融資審査落ちとなってしまう自己資金の「見せ金」とは?
金融機関、特に起業時によく使われる日本政策金融公庫や保証協会付融資で融資を受ける場合、自己資金があるかないかで融資実行できるかどうか大変重要になってきます。しかし自己資金を多く見せようとして「見せ金」を含めていると自己資金に判断されない事があります。
では、「見せ金」とはどのような定義の事を言うのでしょうか?「見せ金」についてや融資を通せる自己資金の定義について解説していきます。
融資を受ける時の「自己資金」の定義とは?
自己資金とは起業家が自ら貯めて準備をした資金のことです。そして、自己資金の基本的な考え方は「通帳で確認できること」と「出所が不明な資金ではないこと」「返済義務がない親族からの支援金」などになります。
- 自分で貯めた資金
- 親族からの支援金(返済義務無)
- 退職金
- 融資の申し込み前に行った支出(裏付け資料が必要になります)
※株・有価証券・不動産など
融資審査落ちとなってしまう自己資金の「見せ金」とは?
見せ金というのは、「本来は返済義務のあるお金だけど、融資審査に通すために自己資金であるかのように見せかけたお金」で、実際には自分のお金では無いのに、一時的に預金通帳に載せたお金のことです。審査担当者に見せ金であると判断されてしまうと高い確率で審査落ちとなってしまいます。
見せ金であるか否かの判断にあたっては、そのお金がどのような形で準備されたか?が実質的にチェックされます。具体的には、銀行預金通帳の記録からある日突然多額のお金が振り込まれているような場合や、頻繁に大きな金額が出入りしているお金に関しては見せ金と判断されてしまう可能性が高いので注意しておきましょう。
要するに出所がはっきりしないお金は、融資の審査における自己資金にはならないという事です。
「見せ金」と間違われるケース
以下について「見せ金」とよく間違われるケースになりますが、金融機関はそれぞれどのような判断をするのでしょうか?
- 退職金
- タンス預金
- 貰ったお金
- 自分の財産を売ったお金
退職金については、自己資金として認められますが、退職した会社からの退職所得の源泉徴収票の提示を求められます。
本当に銀行などに預けずにタンス預金をしているという場合もあるでしょう。ですがこの場合は、自己資金として認めてもらえない可能性が高いです。本当にご自分で貯めたお金であっても、その証明ができない限り見せ金と疑われても仕方のない事なのです。
貰ったお金や自分の財産を売ったお金については、親などの口座から振り込んでもらうなどとして、お金の出所をはっきりさせれば自己資金とみてもらえます。ただし、将来に返す必要があるお金は自己資金としてみてもらえません。あくまで「もらったお金」でなければいけません。自分の財産を処分して自己資金に加えたような場合は「売買契約書」を用意して、お金の出所の証明ができるようにします。まずは「見せ金」と疑われないようにすることが大事なのです。
「見せ金」はばれる?
前述でもお知らせした通り、金融機関は審査の時に銀行預金通帳の記録をチェック(半年ほど遡って確認します)しますので、基本的に見せ金はばれると思っておいていいでしょう。その他にも、お金の流れや入出金状況について融資面談時に事細かく確認、説明を求められます。当然、金融機関の担当者はどんなケースであれば、見せ金の可能性が高いかのデータを保有しております。 皆さんが安易に思いついた方法で騙せるという事はありません、基本的に見せ金はばれますし、お金を借りられないと考えましょう。
どんな貯め方が理想的なのか?
例えば、3年後に起業しようと考え、3年間で180万貯めようと考えたとします。 毎月5万円を貯金し、3年で180万円を貯めた方が最も評価が高いです。 言い方を変えれば、計画的に、毎月少しずつお金を貯めてきた方が最も評価されるということです。
家族から自己資金として贈与を受けた場合は贈与税に注意
家族から、起業・開業する息子や娘の為に、100万円ほど貸してくれる場合や贈与をしてくれる場合があります。そのお金を見せ金として判断されないよう、借りている場合はきちんと借用書を取り交わしましょう。また、贈与の場合は年間110万円を超えると贈与税の対象となりますので気をつけましょう。
まとめ
融資の際、見せ金で自己資金をごまかそうとすると、基本的にばれます。ばれた後は融資を受けづらくなりますし、仮に消費者金融から借り入れし、自己資金に見立てようとした場合、融資の実行は難しいですし、消費者金融に対して高い金利を返していかなくてはならないという二重苦になります。
融資を受けたい場合は、事前の準備として、金融機関の融資要件を確認し、自分自身では判断が難しい場合には、融資に強い税理士などに相談すると良いでしょう。