在籍型出向を利用して雇用維持を図る企業を支援する制度『産業雇用安定助成金』とは?
厚生労働省より、「産業雇用安定助成金」が令和3年2月5日に創設したことが公表されました。以前から在籍型出向を利用して雇用維持を図る企業を支援する制度として設ける予定とされていましたが、令和3年度の予算成立を受けて実現したものとなります。
今回は、産業雇用安定助成金について解説していきます。
産業雇用安定助成金とは?
産業雇用安定助成金は新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。
概要と主体・条件は以下になります。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
条件
在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合
在籍型出向とは、労働者が出向元企業・出向先企業の両方と雇用契約を結ぶ出向のことです。本助成金のポイントは、出向という手段を用いて労働者の雇用を維持する点になります。
対象事業主
以下が「産業雇用安定助成金」の対象事業主になります。
- ① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
- ② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
尚、出向期間終了後は元の事業所に戻ることが前提となります。
産業雇用安定助成金の助成率と上限助成額
出向運営経費と出向初期経費の2種類が助成の対象となります。出向開始日が2021年(令和3年)1月1日以降なら、出向開始日以降の出向運営経費と出向初期経費のいずれも助成対象となります。出向開始日が2021年(令和3年)1月1日以前なら1月以降の出向運営経費のみ助成対象となります。
出向運営経費
出向元と出向先の事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成対象となります。
出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備、出向元事業主による教育訓練、出向先事業主が用意する機器や備品など初期経費の一部が助成対象となります。
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
まとめ
これまで雇用調整助成金でも一定の要件を満たせば在籍型出向においても助成を受けることができていましたが、産業雇用安定助成金の制度を設けることで支援を拡充した形となります。
なお、雇用調整助成金(出向)と産業雇用安定助成金と両方の要件を満たしている場合には、いずれか一方のみの申請が可能となります。
詳しい詳細については、以下厚生労働省のパンフレットからご確認ください。