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特定求職者雇用開発助成金とは?8つの種類や申請の流れについて解説


特定求職者雇用開発助成金という、ある特定の求職者を雇用した場合に事業主に支払われる雇用関係助成金をご存知でしょうか?厚生労働省が指定する、雇用されることが困難と思われる障害者、高齢者、母子家庭の母親などを一定の条件下で雇用した場合に、対象者によって1~3年間、短時間外労働者、短時間労働者の区分で数十万~200万円強の助成金を受けることができます。

今回は、特定求職者雇用開発助成金の8つの種類や申請の流れについて解説していきます。

特定求職者雇用開発助成金とは?

特定求職者雇用開発助成金は雇用されることが困難と考えられる対象者を雇用した場合に、事業主に一定の条件下で支給されます。その対象者は多岐に渡り、対象者別に特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、三年以内既卒者等採用定着コース、障害者初回雇用コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コースの8コースがあります。

各コースの詳細については後述いたしますが、各コース、対象者、期間などによって助成される金額は変わってきます。また、雇用はハローワーク(公共職業安定所)や地方運輸局、有料・無料の職業紹介所を介する必要があります。

厚生労働省|事業主の方のための雇用関係助成金

特定求職者雇用開発助成金の種類について

実は、特定求職者雇用開発助成金には、8つの種類があります。それぞれについて詳しく紹介します。

①特定就職困難者コース

高齢者や障がい者など、就職困難者を雇用する場合に支給される助成金です。一時的な雇用ではなく、継続して雇用することが確実であると認められなければ支給されません。

②生涯現役コース

満年齢が65歳以上の離職者を雇い入れる場合に支給される助成金です。一年以上雇用することが確実だと判断される場合が支給の条件です。

③被災者雇用開発コース

平成23年に起きた東日本大震災の被災者を雇用する場合に支給される助成金です。対象者は東日本大震災時、被災地で就業していた、震災で離職を余儀なくされた、離職後安定した職業につけていないなどです。平成26年まで対象者であった”被災地求職者”は警戒区域等に居住していた人以外は対象でなくなりました。こちらも短時間外でも短時間でも1年間雇用する見込みである必要があります。さらに同被災者を10人以上雇用した場合は上乗せの支給があります。

④発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース

発達障害のある方や難治性疾患を持った方を雇い入れる場合に支給される助成金です。支給には継続して雇用することが確実と認められることが条件で、さらに雇い入れから約半年後にハローワークの職員などが職場に訪問をすることになっています。

⑤三年以内既卒者等採用定着コース

大学などの学校を卒業したが、就職することができなかった方や中退してしまった就職困難者を採用する場合に支給される助成金です。助成金の支給には過去3年以内にこのような方が応募可能な求人を行っていない事など条件があります。

⑥障害者初回雇用コース

障がい者を雇用する経験が少ない会社が、初めて障がい者を雇用し、法律で定めのある障がい者雇用率を達成する場合に支給される助成金です。助成金の支給に当たっては、支給の辞典で常用労働者数が45.5人~300人の事業主であることなどの条件があります。

⑦就職氷河期世代安定雇用実現コース

以前、安定雇用実現コースという名称だったコースは令和2年2月14日以降の雇入れから就職氷河期世代安定雇用実現コースという名称に変更されており、条件も変わっています。支給要件の対象年齢は35歳以上60歳未満から35歳以上55歳未満となり、正社員経験に関しては正規雇用労働者としての雇用期間が通算で1年以下で過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない人から、過去5年間での通算して正規雇用労働者としての雇用期間が1年未満で有り、過去1年間正規雇用労働者としての雇用がない人となっています。

⑧生活保護受給者等再開発コース

地方公共団体などから3か月以上支援を受けている生活保護者や生活困窮者を雇い入れる際に支給される助成金です。支給の条件には、被雇用者の状態のほかに、継続して雇用することが確実であると認められる必要があります。

以上が、特定求職者雇用開発助成金の中にある8つコースです。なお、各コースの詳細については、厚生労働省など所管の公的機関の情報を参照するようにしましょう。

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特定求職者雇用開発助成金の申請の流れ

特定求職者雇用開発助成金を申請する流れはどのようなものなのでしょうか。ここでは、特定求職者雇用開発助成金を申請する流れについて紹介します。

支給要件を満たしているか確認する

まずは、特定求職者雇用開発助成金の支給要件を満たしていることが重要です。上記の通り申請するコースは8種類あり、それぞれで支給要件が異なるため、厚生労働省のホームページなどで、具体的な支給要件について確認するようにしましょう。

近くの申請窓口に連絡をし、必要な資料を取り寄せる

特定求職者雇用開発助成金の申請については、申請書などをインターネット上からダウンロードすることができません。そのため、お近くの申請窓口へ連絡をし、関連書類を郵送してもらいましょう。なお、申請窓口については、お近くの労働局またはハローワーク。各都道府県に設置されている「雇用関係各種給付金申請等窓口」でも申請することが可能です。

申請書を記入し、必要な書類を返送する

必要な書類を取り寄せることができたら、必要書類をそろえて返送します。そもそも、申請窓口からは約9種類ほどの書類が届き、その中に支給申請書も入っています。また、企業規模や申請するコースによっても異なりますが、雇用主側で10点ほどの書類を用意することになります。具体的に用意しなければならない書類については、申請窓口から送られて来る書類にチェックリストが同封されていますのでそちらで確認しましょう。

すべての書類が準備できれば、申請窓口へ返送して申請手続きは完了です。通常、こういった助成金の申請については社会保険労務士(社労士)に申請を代行することがほとんどです。もし、ご自身で行う場合は、所管する窓口などに適宜相談をしながら進めることをおすすめします。

※社会保険労務士(社労士)とは
社会保険労務士とは、厚生労働省の所管で「社労士」や「労務士」などと呼ばれ、一般的に略して「社労士」と略されていることが多いです。社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、人事に関するエキスパートです。分かりやすく言うと、会社経営における「人に関する管理業務」についてアドバイスをくれたり実務をサポートしてくれる専門家になります。

まとめ


今回ご紹介した通り、特定求職者雇用開発助成金には多様な対象者を想定した複数のコースが設定されています。これからの人材確保は新卒だけを想定するのはもやは困難と言っていいでしょう。特に、産業分野や事業所の規模によっては人件費の捻出も、特定求職者雇用開発助成金などの助成金や補助金について理解を深め、うまく利用していくことも重要です。

高齢者や障害者といっても、業務能力は人それぞれです。隠れた才能をもつ人材を、負担を軽減しながら採用できるチャンスともいえますので、助成金を上手に活用しながら、多様な人材を受け入れることで、事業の可能性を広げてみてはいかがでしょうか。

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