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少額訴訟制度とは?少額訴訟を成功させるポイントについて解説


会社の経営安定の為には債権を回収することはとても大事です。売り上げが少ない場合、数少ない売り上げを回収できない事は、会社にとって命取りになります。売上げを回収できない、どうしたらよいか分からない方の為に少額訴訟という制度があります。

今回は、少額訴訟制度についてや少額訴訟を成功させるポイントについて解説していきます。

少額訴訟とは?

少額訴訟とは、支払い期限を過ぎたために書面やメールを送っているのに支払われない場合に、面倒な手続きを省いて60万円以下の小額の請求に限って裁判所を利用することを可能にする制度です。

通常の裁判の場合には、手続きが複雑であるため弁護士に依頼しなければならないことも少なくありません。金額も結構な額を支払う必要があります。その為、少額のお金の回収を諦めてしまう人が多数出てきてしまいます。そこで条件付きではありますが、簡単な手続きで、しかも時間も費用もかけずにお金の回収を可能にする趣旨で創設されたのが少額訴訟制度です。

少額訴訟が適しているケースとは?

どのような場合に少額訴訟が適しているのか説明していきます。

請求金額上限が60万円以下である(申立条件)

前述した通り、少額訴訟は60万円以下の訴額を対象としています。ただ、訴額60万円には利息や違約金は含まれていないので、利息や違約金を差し引いた請求金額が60万円以下であれば少額訴訟の申立は可能です。

少額訴訟回数が年に10回以下である(申立条件)

少額訴訟を同じ裁判所で利用できる回数は、年に10回まで。消費者金融など、多数の少額債権を所有する債権者が、独占的に少額訴訟制度を利用することを防止するために、回数制限が設けられています。

被告の住所が明確である(申立条件)

少額訴訟は、単純な金銭債権であれば債権者(原告)の住所(店舗であれば店舗所在地)を管轄する簡易裁判所で行うことができますが、訴状は必ず債務者である被告に送達が必要です。そのため、債務者である被告の住所地が不明確な場合、訴状を送達することができず、少額訴訟そのものを執り行うことができません。

相手側が弁護士に依頼していない

相手側が弁護士に依頼している場合、少額訴訟を提起しても、通常訴訟への移行を求められることがあります。この場合は、二度手間となってしまうので最初から通常裁判を申立てた方がよいでしょう。

少額訴訟のメリット

少額訴訟のメリットとしては、まずは弁護士に依頼せずに、法律の知識がなくても簡単に訴状などが作成でき、且つ簡易裁判所では裁判官や書記官が進め方をアドバイスしてくれるので、迷わずに手続きを進めることができます。

そして、費用についても、裁判というと結構かかるイメージがあるかもしれませんが、裁判自体は¥5,000~¥10,000ほどです。その他、印紙代(※1)、郵便切手代(※2)程度になります。

(※1)印紙代はこちらからご確認ください。
(※2)郵便切手代は、各簡易裁判所ごとに異なりますが、おおよそ¥4,000前後です。

最後に、裁判にかかる時間少ない事もメリットです。裁判というと、どうしても長いイメージがありますが、 訴訟を裁判所に提出する申立てから審理をして判決が出るまで2ヶ月ほどと比較的短期です。また、原則として審理は1回でその日のうちに判決が下されるので、何度も裁判所に足を運ぶ必要はありません。

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少額訴訟のデメリット

少額訴訟にもデメリットがあります。相手が通常訴訟を希望すれば、通常訴訟へ移行してしまうというリスクもあり、時間も多額の費用も発生する可能性があります。そして、少額訴訟は、年間10回しかできないという回数制限がありますので、ご留意ください。

少額訴訟する為の必要書類

裁判所に提出する必要書類は、以下になります。

  • 訴状
  • 訴状コピー
  • 登記事項証明書(訴える相手が法人の場合)
  • 証拠書類

少額訴訟で使う書式については下記からご確認ください。
民事訴訟・少額訴訟で使う書式

相手が法人の場合、登記事項証明書が必要となります。登記事項証明書は全国の法務局で取得することができます。その際には、印紙代の600円が必要となります。
全国管轄法務局

証拠書類については、契約書や請求書、見積書、覚書、そして、メール内容や電話を録音しているのであれば録音テープなどです。証拠がなければ請求が難しくなってしまう可能性がありますので、出来るだけ証拠書類は揃えておきましょう。

少額訴訟を成功させるポイントについて

少額訴訟を起こす人は、迅速に手続きを完了させたいと思っていることでしょう。少額訴訟ができないとなると、通常訴訟に移行し、手間と時間がかかってしまうことになります。以下で少額訴訟を成功させるポイントを紹介しますので参考にしてください。

電話や内容証明郵便を介して支払請求する

まず、少額訴訟の申立前に電話や請求書を介して債務者へ督促しましょう。電話の内容(録音した場合)や通知書は証拠として提出できます。うまくいけば、少額訴訟を起こす前に債務者が支払いに応じる可能性もあるでしょう。

また、通知書は、内容証明郵便を介して郵送することをおすすめします。債務者が弁済に応じやすくなる上、裁判所へ提出する証拠として効果的です。

少額訴訟が適しているのかを検討する

債権額や債務者の状況によって、最適な債権回収の方法は異なります。手続きが無駄にならないために、本当に少額訴訟が適しているのか検討しましょう。自身に適した債権回収の方法を確認したい場合は、「債権回収する方法|状況別に合わせた債権回収方法まとめ」を参考にしてください。

数多くの証拠を提示する

判決の内容を有利にするためにも、契約書や請求書、録音した通話記録、メールなど証拠は可能な限り準備しましょう。

訴えを起こす裁判所は?

原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所になります。但し、相手側がすでに部屋を引き払い、遠くに引っ越しているケースもありますので、まずは今お住いの簡易裁判所に問い合わせましょう。

まとめ


少額訴訟の手続きはとても手軽ではありますが、手続きなどを弁護士に依頼せず自分でやらなければいけなかったり、訴訟を担当する簡易裁判所は基本的に相手方の住所地を管轄する簡易裁判所となるため、その簡易裁判所に出向かなければなりませんが、トラブルをきちんと解決する為に「少額訴訟」を検討するのも損ではありません。

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