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スタートアップの強力な味方!中小企業経営力強化資金のすべて


創業融資の中でも最もポピュラーな融資先として、日本政策金融公庫がありますが、日本政策金融公庫で融資を受ける場合、「自己資金」「経歴」「事業計画」が重要になってきますが、「中小企業経営力強化資金」の融資制度上、自己資金の有無は貸出要件になっていない融資制度です。

今回は、創業融資で検討したい「中小企業経営力強化資金」について解説していきます。

中小企業経営力強化資金とは?

中小企業経営力強化資金は、日本政策金融公庫から受けることができる融資制度の1つで、新規事業の開拓、あるいは新規創業時において事業計画を策定し、認定支援機関からの指導及び助言を受けている事業者が受けることができることとなっており、新規の起業家の方にとっては、かなり魅力的な創業融資の制度です。

日本政策金融公庫の他の融資制度と比較すると、大きく分けて3つの違いがあります。

1つ目は、中小企業経営力強化資金は貸出要件上では自己資金要件がないので、自己資金が不足していても、必要な創業資金を調達することができます。

2つ目は、 認定支援機関が支援することが条件となっており、事業者は、事業計画の策定支援や見直し等の経営指導を受けなければなりません。

3つ目は、通常、日本政策金融公庫では「創業計画書」の作成のみですが、創業計画書よりも、より綿密な事業計画書の策定を義務付けられています。そして、その事業計画の進捗状況の経過報告を定期的に実施しなければなりません。 定期的な経過報告については、認定支援機関に対しては、半年毎、日本政策金融公庫には、1年毎になります。

◇認定支援機関とは
正式名称は「経営革新等支援機関」。
経営革新等支援機関(認定支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、政府が認定した公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
全国の認定支援機関はこちらから

中小企業経営力強化資金の概要

利用条件

下記のすべてに当てはまる方

  • 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
  • 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方

※この制度を利用するためには、中小企業等経営強化法に定める経営革新等支援機関の指導や助言が必要になり、フランチャイズ店での利用は対象外となります。

資金用途

「ご利用いただける方」に該当する方が、事業計画の実施のために必要とする設備資金及び運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

  • 設備資金
  • 20年以内<うち据置期間2年以内>

  • 運転資金
  • 7年以内<うち据置期間2年以内>

担保・保証人

顧客の希望を伺いながら別途ご相談。基本的に無担保・無保証になります。

日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」の概要について詳しくはこちらから

中小企業経営力強化資金のメリット

金利を低く抑えることができる

日本政策金融公庫で起業後に利用することの多い新創業融資制度と比較して、適用金利を低く抑えることができます。

自己資金要件が不要

基本的に日本政策金融公庫の融資制度は自己資金を用意する要件がありましたが、中小企業経営力強化資金では、制度上、自己資金の有無は貸出要件になっていません。なお、自己資金要件が不要となるからと言って、自己資金がなくても融資が受けれるかというと、もちろん、審査がありますので、そういうわけにはいきません。あくまで、要件からは外れているということです。出来れば、中小企業経営力強化資金を利用する際には、融資額の1/3~半分程度の自己資金は確保してのぞみたいところです。

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中小企業経営力強化資金のデメリット

通常の日本政策金融公庫融資制度より提出する資料が多い

日本政策金融公庫の融資制度では、通常「創業計画書」を作成のみですが、創業計画書よりも、より綿密な「事業計画書」の策定を義務付けられています。
日本政策金融公庫『創業計画書』
日本政策金融公庫『事業計画書』

定期的な進捗報告が必要

事業計画の進捗状況を定期的に実施しなければなりません。 定期的な経過報告については、認定支援機関に対しては、半年毎、日本政策金融公庫には、1年毎になります。 その際、決算書や確定申告書の提出も求められます。
日本政策金融公庫『事業計画進捗報告書』

認定支援機関の支援が必要

中小企業経営力強化資金により融資の申し込みを行うためには、認定支援機関に助言や指導をもらい、事業計画書を共に作成して手続きを進める必要があります。要するに認定支援機関が間に入っていないとこの融資制度を受けることが出来ないという事になります。

繰上返済できない

中小企業経営力強化資金は繰上返済が認められていません。
事業が想定以上に成功し、キャッシュが潤沢にあっても、必要以上の資金がある場合においても繰上返済ができないため、決められた借入金利を払っていかなければなりません。中小企業経営力強化資金の融資制度を利用する方は、この点を失念している方が多いので、予め念頭に置いておく必要があります。

まとめ

日本政策金融公庫『中小企業経営力強化資金』は専門家(認定支援機関)のサポートを受けつつ、有利な条件(自己資金要件や金利)で事業資金を調達することが可能になる融資制度です。

これから起業・開業を予定している方や新規事業の開拓を考えている事業者には是非検討してみてください。

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記事のお問い合わせは
下記メールアドレスにてお問合せください。

株式会社ベクターホールディングス
kigyou@vector.co.jp

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