補助金や助成金は課税対象となるのか?
会社で資金調達を検討する際に融資をまず検討するケースが多いですが、融資は返済義務があります。毎年、国や地方自治体から出ている補助金や助成金は採択又は条件をクリアすれば返済義務のないお金になりますが、会計上はどのように扱われるのでしょうか?
今回は、国や地方自治体から出ている補助金や助成金は課税対象となるか否かについて解説します。
補助金/助成金とは?
補助金
補助金は国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に向けて交付される資金で、融資と違って返済義務がないことが大きな特徴といえます。起業時の資金調達方法としては、融資(日本政策金融公庫での借入や制度融資による借入など)が一般的ですが、低金利とはいえ返済する必要があります。
国が政策の中で「若者の起業家を増やしたい」「女性の起業家を増やしたい」となれば、「若者や女性が起業するときの補助金」を作ることで、「若者や女性の起業を増やす」効果があります。国の政策を推進するために作られたものになりますので、補助金は条件に合致すれば「返済不要」で利用できるのです。
起業時に使える補助金は下記が代表的です。
- 経済産業省が提供している補助金
- 地方自治体が独自で提供している補助金
- 企業、政府系金融機関、財団等が独自に行っている補助金
年間で数十程度の補助金が公募させるので、自分の事業に会う補助金をチェックすることが重要です。
助成金
助成金とは、一般的に厚生労働省所管で取扱っている給付金のことを助成金と呼び、給付の条件を満たしていれば誰でも貰うことができ、融資などとは違って、返済の必要がありません。基本的には従業員を雇用する上で社会保険に加入していることが条件となっています。種類としては約50種類ほどもあり、現在の自社の状況をみて、該当するものを申請していくことで、給付を受けられます。
一般的に、補助金は条件に当てはまったものを申請し、採択された方(事業)だけもらえる資金「難易度が高い」「もらえる金額が大きい」のに対し、助成金は条件をクリアすれば必ずもらえる資金「難易度が低い」「もらえる金額が少額」になります。
補助金/助成金は課税対象になるのか?
中小企業や個人事業主向けに、国や地方自治体では様々な助成金や補助金を給付しています。この助成金や補助金ですが、受け取る金額を目安にして事業を計画してしまうと大変なことになります。 助成金や補助金も税金の対象となるからになります。
補助金や助成金は、すべての税において課税対象になるわけではありません。補助金や助成金は法人税の計算の上では収入として扱われるため、法人税においては課税対象となります。したがって、補助金や助成金も含めた収益から費用を引き、その差額について通常通り課税が行われます。
しかしながら、補助金や助成金は、消費税の課税対象ではありません。「雑収入」の勘定になるため、会計のイメージとしては課税対象となるように感じますが、国の規定では「資産の譲渡等の対価に該当しないこと」とされています。要するに、事業者が事業に対しての対価として得るものではないというのが理由になります。
会計処理をするときの注意点
補助金や助成金の会計処理で注意するポイントをお知らせします。
計上のタイミング
一般的に、補助金や助成金を支給する組織から支給決定通知書が事業者に到着したタイミングで行います。
給付決定通知と入金が短い期間に行われる場合、戦術でお知らせした、貸方の勘定科目は「雑収入」とし、借方は普通預金・当座預金などを勘定科目と処理すれば問題なく、特に難しい点ではありません。
決算期をまたぐ場合
政府や自治体によって支給される助成金・補助金の多くは、申請を行ってから採択決定・支給決定まで時間がかかります。そこから実際に入金されるまでにも、さらに時間がかかることがあるでしょう。このように長い時間がかかる助成金・補助金はしばしば会計年度をまたぐため、それに応じて適切な会計処理を行わなければなりません。
決算期(会計年度)をまたいでしまう場合は、借方を未収入金の勘定科目として仕訳を行いましょう。この時、貸方は上記と同様に雑収入とします。補助金・助成金が実際に入金されたら借方は普通預金などの勘定科目とし、貸方は未収入金の勘定科目を用いて仕訳を行いましょう。
固定資産を取得した場合
助成金・補助金を利用して、設備や機械などの減価償却対象となる固定資産を購入することがあります。こうした補助金や助成金は施設補助金として分類され、会計処理において圧縮記帳を選択できます。
圧縮記帳とは、補助金や保険金など臨時に発生する収入にかかる税金を繰り延べ処理することです。補助金や保険金を、受け取った年度内だけの一度で課税せずに、次年度以降に税金の支払いを遅らせることができます。圧縮記帳を利用しなければその年度内だけで税金を支払わなければならず、補助金をせっかく受け取ったメリットが低減してしまうので、それを防ぐために税金を数年に分けて支払うことが認められています。ただし、これはその年に多く払わなくても良くなったというだけの話で、翌年以降払わなければならないことに注意しましょう。
しかし、生産性向上設備投資促進税制など、税制上の優遇措置を利用する場合には、圧縮記帳を利用するとかえって損をすることもあります。利用する時には専門家(税理士など)に相談をするようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?補助金や助成金は課税対象になりますが、消費税など課税対象ではないものもあります。
そして、補助金や助成金は通常の会計処理と同様、計上漏れとなった場合にはペナルティがあります。期限内に提出された申告書に記載された納税額が本来より少なければ、過少申告加算税が課せられますので注意しましょう。