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理解しておきたい『補助金/助成金』に関する用語


基本的に補助金・助成金を出すところは官公庁や役所になりますので、お役所言葉にアレルギーを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、それらの用語を知っておくと、補助金・助成金を探すとき、自社の事業に合っているか検討するとき、公募要領を読むときにも効果があります。

今回は、補助金・助成金に関する用語について、以下からご確認ください。

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補助金

期間内に応募して採択されたら支給されるもので、助成金と同様に返済義務がありません。期間内に応募しなければ補助金を受けることができず、応募のための書類や要件を満たしている必要があり、その中の審査対象として可否が決まります。期間内に応募したとしても審査を通らないと補助金を受けることができないのが特徴です。

助成金

助成金は一定の条件を満たすことで必ず支給されるもので、返済の必要がないお金となっています。大きく分類すると、雇用関係の助成金と、研究開発型の助成金に分かれます。条件を満たしていれば複数の助成金を利用することが可能です。

申請

補助金・助成金を申し込むことです。補助金・助成金の給付を希望する事業の内容・必要な費用・実施の効果についてまとめ、申請書という形で事務局に提出します。

交付

補助金・助成金の支払いのことです。事業者側から見て補助金・助成金を受け取ることは「受給」するといいます。

交付規定

各省庁が制定する補助金・助成金交付要綱に従って補助・助成事業を適正に執行するために定められた規定です。箇条書きで書かれていることが多く、これをもとに体系的にまとめられた公募要領や交付申請の手引きが作られます。交付規定と公募要領が一緒になっている補助金や助成金もあります。

交付決定

申請事業を補助・助成対象事業として決定することです。『交付決定通知書』に補助金・助成金の対象となる事業内容、費目と金額(概算)が決まり、補助・助成事業を行うことができます。

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審査

事業が補助金・助成金の交付を受けるにあたってふさわしい事業であるかどうか、補助金・助成金の目的に沿い成果の絶対量・費用対効果・政策との関連性・類似事業との比較などの審査が行われます。単純に効果の高い順に採択を受ける場合もあれば、外部の審査委員会が審査を行う採択案件を決定する場合もあります。

採択

執行団体が補助金の交付を受ける事業者を選ぶことを言います。採択、不採択者にはメールや郵送等で結果が通知されます。

補助・助成対象事業

補助金や助成金の対象となる事業のことです。

補助・助成対象期間

補助金・助成金の交付の対象となる経費が決済できる期間のことです。この期間内に対象事業を開始、終了することが必要です。

補助・助成事業に要する経費

補助金・助成金として申請した事業にかかるすべての支出のことです。

補助・助成対象経費

事業に要する支出の内、補助金・助成金の対象となる経費です。

補助・助成対象外経費

事業に要する支出の内、助成金の対象とならない経費です。

補助率・助成率

補助・助成対象経費の内、補助金・助成金として交付される金額の割合を示します。国などの政策目標に近いほど割合が高くなっています。対象経費に補助率・助成率をかけて算出される金額が限度額を超えた場合は、限度額が上限となります。

補助・助成限度額

助成金として交付される最大額のことです。補助率・助成率をかけて算出される金額と比べて小さい方が交付予定額となります。

例えば補助・助成限度額300万円、補助・助成率1/2の助成金で、助成に要する経費が10%の消費税込みで1,100万円かかった場合の補助・助成額を求める場合、補助・助成に要する経費(1,100万円)から対象外経費(消費税)を除いた1,000万円が補助・助成対象経費となり、それに補助・助成率(1/2)を乗じた500万円は限度額(300万円)より大きいので、交付予定額は補助・助成限度額と同額の300万円となります。

中間報告

事業実施期間中に、事業が当初のスケジュール通りに滞りなく進行しているか、問題が発生していないか途中経過の報告や書類提出を求められる場合があります。

圧縮記帳

補助金・助成金等で発生する収入にかかる税金を、補助金・助成金を受取った年に一度に支払うのではなく、タイミングを次年度以降に遅らせる税法上の制度です。あくまでも税金の支払年度を繰り延べる会計処理の方法であり、税金が減免されるわけではありません。

収益納付

補助金・助成金で行う事業により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合に、補助金・助成金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫等へ返納することです。

成果報告

事業実施後、決められた年数間の成果を執行団体へ報告します。交付申請時の目標を達成できていない場合、ヒアリングが行われることがあります。目標必達が原則の補助金であれば、既に受け取り済の補助金の返還を求められる場合もありますので注意しましょう。

委嘱

常時雇用する労働者以外の者を特定の任におくこと、または特定の資格を有する者等に業務の実施を委任することをいいます。

検査

事務局が申請通りに事業が実施され、経費が適正に支出されたかをチェックします。必要に応じて現地調査やヒアリングが行われる場合もあります。

まとめ


以上、代表的な用語を解説しました。

補助金や助成金によって使われない言葉があったり、他の言葉で表現されているものがあったりと、一般的な言葉と違う場合があります。これから補助金や助成金の申請を検討している方は、予め覚えておきましょう。

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