。

事務所の賃貸料や光熱費など税

税法上の開業費は「特別に支出する費用」に限定されており、開業後も経常的にかかる費用は含まれていません。従って、事務所の賃貸料や光熱費などは、開業後も発生する費用のため、開業費に計上する事はできません(開業費ではなく、通常の費用として処理されます)。また、開業前に購入した消耗品や通信費なども同様です。

敷金や保証金などの返還されるもの

事務所や店舗を借りるときに支払う敷金や保証金は、将来返還されるため、創立費や開業費に計上する事はできません。なお、差入保証金などの勘定科目で資産に計上されます。

創立費や開業費の計上方法

創立費や開業費は、営業外費用として費用計上することが原則ですが、繰延資産として資産計上することも可能です。繰延資産は、本来は費用ですが、長期的に効果が発揮されるため資産として計上し、時間をかけて償却(費用化)する事ができます。なお、創立費や開業費を繰延資産に計上する場合、5年間の均等償却または任意償却のどちらかを選択することが可能です。

任意償却を選択した場合は、支出した事業年度に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいとされています。従って、赤字の事業年度は償却をせずに決算を行い、黒字の事業年度に全額償却することも可能です。償却するタイミングによっては、効果的な節税につながるでしょう。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、起業・開業の前にかかる費用「創立費」と「開業費」について解説しました。

会社設立の後は、しばらく赤字が続くという会社も多いでしょう。創立費や開業費をうまく活用して、効果的に節税を行うようにしましょう。

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