知っておきたい『資本金』と『資本準備金』の違いについて解説
会社設立の際に、株主から出資されたお金の多くは「資本金」となり、会社の設立や何かを始めるときの資金となります。しかし、出資されたお金のすべてが「資本金」なるわけではありません。
今回は、「資本金」「資本準備金」の違いについて解説していきます。
資本金とは?
資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主が会社に出資した金額のことです。
会社を設立するにあたっての運転資金だけでなく、新規事業を立ち上げる際などに資金が必要になったとき、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。ただし、株式上場を目指すケースなどのように、かなり有望な事業でない限り、起業時に出資を受けるのは難しいため、起業者が無理のない範囲で自己資金で賄う事がほとんどになります。いずれにせよ、資本金は事業を行うための元手という考え方のほうがわかりやすいでしょう。
尚、過去は「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上」という決まりがありました。しかし、2006年の法改正によって、最低資本金制度がなくなり、新会社法の施行後は1円からでも会社を設立することができるようになりました。
資本金が多ければ、会社の資金繰りは楽になりますし、金融機関からお金を借りなくても、大丈夫なこともありますので、当然、資本金が多ければそれだけ会社の体力があることになります。
資本準備金とは?
資本金の1/2を超えない額を準備金として積み立てておくことができるものを資本準備金といいます。
払い込まれた全額を資本金として計上するのではなく資本準備金として積み立てておくことによって、会社の業績が悪化した場合に資本準備金を取り崩すことで会社財産を維持することが可能となるのです。たとえば、株主が出資したお金が1,000万円だったとすれば、そのうち500万円までは「資本金としない」ことができ、その「資本金としなかった金額」が資本準備金です。
※資本準備金は資本金の額を上回ってはいけない(1/2を超えない額)
ではなぜ、わざわざ資本金と資本準備金を分ける必要があるのか?それは資本金ではなく資本準備金として計上することで、以下のようなメリットがあるからです。
まずは、資本準備金は転用しやすいというメリットがあります。資本金を増やしたり(増資)減らしたり(減資)する場合には、それ相応の手間と費用がかかります。登記変更の手続きが必要ですし、原則株主総会の特別決議も必要です。それに比べ、資本準備金に関わる手続きは簡便です。資本準備金を取り崩す場合は、株主総会の普通決議で十分であるうえ、登記変更も不要になります。資本金は事業の元手であるのに対して、資本準備金はその名の通り、困った時のために準備しておくお金という意味合いがあり、制度上動かしやすくなっているといえます。よくある資本準備金の移動は、資本準備金の取り崩しによる赤字補填です。資本準備金を取り崩すことによって、比較的容易に赤字補填をすることが可能です。
その他、資本金と資本準備金を分けることで、節税効果があります。株式会社など法人を設立すると、法人住民税を納めなければなりません。この税金は、たとえ会社が赤字だとしても必ず納めなければならないもので、その税額は資本金をベースに計算されます。要は資本金が多いと支払う税金も増えるのです。こうしたデメリットを回避するため、株主から出資された資金をすべて資本金とするのではなく、2分の1までを資本準備金として分けます。資本金の額が少なくなることで、結果的に節税効果に繋がるというメリットになるわけです。
このように、資本金と資本準備金を分けることで、節税効果が得られるとともに、赤字の補填など運転資金としても蓄えておけるので、より余力ある事業展開が可能となります。
まとめ
資本金は額が小さいほど税金面でより優遇されますが、起業後に資金調達を検討している場合、資金が少ない、会社の体力がないと見なされてしまう可能性もあります。
資本金の金額をいくらに設定し、資本準備金をどのくらい残すのかなど、最初の決定事項は、今後の事業展開において、非常に重要なポイントになってきます。専門的な要素も多いので、司法書士などに相談してから決めていくことをお勧めします。