産休・育休中に受け取れる補助金と申請方法について解説
出産を控えた女性が産休を取ることは一般的に知られています。最近は産休・育休の取得を積極的に行う企業の推進もあり、産休・育休を取ることが少しずつ浸透し始めています。そして、産休・育休中に受け取れる補助金がある事はご存知でしたでしょうか?
そこで今回は、産休・育休中の補助金の詳細や申請書の提出方法について解説しますので、対象になる方や事業主の方は参考にしてみて下さい。
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そもそも産休・育休とは?
産休・育休とは主に産休=産前休業・産後休業、育休=育児休業に分かれ、決められた期間の休みを勤める会社から取得することができる制度です。基本的に従業員に認められる権利で、本人から休業の申し出があった場合、会社は休業を認めなければなりません。
また産前休業は任意の取得であるのに対して、産後休業は法律で義務として定められている制度です。産休は主に出産する母体を守るための休業なので女性の人のみ取得できます。アルバイトやパートの人でも産休を取ることが可能です。
対して「育休」とは本人が会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間、希望する期間は育児に専念するために休業できる制度です。育休は産後休業のように強制ではなく、自主的に選択できます。
産休・育休中に受け取れる補助金と申請方法とは?
産休・育休中の補助金の詳細や申請書の提出方法について解説します。出産育児で気になるのは費用やその補助です。そこで、産休・育休中に受け取れる補助金と申請方法について補助金の内容や金額、申請先、受け取れる期間を一覧にまとめて、手続きの流れやポイントを解説します。
出産育児一時金
- 補助金の内容:出産時に助成金の支給による支援
- 金額:生まれる子一人につき42万円(産科医療補償制度の対象外は40.4万円)を支給
- 申請先:医療機関・病院
- 受け取れる期間:なし(申請期限2年以内)
- だれが申請するのか:妊娠4ヶ月以上で出産した健康保険加入者
出産育児一時金は条件を満たした健康保険加入者すべての人を対象に支払われる支給金です。生まれる子一人につき42万円(産科医療補償制度の対象外は40.4万円)を支給します。申し込む際は病院に健康保険証を提示のうえ申請書を提出します。
出産手当金
- 補助金の内容:産休中に給与が支給されなかったときに標準の給与額から計算して支給される助成支援
- 金額:給与の3分の2相当
- 申請先:会社、全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 受け取れる期間:出産日前の42日まで(多胎は98日)と出産の翌日から56日後まで
- だれが申請するのか:被保険者本人または事業者
出産手当金は出産で会社を休んだ健康保険加入者に支払われる手当金です。12ヶ月の各月平均から1日あたりの金額を算出し、給与の3分の2相当が会社を休んだ日数分をもとに給付されます。
手続きは全国健康保険協会か会社に産前と産後の終了したタイミングで2回あるいはまとめて最後に申請書を提出し、出産手当金を受け取れます。申請書は事前に会社からもらうか全国健康保険協会のホームページからダウンロードしておきましょう。
育児休業給付金
- 補助金の内容:復職を前提とした育休中の給料を国がカバーする助成給付金
- 金額:休業開始時賃金日額×支給日数の67%(下限77,220円~上限456,300円、育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
- 申請先:ハローワーク
- 受け取れる期間:産後休業の翌日から1歳になるまで(保育園の理由で2年まで延長可)
- だれが申請するのか:雇用保険被保険者(雇用する事業主または本人)
育児休業給付金は出産手当金や育児休業給付金の2つと比べて計算方法が複雑で申請先も異なります。ポイントとしては育児休業給付金は国の助成金なので、雇用保険に入っている人が条件を満たすことで支給される点です。
本人と事業主がそれぞれ「母子健康手帳」や「出勤簿」の必要書類を「育児休業給付受給資格確認票」や「(初回)育児休業給付金支給申請書」に追加添付して、地域が管轄するハローワークに提出し、給付申請する流れです。提出書類にはマイナンバーを必要とするため、事前に用意しておくとよいでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、産休・育休中の補助金の詳細や申請書の提出方法について解説しました。
不明な点等ありましたら、雇用関係の専門家である社会保険労務士(社労士)に相談するといいでしょう。