自己破産後でも融資は可能!?「再挑戦支援資金」について解説
自己破産をしてしまうと、起業をしたり融資を受けることができなくなるとお考えの人もいるかと思います。確かに、自己破産の手続きを行うことよって様々な制限が課せられるのは事実ですが、起業ができなくなったり融資を受けられなくなるということはありません。
今回は、自己破産後でも受けられる可能性のある融資制度「再挑戦支援資金」について解説していきます。
そもそも自己破産しても会社設立は可能なのか?
自己破産をして免責許可決定を得ると、借金は全て免責されます。その代わりに、手続中は社会生活を送る上でさまざまな制約が課されます。
会社設立もその1つで、自己破産をした場合、従来は破産後に復権していない人(免責許可決定を受けていない人・破産者)は、取締役の欠格事由に該当していたことから、新たに会社を設立することができませんでした。しかし、平成18年の新会社法でその事項が削除され、現在では法規上、会社設立が可能になっています。
自己破産後、会社設立に際し注意すべき点
実際に設立するとなると注意すべき点もあります。
前述でもお知らせしましたが、過去に自己破産をしており、すでに免責許可の決定を受けている状態であれば、いかなる制限も受けることはありませんので、会社を設立することも出来ますし、取締役などに就任することも可能です。
但し、実際にはさまざまな壁があります。例えば、クレジットカードを作れなくなることや事業資金の工面、事務所や店舗を借りる際の保証会社の審査が通らない、事務用品などのリースなどです。自己破産をしていますので、自己破産者が会社を設立するのは容易ではありません。自己破産後は、信用情報機関に事故情報が登録されるため、5~10年ほどは新たな借入ができなくなります。
よく自己破産をするとブラックリストに登録されてしまうと言われることがありますが、実際にブラックリストと一般的に呼ばれるものが実在するわけではありません。ブラックリストと言われるものは、信用情報機関が保有する契約者の情報のことをいいます。信用情報機関とは、金融機関やクレジットカード会社が加盟する組織のことで、顧客の与信判断のために、顧客の信用情報が登録されるものです。信用情報は、クレジットカードやローンを利用した際の契約内容や返済状況、債務残高などに関する情報をいいます。
その他、各種業法上、許可が取得できないケースが想定されます。例えば、建設業の場合、破産後復権を得ない者は欠格要件に該当し、許可を取得することができません。会社設立はできたが、営業することができなければ意味がありませんので、該当される方は行政書士など、許認可の専門家に相談して進めるようにしましょう。
自己破産後の会社設立方法とは?
自己破産後は基本的に新たな借入ができなくなりますが、「そんな状況でも会社を設立したい」という場合には、以下の4つの方法があります。
自己資金を蓄えたあとで起業する
自己資金を蓄えて起業するのは、時間はかかりますが確実な方法です。元手がそれほどかからない業種であれば、しばらくお金を貯めて再チャレンジすることも十分可能です。
ちなみに、自己資金とは、自ら貯めて準備をした資金のことです。そして、自己資金の基本的な考え方は「通帳で確認できること」と「出所が不明な資金ではないこと」「返済義務がない親族からの支援金」などになります。
親族を会社の代表にする
会社代表を親族にする方法があります。ブラックリストが抹消されるまでは会社代表を他の人に任せることで、事故情報の問題をクリアできます。特に、親族であれば安心です。お金を借りるにしても、自分が借入した場合とほぼ同じ状態で運用できる点でメリットが大きいと言えます。
公的融資制度を利用する
自己破産をすると、原則借入はできなくなりますが、公的機関の融資制度であれば破産者でも利用できるものもあります。
例えば、日本政策金融公庫の融資制度で「再挑戦支援資金」というものがあります。過去に事業を失敗して廃業した人で「既に債務整理などしている」「廃業の理由がやむをえない事情だった」という2点です。自己破産をした方も含まれますが、倒産した理由に違法行為や着服などがあった場合には、融資を受けられない可能性があります。
小資本ビジネスを行う
例えば、飲食店などのように物件・内装。仕入れなど、多額の費用が発生する、多額の融資などが必要となる事業は難しいですが、アフィリエイトなどの広告ビジネスやコンサルティング事業など、事業資金も事務所を借りる必要もない事業であれば始めることが出来ます。
但し、簡単に儲かりそうというイメージで参入すると痛い目に遭います。経験があるという前提になります。
自己破産後でも受けられる融資「再挑戦支援資金」
前述でもお知らせしましたが、日本政策金融公庫の融資制度の中で「再挑戦支援資金」という、自己破産後でも受けられる可能性がある制度があります。
「再挑戦支援資金」の概要
日本政策金融公庫の「再挑戦支援資金」とは、「廃業歴等のある方で創業に再チャレンジ」する人や「一旦事業に失敗した起業家の経営者」などを対象とした融資制度です。新たに開業する人もしくは開業後おおむね7年以内の人のうち、以下に該当する人が融資を受けられます。
- 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
- 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
- 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること
再挑戦支援資金には、個人事業主あるいは小規模事業者を対象とした「国民生活事業」と、中小企業を対象とした「中小企業事業」の2種類があり、前者は7,200万円、後者は7億2,000万円をそれぞれ融資限度額としています。
日本政策金融公庫HP 再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
「再挑戦支援資金」の特徴
日本政策金融公庫に限らず、破産者であっても融資を申し込むこと自体はどの金融機関であっても可能です。融資の申し込みにOKが出るハードルが非常に高くなることが破産者にとっての死活問題なのです。その点において、そもそも一度失敗してしまった人を対象とした再挑戦支援資金はハードルが低いものであり、破産者にとって心強い手段の一つといえます。
また、民間の金融機関と比べて金利が低いことも大きなメリットといえるでしょう。金融機関による融資の利率は2%から9%が一般的であるのに対して、再挑戦支援資金の利率は0.66~2.15%となっています。
「再挑戦支援資金」を利用する際の注意点
再挑戦支援資金は、すべての破産者が利用できる、というわけではありません。自己破産を行った人が申し込む際には、自己破産の手続きの結果、きちんと「免責」を受けていることがポイントとなります。万が一「免責」を受けていない場合は「返済能力が疑わしい」という判断がなされる可能性が高くなってきます。
きちんと「免責」を受けている破産者であっても、申込さえすれば必ず融資される、というものでも当然ありません。むしろ、一度は失敗してしまっているからこそ、融資を申し込む際に提示する事業計画や収支計画については、より厳しい目でチェックされると思っておくべきでしょう。
また、過去に日本政策金融公庫の融資などを利用していて、返済の遅延などの「事故」を起こしていると、融資のハードルは上がります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?自己破産をしても、新たに会社を設立することはできますし、資金調達ができる可能性があります。様々な難点があるのも事実ですが、以前に比べて、自己破産者に対して、再チャレンジの機会を与えることが出来るような制度などが出てきているのも事実です。
色々な方法はありますが、まずは専門家である司法書士(会社設立)行政書士(許認可)弁護士(法律)などに相談するところから始めましょう。