起業への第一歩!自己資金の定義を解き明かす
おおよそ融資を受けられる金額として、自己資金の2~3倍程度までと言われています。自己資金がほとんどない場合は、原則として審査が通ることは低いです。自己資金が多いと見せても、返済が必要な友人からの借入や消費者金融などで借入を自己資金に見せかけると、当然、融資の審査は通りません。自分が貯めたお金、親族からの基本返済無などのお金というのが原則になります。
今回は、融資における「自己資金」と認められる定義について解説していきます。
融資における自己資金の定義とは?
結論から言うと、自己資金とは『誰にも返す必要がないお金』です。自分の給料から少しずつ、蓄えたお金や、返済義務がない親族からの支援金は自己資金とみなされます。
一方で、借金をして手に入れたお金は、自己資金とはいいません。いつか返さなければならないからです。親族から渡されたお金であっても、親族が明確に贈与の意思を示していなければ自己資金とはみなされない可能性があります。いつか親族から返済を求められるかもしれないからです。たとえ、形式的に贈与契約書があっても、親族の財務状況が悪ければ、将来、返してくれと言われるかもしれないので、自己資金とはみなされないこともあります。「返さなければならないか否か」が判断の分かれ目になってきます。
融資担当者は自己資金をどのように確認するのか?
法人、個人事業主とも預金通帳で確認します。
個人事業主の場合、個人事業用と家計用で分けている場合、両方とも確認します。おおよそ1年くらい遡って確認しますので、記帳していない場合は予め記帳しておきましょう。
法人の場合、法人の通帳と、代表者個人の通帳を確認します。通帳の確認するポイントですが、通帳の残高の動きはもちろんですが、以前仕事をしていた会社からの振り込み状況や過去の取引状況、公共料金や税金の支払いをしているかなど細かくチェックします。
自己資金を見せ金でカバーするのはいけない
自己資金が少ないと、融資を受けにくいことをわかっている方が、見せ金を使って融資を受けようと考えます。創業融資を受けるために、自己資金が十分ではないため、家族や友人などから一時的に資金を借りて通帳に入れるような行為は見せ金と融資審査ではすぐに疑われます。
見せ金とは、一旦親族や知人からお金を借りて金融機関の担当者に自己資金があるように見せて、実際に融資がおりたら、お金を貸してくれた親族や知人にそっくりそのままお金を返そうという行為の事ですが、当然、見せ金は金融機関から融資を受ける際には通用しません。
会社員などの時にコツコツとお金を貯めて資金が増えているのであれば良いですが、いきなり通帳に多額の金額が入金されていれば間違いなく疑われます。
融資において自己資金は多いほど有利になる!?
日本政策金融公庫の融資制度や自治体などの制度融資では、自己資金が多ければ借りやすくなります。
統計的に見ても、借りられる金額は自己資金に比例しています。自己資金が不足していても、創業計画書の内容がとてもしっかりとしているために、十分な創業資金の融資に成功された経営者はたくさんおられますし、さまざまな工夫により、自己資金扱いとしてもらう資金を膨らませる方法もあります。
但し、自己資金が多いほうが、審査は有利であることは確かです。理由としては、必要資金をすべて借金でまかなった場合には、将来、そのビジネスが資金ショートを起こす可能性が高いからです。自己資金が少ないほど、資金繰りが破綻するリスクが高いと見られてしまうのです。また、審査担当者は、自己資金が足りないと、起業準備の努力や計画性が足りないと判断する傾向があります。
自己資金が足りない場合に補う方法とは
自己資金が不足しているときは、様々な方法で自己資金を補う必要があります。主な手法は以下になります。
親族、兄弟からの贈与
贈与契約書があり、親の財務状況がしっかりしていれば、自己資金として認めてもらえます。
保険の解約
無駄な保険を解約し、自己資金に充てることができます。
第三者割り当て増資
なぜ、第三者が出資してくれるのか、出資理由が明確であれば、問題なく、自己資金として認めてもらえます。
みなし自己資金
すでに使ってしまったお金でも事業用として使われていることを示すことができれば、自己資金として扱ってもらえます。
現物出資
事業用資産に使われることをきちっと説明できれば、その分だけ銀行の評価は上がります。
資産売却代金
売買契約書等の証明が必要になります。
不動産売却
売却できる土地や家屋など「不動産資産」があれば、売却を行い自己資金に充てましょう。ただし、不動産売却には税金が掛かるので注意が必要です。
自己資金ゼロで創業融資を受けるためのパターン
親族や友人・知人からも借りられず、売れるものもない、全く自己資金がないの場合、創業融資は不可能なのでしょうか?自己資金ゼロで創業融資を受けるためのパターンはあります。
共同経営者の貯蓄
もし、共同経営など一緒に事業を行う友人等がいる場合は、その方の貯蓄してきたお金も自己資金として提示することが可能です。なお、実際に融資を申し込む際には、自己資金の証明として、自分の通帳と共同経営者の通帳の2つを提示することになります。
担保を設定する
創業融資は、無担保、保証人なしで受けることができます。この点では、担保がない人、保証人として頼めるような人がいない人にとっては、誠にありがたい制度です。その反面、無担保、無保証人であるため、自己資金の準備が必要だったり、審査が厳しかったりするのです。
そこで、あえて担保を準備することで、融資を受けやすくなることがあります。貸す側からすれば、担保がない人よりも、きちんと担保を準備している人の方が安心ですから、当然と言えば当然です。最も有効な担保としては、建物や土地などの不動産ですが、ここで注意したいのは、既に他の担保が設定されている不動産は、残念ながら担保にはなりません。また、いくら不動産でも、原野などの資産価値が低いものについては、担として認められませんので、その点は十分注意する必要があります。
認定支援機関などの融資の専門家に相談する事も得策
自己資金を50万~100万円程度準備ができる申込者が、さらに創業融資を受ける可能性を上げるために、「認定支援機関」を経由して申し込むという方法があります。認定支援機関(正式名称は経営革新等支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、政府が認定した公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
融資の専門家に相談することで、何をどのように改善するべきなのか、適格なアドバイスを受けることができます。日本政策金融公庫の融資制度の中で「認定支援機関の助言」が条件の制度もあるくらい、認定支援機関を通すことにより融資の借り入れの確率があがります。
但し、認定支援機関の中にも創業融資の知識や経験が豊富ではないところもありますので、相談する際にはよく調べ、面談をしてから選定しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?自己資金が不足しているからといってむやみにかき集めても金融機関は通帳を閲覧しますので、理由が答えられないとそれでNGになってしまいます。
自己資金がどうしても増やせない場合は、今までの経歴や、事業計画で詳細な売り上げ予測や損益計画をしっかりと作成し、行っていく事業が確かなものであることをアピールしましょう。自己破産や消費者金融借り入れ(返済遅延)、諸経費(携帯電話、電気・ガスなど)の支払遅延がある場合は難しくなりますが、自己資金が少ない場合でも融資実行してきたケースは沢山あります。