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【新型コロナウイルス対策】雇用調整助成金の特例措置が12月末まで延長。上限は日額1万5,000円を継続


厚生労働省は8月28日、9月末に期限を迎える「雇用調整助成金」の特例措置を12月末まで延長することを発表しました。そのうえで、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていくとの事です。

「雇用調整助成金」特別措置とは?

「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。今回の特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大によって業績に悪影響を受けた事業主を対象としており、緊急対応期間を9月30日までとしていたが、12月末まで延長されることになった。来年1月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、段階的に通常の制度に戻していくという。

「雇用調整助成金」概要

対象となる事業主

以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置がある)
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが対象。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の助成対象となる(雇用調整助成金と同様に申請可能)

助成率

(平均賃金額×休業手当などの支払率)×以下の助成率

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の場合…大企業は2/3、中小企業は4/5
  • 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主の場合…大企業は3/4、中小企業は10/10

助成額の上限

1人1日あたり1万5,000円が上限

支給限度日数

支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分だが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができる。

詳細は厚生労働省のHPを参照してください。

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株式会社ベクターホールディングス
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