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未来を切り拓く資金源!起業・開業時に活用すべき補助金・助成金とは?


起業・開業する際に、国から支給される補助金・助成金の制度を利用して資金面の不安を解消したい所です。

今回は、起業・開業時に代表的な『補助金/助成金』についてご紹介します。

補助金/助成金の主な特徴

まずは、補助金/助成金の主な特徴をご紹介します。

補助金

補助金は、行政上の目的を達成するために企業や個人事業主などに交付されるお金です。経済産業省が管轄しているものが多く、商工会議所や地方自治体などが実施しているものもあります。審査基準は厳しいですが、要件に合致していれば補助金額も大きいです。返済不要ですが、後払い制で、着金までに半年以上かかります。
 

◇主な特徴
  • 経済産業省が管轄しているものが多い
  • 審査が厳しく、採択率は低い
  • 後払い制で、着金までに半年以上かかる
  • 返済義務なし
  • 内容・条件の変更や追加公募が多い

助成金

助成金も補助金同様に企業や民間団体、個人事業主などに対して国の政策目標を達成するために交付されるお金です。主に厚生労働省が管轄しているものが多く、他に地方自治体や公的団体が独自に実施している制度もあります。雇用関連の内容が多く、案件に細かな規定はありますが、要件に満たせば必ず支給されます。返済不要ですが、後払い制で、着金までに1年以上かかります。
 

◇主な特徴
  • 厚生労働省が管轄しているものが多い
  • 条件が合えば必ず支給される
  • 後払い制で、着金までに1年以上かかる
  • 返済義務なし
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起業・開業時に代表的な『補助金/助成金』をご紹介

◆補助金

日本経済の活性化や地域振興、中小企業の支援を目的に支給されるのが、経済産業省や中小企業庁の管轄する補助金です。起業を支援する制度も多数設けられています。金額が大きくなる場合もありますが、審査が厳しいことも特徴のひとつで、応募時期も限定されているので注意が必要です。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、従業員数の少ない会社や個人事業主等が日本商工会議所や全国商工会連合会の支援を受けて、事業の経営計画(事業計画もしくは創業計画)を作成し申し込むことで補助金を受給できる制度です。

この補助金を受けるためには、申込みを行う時点ですでに起業していることが必要です。創業の「予定」がある(まだ創業していない)場合、申込みすることができません。また、従業員が20名以下(一部業種は5名以下)でなければいけません。

この補助金の給付を受けるためには、申込み書類作成の段階で商工会議所もしくは全国商工会連合会の支援を受け、承認印を貰う必要があります。支援無しで申込申請はできないので注意してください。

地域創造的起業補助金(創業補助金)

既存の技術の活用や新たなアイディアによって、需要や雇用を生む可能性がある事業に対して支給される補助金が、創業補助金です。支給額は100万円~200万円と高額。支給対象は新たに創業を予定する者で、従業員を新たに1名以上雇用すること、認定市区町村や認定連携創業支援者業者による支援を受けることが条件になっています。

公募期間は例年4月~5月で、補助率は補助対象と認められた経費の50%以内となります。外部調達資金がある場合とない場合とで補助金額の範が異なりますので注意が必要です。

IT導入補助金

IT導入補助金は、生産性の向上に役立つソフトウェアやサービスの導入を行うための事業費を、最大で半額まで補助するものです。中小企業・小規模事業者などが、自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としたものになります。

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、中小企業/小規模事業者に対して、生産性向上にに関する革新的サービスの開発、試作開発、生産プロセスの改良を行う為の設備投資等に対して、使用した経費について、一部の経費を支給するものです。

公募期間は毎年5月初旬から5月下旬にかけて行われ、公募期間が終わり次第約1ヵ月以内で合否が確定します。ただし、こちらも創業補助金と同様、公募期間は毎年バラつきがあり、一概に何日から何日までといったように言えず、毎年公募期間の確認が必要となります。

公募の条件として、創業補助金のように公募期間以降に起業することが条件というわけではなく、すでに起業している会社、個人でも対象となります。支給される補助金額は例年、使用した経費の2/3が一般的で、規定通り「●月●日までに使用した経費に対して一部支給」となっておりますが、これも毎年内容が変わりますので、ここでも確認が必要となります。

◆助成金

厚生労働省が管轄する助成金は、高齢者や障害者の雇用、第二新卒者の雇用を実施した際に利用できる制度など雇用促進を目的とした制度が多いことが特徴だと言えます。起業時に従業員を雇用する予定があるケースでは、個々の助成金の条件や内容を詳細に確認すべきです。

キャリアアップ助成金

契約社員(有期契約労働者)・パートタイマー(短時間労働者)・派遣社員(派遣労働者)等の正社員ではない労働者=非正規雇用労働者を社内でキャリアアップさせるため、その促進や正社員化、待遇改善や人材教育を行った事業主に対して給付される助成金制度です。

キャリアアップ助成金を受給するためには、雇用保険事業所毎にキャリアアップ管理者を要し、対象となる労働者のキャリアアップ計画書を作成して管轄の労働局長から受給資格の認定を受け、実際にそのキャリアアップ計画に取り組む必要があります。

また、キャリアアップ助成金には「正社員化コース」や「人材育成コース」、そして「処遇改善コース」があり、条件を満たせれば起業・開業時に助成金を受給することができます。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢層や障害者などの就職困難者を継続して雇用する事業主に対する助成金が、特定求職者雇用開発助成金です。求職者がハローワークなど適正な紹介事業者から紹介を受け、雇用保険の一般被保険者として雇い入れることが支給条件となります。

支給額は短時間労働者かどうかで分かれており、たとえば短時間労働者以外の者で高年齢者(60歳以上65歳未満)を雇用する場合は、助成対象期間1年で支給額は60万円になります。支給上限は支給対象期に対象労働者に支払った賃金額となります。

申請を行う事業主は、支給対象期ごとにそれぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請を行います。

中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)

この助成金の対象となるのは、これから起業する人、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主です。助成のパターンは以下の2つに分けられています。

  • 雇用創出措置助成分
  • 中高年齢者(40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。

  • 生産性向上助成分
  • 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。申請には開業日から11か月以内に雇用創出措置に係る計画書を提出し、その後一定の年齢以上の者を雇用保険加入者として12か月以内に雇い入れることが条件となります。

まとめ


起業時の資金が必要なタイミングで、事業資金の足しにできる助成金や補助金。しかも、返済が不要という点は、とてもありがたいものです。一方、応募条件や申請書類が複雑なものがほとんどで、受給までにはかなりの時間と労力がかかります。それでも、資金不足のせいでビジネスチャンスを逃すことがないよう、ぜひ活用を検討してみてください。

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