廃業とは?廃業するかしないかを見極めるポイントについて解説
中小企業において、事業が上手くいかなかったときや後継者がいない時など、廃業してしまう会社は年々増加傾向にあります。
今回は、廃業についてや廃廃業するかしないかを見極めるポイントについて解説していきます。
廃業とは?
廃業とは、会社や個人事業主が自主的に事業をやめることです。特に最近では、中小企業や小規模事業者における廃業が増加しており、背景としてはオーナー経営者の高齢化や後継者不足が原因となっています。株式会社における廃業の場合、株主総会で解散を決議する必要があり、その際に保有している資産や債権の整理をしたり債務の弁済をしたりといった手続き後、会社を消滅させることになります。
休業との違いは?
休業とは、事業を一時的に停止させることであり、事業や法人を消滅させてしまう廃業とは異なります。廃業するためには後述する様々な手続きがあり、廃業に伴う登記や資産の整理などに費用等がかかりますが、休業の場合には税務署や自治体への届け出のみで可能です。休業中は、その間の法人税も発生しなくなるため、例えば一時的に事業をお休みしたい場合などに用いられる方法です。したがって休業は、経営を再開する見込みがある場合に選択されるものとなっています。
経営破綻、破産、倒産との違いは?
廃業とよく間違えられるのが、経営破綻や倒産、破産などです。一般的には、経営破綻とは、借入金や未払金などの債務が増加して返済のめどがたたなくなり、経営を継続していくことができない状態となることを言います。また、倒産とは、資金不足などにより実際に不渡りの手形などを出してしまい、銀行との取引を停止させられてしまい、事業が継続できなくなる状態をさします。「倒産」には、資産を債権者に配分する手続きを行った後に会社が消滅する「破産」と、民事再生法や会社更生法に基づく手続きにより会社は消滅せずに再生が図られる「民事再生」とがあります。
会社における廃業手続きについて
会社を廃業する場合は、「解散」や「清算」という手続きが必要となります。解散の手続きは、解散から2週間以内に管轄の法務局で解散登記を行う必要があり、それと同時に清算人の選定登記も行わなくてなりません。解散手続きを行うと、代表取締役などは登記は抹消されますが、その後の清算については清算人という立ち位置で行うこととなります。
清算人と選定は、基本的に定款で決定している者や株式総会によって選定された者となることが一般的です。それらで決まらなければ、取締役が清算人となる形となります。その後、清算事務や決算が完了すれば、清算結了登記となります。こちらも、管轄の法務局にて行う作業です。ただし、こちらは解散から2ヶ月経過していないと登記できませんので、その点には注意が必要となるでしょう。
- 会社の解散と解散・清算人登記
- 従業員の解雇
- 官報公告、債権者への通知
- 売掛金等の債権の回収と在庫等の資産の売却
- 税金等を含むすべての債務の支払い
- 残った財産の株主への分配
- 株主総会による決算報告の承認
- 確定申告(解散時と清算結了時)
- 清算結了登記
廃業するかしないかを見極めるポイントとは?
廃業した方がいいのか、しない方がいいのかを判断するには、会社の資産と負債の状況や業績を見極めなければなりません。資産の方が多く、負債を完済できるのであればスムーズに廃業できるでしょう。現時点で内部留保はなく、負債の方が多くても、事業が好調で返済の目処が立つようであれば廃業も可能です。
ただし、廃業すれば企業の資産価値は下落し、清算する際に資産が大きく目減りしてしまうことも忘れずに。在庫や設備など、帳簿上ではそれなりの資産があるように見えても、事業が継続できてこそ価値を持つ資産も多いものです。貸借対照表では資産過多であったはずなのに、清算したら借金だけが残ったということも珍しくありません。
廃業するまでには多くの時間と費用を要し、また、仕入先や販売先にも迷惑をかけてしまうことも事実です。さらにこれまで築き上げてきた独自のノウハウ、技術、人脈といった経営資源が失われることも重大な損失です。廃業一択ではなく、引き継いでくれる従業員や第三者への承継などの選択肢を検討することをおすすめします。
まとめ
廃業はあくまでも経営者の自主的な判断で会社を畳むことであり、資金繰りが悪化して事業継続が不可能となる経営破綻、破産、倒産とはまったく異なります。手続きの完了までには多くの時間と費用が必要となりますので、事業継承の可能性もできる限り探ってみることをオススメします。