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資金調達の際、登記している『目的』にも注意が必要!?


起業直後や事業が成長しているタイミングというのは資金需要も大きくなりますが、そういった資金需要に対応するために金融機関の融資などを活用するケースがあります。

そして資金調達の手続きにおいて、ほぼ確実に行われるのが審査です。損益計算書(P/L)や貸借対照表(B/S)、残高証明書、会社登記簿や定款を提出し、基準をクリアしているかチェックします。数字などの書類はわかりやすいですが、定款や登記簿の内容もチェックポイントになります。

そこで今回は、定款や登記簿に記載される「目的」について金融機関が何をチェックしているか解説していきます。

そもそも定款に記載する「目的」とは?

会社の憲法でもある定款には会社の事業目的を記載する「目的」という項目があり、これは絶対的記載事項として法律で記載を義務付けられています。

この「目的」は取引先や金融機関が会社をチェックする際に最初に確認する項目ですので、できるだけ明確で具体的に、会社がどういった事業を行っているのかを伝えられる内容でなければなりません。

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定款の「目的」で金融機関がチェックしているポイント

ここからは、定款の「目的」で金融機関がチェックしているポイントをお知らせします。

融資対象となる事業が目的に記載されているか

「○○の事業を拡大するために融資を受けたい」はずなのにその事業が目的に記載されていないケースです。金融機関からすると「本当にそれが目的なのか?何か他に説明できない目的があるのでないか?」と勘ぐられる可能性があります。これは融資だけでなく、出資を受ける際にもチェックされることが多いポイントです。

金融機関の基準に抵触する目的がないか

法律上は問題なくても、金融機関内で自主的に設けている基準に抵触する可能性があります。例えば日本政策金融公庫には「融資非対象業種」が設定されていて、金融業やパチンコ、風俗業の一部などは融資を受けることができません。

売上の入金頻度を把握できるか

業種によって、売上が実際に入金されるタイミングはまちまちです。法人向けの掛売りが中心なら入金タイミングは遅くなりますし、小売業や飲食業であれば毎日入金が見込めます。特に融資の場合はこれらタイミングによって返済原資に影響が出るため審査に影響する可能性があります。入金が一時的だったり、投機的、単価が非常に高額な商材などは注意が必要です。

公序良俗に反する目的がないか

公序良俗に反する目的はNGです。そもそも公序良俗に反する内容だと、融資の前に会社設立時の定款認証もできません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回は、定款や登記簿に記載される「目的」について金融機関が何をチェックしているか解説しました。

定款の「目的」は資金調達だけではなく、その内容以外の取引を行った場合にはその行為が認められない可能性があります。事業内容に記載されている目的以外の取引を行うと、その行為自体が無効と判断され取引相手に迷惑をかけてしまったり、取引が止まって企業の運営に影響が出てしまったりしますので、登記をする際には今後の事も見据えて記載するようにしましょう。

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