会社設立するときの資本金の決め方(考え方)とは?
会社を設立するときに、資本金をいくらにしたらよいか検討されると思います。法人であれば、資本金1円からでも設立できるようになりましたが、ケースによっては1円では取引が出来ない会社があったり、資金調達が難しくなったり、そもそも会社設立が出来ない場合もあります。
今回は、会社設立するときの資本金の考え方をお教えします。
資本金とは?
資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主が会社に出資した金額のことです。
会社を設立するにあたっての運転資金だけでなく、新規事業を立ち上げる際などに資金が必要になったとき、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。ただし、株式上場を目指すケースなどのように、かなり有望な事業でない限り、起業時に出資を受けるのは難しいため、起業者が無理のない範囲で自己資金で賄う事がほとんどになります。いずれにせよ、資本金は事業を行うための元手という考え方のほうがわかりやすいでしょう。
尚、過去は「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上」という決まりがありました。しかし、2006年の法改正によって、最低資本金制度がなくなり、新会社法の施行後は1円からでも会社を設立することができるようになりました。資本金が多ければ、会社の資金繰りは楽になりますし、金融機関からお金を借りなくても、大丈夫なこともありますので、当然、資本金が多ければそれだけ会社の体力があることになります。
資本金のルールと考え方について
平成18年の会社法の施行にともない、最低資本金制度が撤廃された為、資本金の金額を自由に決めることができます。法律上は資本金1円の株式会社を設立することも可能になりました。
色々な起業家に聞いてみると、資本金「100万」「300万」「500万」ではじめている会社が多いです。会社として使えるお金をすべて資本金に回しているといった考え方が多いようです。
他には、事業計画で必要費用(人件費、広告宣伝費、水道光熱費(電気代、ガス代、水道代など)、通信費(電話代、FAX代など)、消耗品費、場所、消耗品(コピー機、パソコン。机・椅子など)などを算出し、必要費用の3~6ヵ月程度を資本金に用意しておくのも考え方の一つです。
対外的な視点での資本金
大手取引先など、資本金額を注視する会社との取引がメインの場合(その取引先との契約がなければ会社が成り立たない)取引先に要望に沿った資本金を準備する必要があります。
その他、インターネットで商売する「特定商取法」の関連する会社になると、会社概要を表記することが求められます。インターネット商売はなかなか信用が伝えにくい為、資本金金額が重要視される傾向にあります。
融資を踏まえた資本金の額
公的融資(日本政策金融公庫や信金・地銀による信用保証協会融資など)を受ける場合、融資上、資本金及び自己資金は非常に重要です。
公的融資の場合、おおよそ資本金及び自己資金の2~3倍が融資が受けられる限度額になるケースが多いので、例えば、資本金100万、自己資金200万であれば、融資額が600万~900万程度になる計算です。
このような視点から資本金を考えるもの、1つの手ではないでしょうか。
許認可を踏まえた資本金
事業内容によっては許認可が必要なものもあり、その要件に「資本金額に関する項目」が含まれている場合も多くあります。たとえば、以下のような事業です。
- 一般労働者派遣業:基準資産額が「2000万円以上」であること
- 一般建設業:自己資本が「500万円以上」であること
- 旅行業:基準資産額が「300万円~3000万円以上」であること
さらに、許認可を受けるためには「事務所に関する項目」や「責任者に関する項目」などを満たす必要もあります。そのため、あらかじめ「許認可が必要か」「その要件は何か」などを把握しておき、それに合わせて資本金額を決める必要があります。
節税対策のために資本金を「1,000万円未満」にする
資本金額によっては、税務上の優遇を受けることができます。特に法人設立直後は、なるべく手元に運転資金を残しておきたい期間です。そのため、特別な事情がない場合は、以下の「節税対策の観点」を踏まえて資本金額を決めるとよいでしょう。
消費税の納税義務が最長2年間(2営業期間)免除される
資本金が1000万円未満の場合は、設立初年度の消費税の納税義務が免除されます。なお、以下のいずれかの要件を満たすと、翌年度も消費税の納税義務が免除されます(免税事業者)。
- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合
- 特定期間の給与支払額の合計額が1,000万円以下の場合
特定期間における課税売上高と給与等の金額のいずれの基準で判断するかは、事業者の選択に委ねられています。つまり、いずれか一方の金額が1,000万円を超えている場合であっても、他方の金額が1,000万円以下であるときは、免税事業者と判定されます。
法人住民税(均等割)の金額が変わる
資本金額は法人住民税(均等割)にも影響します。具体的にいうと、東京都にある会社で資本金が1000万円以下の場合は「7万円」ですが、1,000万円超1億円以下の場合は「18万円」となります。
法人設立時の登録免許税の金額が変わる
法務局で法人の設立登記の申請をする際には、登録免許税を納めることになります。この登録免許税は、「最低15万円」または「資本金額に対して0.7%」です。例えば資本金額が3,000万円の法人であれば「3,000万円 × 0.7% = 21万円」、1,000万円であれば15万円となります。
中小法人の税制優遇が受けられる
法人税法では資本金額などによって、「中小法人」と「大法人」に分けられます。そして、中小法人に対しては税率や税制面において、さまざまな優遇措置が設けられています。代表的な優遇措置には、以下のようなものがあります。
- 法人税の軽減税率が適用される(法人税率が23.2%から15%になる)
- 交際費の特例が受けられる(最大800万円まで交際費を全額損金算入できる)
- 少額減価償却資産の特例が受けられる(30万円未満の減価償却資産を一時償却できる)
原則として資本金額が1億円以下であれば「中小法人」と扱われるので、資本金を設定する際にはこのポイントにも注意するとよいでしょう。
起業時の資本金は誰が出すかで会社の設立方法が違う?
株式会社設立時の一般的な資本金額を集める方法はさまざまあります。そして資本金をどのように集めるかによって、その後の設立の流れに以下のような違いがでてきます。
- 発起設立:一般的な会社設立方法(約9割はこちら)
- 募集設立:外資系企業の設立など特殊な場合に用いられる設立方法
発起設立(一般的な株式会社と全ての合同会社 設立)
今まで貯めてきたお金を、発起人1人で資本金を出したり、複数いる場合、創業メンバー全員で出し合って、資本金にあてるようなケースです。株式会社の場合、株式会社設立時に発行する株式の全部を、出資比率に応じて、各創業メンバーが持つことになります。合同会社の場合は、各創業メンバーの損益配分は出資比率によらず、メンバー間で自由に決定することができます。
株式を発起人で持ち合うことになるので、経営の意思決定が迅速になり、より業務に集中しやすくなるので、約9割の株式会社は発起設立です。そして、合同会社は、「お金を出資する人=経営経営者」なので、必然的に発起設立のみとなります。
募集設立(特殊なケースの株式会社設立)
発起設立の場合とは違い、身内以外の投資家などに声をかけて出資をしてもらうという方法です。このように他人からの出資を前提に会社を設立する場合、発起人と出資者という立場の違う人間が関わることになります。この場合、会社設立時に発行する株の一部を発起人が持ち、残りの株式を出資者が持つという形になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?資本金は100万~500万で始めるケースが多いですが、業態・業種によって資本金の基準があることを注意しましょう。1円からでも株式会社の設立できる方になりましたが、今後の融資などお金の借り入れをする場合、資本金の額でみられるケースもありますので、留意しましょう。