起業準備中でも『失業保険』は受給できるのか?
これから起業をする人にとって、会社を退職した後に起業の準備をする場合、その期間は副業やアルバイトをしていない限りお金が入ってきません。
起業時に少しでもお金の余裕を作る為に、国の制度である失業保険(雇用保険の基本手当)はもらっておきたい所です。そして失業保険は、退職事由や雇用保険の加入期間によって、様々なケースがあるため、ご自身の場合はどうなのかきちんと確認しておくことが大切です。
そこで今回は、失業保険の基礎知識や受給要件などについて解説していきます。
起業を目指している人は失業保険は貰えないのか?
起業を目指して退職される方は、企業への再就職を考えているわけではないので失業保険を貰うことは出来ないと思われている方が多いのではないでしょうか?
退職後直ぐに起業する場合はもちろん失業保険の給付対象とはなりませんが、求職活動中に起業の準備・検討をする場合も失業保険の給付対象になることとなっており、退職後、起業準備にかかる期間やハローワークでの諸手続きを要する求職活動をしながらにはなりますが、失業保険や再就職手当を受け取ることができることになっています。
実際に受給できるかどうかは起業のタイミングによるところではありますが、創業準備の段階で失業保険の支援を受けることができるのであれば非常に心強いことは間違いありません。
そもそも失業保険(雇用保険の基本手当)とは?
失業保険とは、雇用保険に加入している方が失業してから再就職するまでの間に、「失業給付」を受け取れるシステムのことです。ただし、失業保険には受給条件があり、以下2つの項目を満たす必要があります。
- 雇用保険の加入期間が、離職日以前2年間に「通算して12ヶ月以上」あること
- 退職日の翌日から1年の間にハローワークにて求職の申し込みを行い、「再就職しようとする意思」を提示すること
それぞれについて説明していきます。
雇用保険の加入期間が、離職日以前2年間に「通算して12ヶ月以上」あること
在職中に雇用期間に加入していたことは大前提で、退職日からさかのぼって2年間のうちに雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。ちなみに、その2年の間に転職している場合にも、雇用保険に加入していれば合算することができます。
ただし、休職などで11日分以上の給与をもらっていない月がある場合は、その月はカウントされません。雇用保険の加入期間に関して不安がある場合は、ご自身が条件をクリアしているかどうかを事前にしっかりと確認しておきましょう。
退職日の翌日から1年の間にハローワークにて求職の申し込みを行い、「再就職しようとする意思」を提示すること
そして次に、再就職する意思があるかどうかというものです。再び就職する意思があり、積極的に求人を探しているかどうかが判断基準となります。ただ、働く意思というのは目に見える形で示せるものではありません。そこで、ハローワークに休職の申請をしていれば、意思の表明ができる仕組みになっています。
そして以下のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
詳しい詳細はハローワークHP(ハローワーク:基本手当について)に記載していますので、ご確認ください。
求職活動の範囲は?
求職活動の範囲(主なもの)は、以下とおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
- 求人への応募
- ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
- 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
- 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
- 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ 公共職業訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
受給資格があっても受給ができなくなる場合
受給資格を満たし受給を受けることが出来る場合、若しくは受給している場合でも、以下のケースに該当する場合は受給ができないか若しくは受給の打ち切りとなります。
- すでに事業を営んでいる場合
- 求職活動をせずに、創業の準備・検討をする場合
- 創業の準備・検討期間が終了したとみなされる場合(開業届の提出、会社の設立、事務所の賃貸契約の締結等)
- 会社の役員等に就任した場合(名義だけの役員も含む)
上記を鑑みると、起業する方はここに該当しますので、失業保険を受けることはできません。ただし、ハローワークでの諸手続きを要する求職活動をしながらとはなりますが、退職から創業の準備に相当の期間を要する場合は失業保険や再就職手当の受給対象となることが分かります。
失業保険の受給までの期間と受給期間
失業保険を受給するためには、退職した会社から「離職票」を受け取りこれを居住地を管轄するハローワークに提出する必要があります。離職票は退職後1週間~1ヶ月で届きます。退職が自己都合退職の場合は、この離職票をハローワークに提出して約4ヶ月後から失業保険を受給できます。会社都合退職の場合は離職票の提出後約1ヶ月で受給できます。失業保険を受給できる日数は、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間に応じて、自己都合退職の場合は90日~150日、会社都合退職の場合は90日~330日となります。
求職活動を同時に進めていることが大前提とはなるのですが、この失業保険をもらい切るまで創業準備が掛かれば全額を受給出来ます。しかし上記の期間内に起業すれば失業保険がもらえないか、受給中であれば打ち切りとなります。失業保険を最後まで受給するためにかかる期間は、自己都合退職の場合で離職票を提出後約7ヶ月~9ヶ月、会社都合退職の場合で約4ヶ月~12ヶ月となります。
多くの場合は退職後創業までにそれほどの期間を要しないことが多いと思われます。その場合、再就職手当の対象になるケースが多いです。
再就職手当とは?
再就職手当とは、失業保険を受給する資格がある方が離職票の提出後約1ヶ月半以降に創業や再就職をした場合に支給される手当です。支給される金額は、90日や150日の失業保険を受給できる全日数のうち、まだ受給していない日数分の70%もしくは60%で、これを一時金として受け取ることができます。ただし、創業や再就職の予定日の前日時点で、まだ受給していない給付日数が、失業保険を受給できる全日数の3分の1以上残っていることが必要です。
つまり、この要件に照らせば、退職後直ぐに創業すればもちろん受給資格はありませんが、自己都合退職の場合は離職票の提出後約1ヶ月半以後、会社都合退職の場合は離職票の提出後約7日以後の創業であれば、失業保険を全額貰うことが出来なくても再就職手当を受給できるケースがあることが分かります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?起業の為の退職なのに失業保険をもらっても問題ないのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは平成26年の改正で創業率を高めたいという政府の成長戦略から受給が可能となったものです。これらの制度を知ったうえで起業までどのくらいの準備期間が必要かを検討しましょう。
そして上記でお知らせした内容はあくまで原則の考え方なので個別事情により異なるケースがあります。起業検討中で失業保険を受けたい場合は、嘘の申請で失業保険を受けた場合は不正受給となりますので、必ずハローワーク窓口にてご相談してください。