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法人が青色申告をするメリット・デメリットや手続きについて解説


「青色申告」というと個人事業主のイメージが強いかもしれませんが、法人でも青色申告の申請が可能です。現在、法人税に関する青色申告普及率は90%を超えていることから、むしろ法人にとって青色申告をすることは一般的といえます。

今回は、法人が青色申告をするメリット・デメリットや手続きについて解説していきます。

そもそも青色申告とは?

青色申告は所得税、法人税の申告方法のひとつです。元々、青色の申告用紙で申告が行われていたために、青色申告と呼ばれるようになりました。

一定の帳簿書類を備付けることが要件となっている代わりに、節税に役立つさまざまな特典を受けられます。法人税申告をする際にはぜひとも行っていきたい手続きです。

青色申告の手続き方法

青色申告を始めるには、あらかじめ税務署にその旨を承認してもらう必要があります。流れは、以下のとおりです。

  • ①青色申告の承認申請書に必要事項を記載する。
  • ②法人税などを納税する所轄税務署に持参、郵送、またはe-Tax経由で提出する。

注意すべきポイントは、申請書の提出期限です。具体的には、「青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで」に提出しなければなりません。

たとえば、事業年度が4月1日だった場合、青色申告承認申請書は3月31日までに税務署に提出しなければならない、ということです。もし1日でも遅れた場合、その年に青色申告を行うことはできません。次の事業年度まで待たなければならないため、注意が必要です。

ただし、できたばかりの法人であれば、設立日から3カ月経過した日と、事業年度終了日のどちらか早い日の前日までに申請すれば問題ありません。

ちなみに青色申告をしない場合、もしくは、青色申告をしたかったが申請期限に間に合わなかった場合は、「白色申告」をすることになります。白色申告も、確定申告のやり方の一つで、青色申告よりも経理作業が簡単な点が特徴です。始めやすいのが白色申告の一番のメリットですが、青色申告で利用できるさまざまな特典が受けられないというデメリットがあります。

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青色申告のメリット・デメリット

ここからは、青色申告のメリット・デメリットについてご紹介します。

青色申告のメリット

法人が青色申告する主なメリットには、以下が挙げられます。

欠損金の繰越控除

法人税の青色申告者は、赤字となった場合の欠損金を最大9年間繰り越すことが可能です。翌期以降で利益が出た際に、課税所得から繰り越した欠損金を差し引いて計算できるため、法人税額を抑えるのに役立ちます。長い目で見ると、繰越控除の有無がのちのち大きな税額の差になってきます。

欠損金の繰戻還付

赤字で出た欠損金を繰り戻して、前期分の利益と相殺し、納税済みの税金の還付を申請できます。資金繰りが苦しいときにまとまった税金が戻ってくるため、よく利用される制度です。

各種特例制度

30万円未満の償却資産を一時期で必要経費に算入することができる少額減価償却資産特例、中小企業がソフトウェア、車両等の購入価額の一定割合を税額から控除できる制度など、青色申告者のみが受けられるたくさんの特例制度があります。

青色申告のデメリット

強いてデメリットを挙げるとすれば、簿の備付けと記帳により事務作業量は増加する為「手間がかかる」ということです。青色申告でも白色申告でも帳簿を用意するのは同じですが、青色申告で求められるのは「複式簿記」を使った帳簿です。白色申告で使う帳簿よりも複雑なため、簿記に慣れていない人にとって、作成するのに時間がかかります。また、固定資産台帳や仕訳帳など、用意すべき帳簿や書類も白色申告に比べれば多くなっています。

但し、帳簿類は決算・申告に使うだけでなく、経営計画の検討や、金融機関への融資打診の際にも役立ちます。事業の継続および発展のためにも、ぜひ帳簿書類を作成し、青色申告を行うようにしましょう。

承認された青色申告が、取り消される場合がある!?

税務署へ提出する帳簿に不備がある場合や、そもそも帳簿をつけていないといった場合は、当然のように青色申告の取り消し対象となります。主なケースは以下になります。

帳簿書類の備付け等がされていない場合

帳簿書類の備付け、記録又は保存が適切に行われていない場合、青色申告の承認の取消しの対象となります。

「帳簿書類の備付け」等とは、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するのではなく、これを税務職員に提示することを含んでいます。つまり、税務調査が入った際に、税務職員から帳簿や書類などの提出を求められたにも関わらずそれを断った場合、青色申告の承認の取り消しの対象となります。

税務署長の指示に従わなかった場合

帳簿書類の備付け等について、法人が税務署長の指示に従わない場合にも、青色申告の承認の取消事由に該当することになります。この場合は、指示を受けた事業年度以後の事業年度について、その承認を取り消されることとなります。

税務署長の指示に従わない場合は、まず青色申告の承認の取消事由に該当する旨が告げられます。その上でなお指示に従わない場合に、青色申告の承認の取消しが行われます。

帳簿書類の取引を隠ぺい又は仮装した場合

期限後申告をした際に「決定」された所得金額や「更正」された所得金額のうち、隠ぺい等による「不正所得金額」が50%を超える場合、青色申告の承認が取り消されます。

さらに、欠損金を減額する更正を行った場合にも、その減少した部分のうち、隠ぺい等による「不正欠損金額」が最初に申告した欠損金額の50%を超えるときは青色申告の承認が取り消されます。帳簿類への記載等が不十分である等のため推計でなければ所得金額が求められない場合、青色申告の承認が取り消されます。

二期連続で期限内に申告を行わなかった場合

2事業年度連続で期限内に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認は取り消しとなります。

(参考)国税庁「法人の青色申告の承認の取消しについて」

まとめ


白色申告よりも控除額の大きな青色申告。手間はかかりますが、会社設立当初は事業規模も小さいため、法人税の支払いをわずかでも少なくすませることができれば、手元資金が充実し、事業を続ける上で大きなメリットになります。

また、会社を継続・拡大していく上では、複式簿記での会計を行うと、売上、費用、資産、負債が一目瞭然となり、会社の事業やお金の状態を把握しやすくなります。近年は会計ソフトが進化し、自動仕訳の機能があるなど、簿記の初心者でも取り組みやすくなっていますので、会社を設立したら青色申告にチャレンジしましょう。

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