再就職手当とは?起業・開業する場合でも受給することが出来るのか?
退職した会社で雇用保険などの社会保険に加入していた場合、失業期間中はハローワークで手続きを行うと、失業給付を一定期間受け取ることができます。
その間、就職活動を行うことになりますが、失業給付を満額もらう途中で就職した場合「再就職手当」が支給されます。ほとんどの方は「就職」と聞くと、雇用される側になる事をイメージされますが、「起業」として法人や個人事業主として開業した場合はどうなるのでしょうか?
今回は、「再就職手当」について解説していきます。
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そもそも再就職手当とは?
再就職手当は、雇用保険の失業等給付の1つである「就業促進手当」にあたります。これは失業した人がより早く職を見つけられるよう、国が支給している支援金です。
就職促進手当には、以下種類があります。
- 再就職手当
- 就職促進定着手当
- 就業手当
このうち就業手当と就職促進定着手当については開業や起業を対象外としていますが、再就職手当は開業・起業の場合も支給を受けることができるのです。
注意すべきポイントは、再就職手当が「失業者」に支払われるお金だということです。失業者として認定される前に開業届を出していた場合や、開業するために退職したという場合には支給の対象外となってしまいます。
厳密には「開業や起業の準備を考え始めた時点がいつなのか」が問われるため、失業者として認定してもらうためにハローワークに求人票を出したとき、開業・起業の意思があると判断されるともらえなくなる確率が高まります。
起業・開業をする場合で再就職手当を申請する方法とは?
起業・開業をする場合で再就職手当を申請するには、「所定給付日数が1/3以上残っていること」や「事業の準備を始めたのはいつか」などの条件を満たす以外にも、いくつかクリアすべき要件があります。過去3年間のうちに再就職手当などの手当をもらっていないこと、申請後一定期間廃業しないこと、自立できることを証明する書類を提出することなどがこれに含まれます。
自立の証明書類としては、開業届のコピーや実績が分かる書類、ホームページのコピーなどが該当しますが、地域によっても対応が違うため所轄のハローワークに確認すると良いでしょう。税務署に開業届を出した後、開業届に記載した事業開始日から1カ月以内にハローワークに行き、再就職手当支給申請書(ハローワークにあります)や失業保険受給資格者証、開業届のコピーなどの必要書類をそろえて提出します。通常1か月ほどの調査期間の後、調査結果が郵送されてきます。審査に通れば指定口座に再就職手当が振り込まれることになるのです。
まとめ
再就職手当は、起業・開業の場合でもお金がもらえる貴重な制度です。これから独立を考えている人は、再就職手当を有効に利用しましょう。
しかし退職前に開業届を出すなどして事業準備を始めていると受給対象から外れてしまいます。まずはハローワークに求人票を出して失業認定を受け、失業保険の受給資格を決定することが第1ステップとなります。
その後、一定期間経過してから税務署に開業届を出し、ハローワークに再就職手当支給申請書を提出しましょう。計画を立てて効率的に手続きを進めることで、より多額の再就職手当を受け取ることができるのです。