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資本金増資についてメリット・デメリットを解説


資本金は会社を設立する上で重要なものですが、その後の会社の経営状況などによっては設立後もこの額を増減することができます。資本金を増やすことを増資といいますが、この増資をするためには株主総会の決議を経て、登記申請することが必要となります。

今回は、資本金増資についてメリット・デメリットを解説していきます。

資本金とは?

資本金とは、会社を設立して事業をスタートさせる際に保有している、運転資金(自己資本)のことを指します。なお、株式会社においては、株式の発行によって集められた資金を資本金と呼ぶこともあります。

2006年5月から施行された「会社法」により、最低資本金規制が撤廃され、資本金は1円からでも会社は設立できるようになりました。これから行う事業が今までの繋がりで行うビジネスであればそれほど問題はないと思いますが、今後、新規事業や営業先を開拓する場合などでは、資本金額が大きく関わってくる場合が多く、資金調達の際の金融機関側への印象や法人口座開設など、その会社への信用や見え方と言う部分でも、最低でも100万円以上(300万円から500万円が一般的)を資本金として設定すると良いでしょう。

起業時、金融機関側からの融資を受ける際に必要な条件として、資本金額が大きく関係してきます。例えば日本政策金融公庫から融資を受ける際、3000万円までは無担保、無保証で融資を申込めますが、最低でも融資額の1/10を用意しておく必要があります。仮に1,000万円の融資を受ける際、必要になってくる資本金額は1,000万円の1/10の100万円が必要になります。日本政策金融公庫の場合、あくまでも融資金額の上限が資本金額の10倍ですが、これは日本政策金融公庫に限らず、実際の融資金額は資本金額の2倍から多くとも3倍が一般的な相場と言われていますので、起業時に融資を申込む場合は融資額も見据えて資本金額の設定を行った方が良いでしょう。

反対に資本金額が高額な場合も注意が必要です。資本金額が1,000万円を超える場合、各種の税金額が高額になるということや、消費税免税対象から外れてしまうというデメリットもあります。創業直後の会社の場合、資本金が1000万円未満であれば、最低でも1年間は消費税の免除が適応されます。さらに会社設立日から6ヵ月間の課税売上高が1,000万円を超えない場合、2年目も引き続き納付が免除されます。また、従業員に支払った給与合計が会社設立日から6ヵ月間で1000万円以下の場合でも、消費税の免除が適応されます。許認可などの関係で必要がある会社や、特定の理由がある場合を除き、資本金額は1,000万円以下にした方が良いでしょう。

◆会社法とは?
会社の種類や設立・解散手続き、組織、運営、資金調達(株式、社債など)、管理などについて規律する法律です。会社にかかわる法律は多岐にわたり、取引においては、民法や商法、税制に関しては法人税法や所得税法などの知識も必要です。

増資するメリット

増資の主なメリットには、4つあります。

融資が受けやすくなる

例えば、日本金融政策公庫では制度の中には自己資本要件を掲げている制度もあります。創業時は自己資本は資本金の額となりますので、融資を受ける場合は資本金の金額は大変重要です。

会社の信用度が高まる

現在の日本では、資本金の金額によって会社の信用度を判断する風潮が見られます。そのため、資本金を増資によって増やせば、結果として会社の信用性を高めることにつながります。信用性の向上によって、将来的に顧客や取引先の増加、売上向上などを期待できる可能性もあるでしょう。

また、資本金が多いということは「経営の母体が強い」と見られやすくなり、融資や出資を受ける場合、投資家や日本政策金融公庫、または得意先への印象も良くなります。

会社の支援者が増える

出資してくれた人=会社の支援者と同じ。株主になってもらう、利益をシェアする人が増えることで会社を成長させるチャンスになるのです。

企業買収に対抗できる

増資は企業買収への対策としても活用されています。例えば、自社の株式を大量に保有している企業が存在している場合、増資をすることで新株を発行し、その会社の持ち株保有率を下げることが可能です。

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増資するデメリット

資本金増資で考えられる主なデメリットは下記になります。

経営者の権利が弱くなる

経営者が会社の株を100%所有している状態とは違い、出資による増資すると会社の株を売ることになるので経営者が所有する株が減少します。

たとえば、所有していた100株とは別に50株を増やしたとき、経営者が所有する株は全体の約65%。株を増やせば増やすほど、経営者が所有する割合は減ります。

そして、これまでは経営者が独自で会社の方針を決めていたとしても、今後は株主にも報告する義務が生じ、経営者の独断で会社を動かすことが難しくなります。

法人登記の変更が必要になる

資本金は法人登記の必須事項なので、資本金の額が変われば登記の内容を変更するために再度、法務局で法人登記を修正しなければなりません。変更する手間と、登録免許税が3万円発生します。

増資の種類について

増資する方法は、「公募増資」「株主割当増資」「第三者割当増資」3つになります。それぞれの特徴についてご説明します。

公募増資

すでに出資してもらっている既存の株主や特定の第三者に限らず、一般の投資家に対して新たな株式を取得できる権利を与える増資方法です。

ただし公募増資は、発行する株の価額(値段)によって既存株主の利益を侵害する可能性があるため、これまでよりも有利な価額で新株を発行する場合には株主総会の決議が必要となります。

株主割当増資

既存の株主に対して新たな株式を取得できる権利を与える増資方法です。その場合、既存株主は、自分の保有する株数に応じて新たな株を取得できます。

出資金が必要になるため、引き受けるかどうかは株主の判断に委ねられます。つまり強制ではないので、すべての既存株主が新しい株を買わないということも考えられるのです。

第三者割当増資

新たに株(新株)を発行する会社の親会社や取引先などに関連する「特定の第三者」に対し、その株式を取得できる権利を与える増資方法です。

公募増資と同じく、既存株主とは関係のない第三者に対して株を売ることになるので、これまでよりも有利な価額で新株を発行する場合には株主総会の決議が必要となります。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、資本金増資についてメリット・デメリットを解説しました。

会社の運転資金を調達する際に増資を検討している人は、まずは会社の顧問税理士や資金調達の専門家に相談しましょう。本当に増資する必要があるのか、その会社に応じたメリット・デメリットを考慮したうえで判断し、場合によっては増資しなくても資金を調達できる方法もありますので、会社の経営状況や将来の見通しに即して資本金の額を設定してください。

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株式会社ベクターホールディングス
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