保証の種類「根保証」と「特定債務保証」の違いとは?
銀行による融資やビジネスローンで保証が必要になるケースがあります。
そこで今回は保証の種類(「根保証」と「特定債務保証」)の違いについて解説していきます。
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そもそも保証とは?
「保証」とは、借金をした方(債務者)が借りたお金を返済しない(債務を履行しない)場合に、債務者に代わって返済する義務を追うことを言います。
ちなみにこの債務者に代わって返済する義務を負う人のことを「保証人」と言います。
保証の種類
保証には大きく分けると「根保証」と「特定債務保証」の2種類があります。ちなみに過去には「包括根保証」という種類の保証もありました。
根保証
根保証とは「期限や上限金額が決められている債務に対して補償義務を伴う補償契約」のことです。債務者が現在保有する債務、また将来保有する債務のすべてについて限度額や期限は定められているが、その中で保証する契約です。
たとえば「カードローン」や「当座貸越」といったような、限度枠が定められており、その中で自由に借入ができる融資商品のようなものが対象となります。カードローンや当座貸越の場合、借入可能な限度額が設定されます。つまり「借りられる金額の上限がある」ということです。この限度額すべての債務保証が根保証となるのです。ビジネスカードローンなど、借入限度額が高額な融資商品には根保証による連帯保証人が必要になる場合もあります。
特定債務保証
特定債務保証とは「特定の債務に対してのみ保証義務を伴う保証契約」のことです。債務というのは借金を返済する義務という意味です。特定の債務とは、1回限りの融資商品などが該当します。
会社を経営していて、その会社の運営費用に融資を利用する場合、一度に大きな金額の融資を受けると思います。大きな金額の借入れの返済を数十回に分けて行なうのが一般的な融資商品です。このような「1回限りの融資」のことを特定債務といいます。
金融機関によっては、特定債務保証と言わずに「確定保証」や「個別保証」というような呼び方をしています。特定債務保証の「特定」の部分によって呼び方が変わるということを覚えておくとよいでしょう。
まとめ
上記で説明しましたが、保証の種類は以下になります。
- 根保証:継続的な融資に対して限度額を決めて保証する事
- 特定債務保証:個別の融資に対してのみ保証する事
どちらも、保証人になるということに変わりはなく、最悪の場合その債務の肩代わりをしなければなりません。自分が保証できる金額の範囲とリスクを理解したうえで、保証契約に同意しましょう。