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融資申し込みに必要な『借入申込書』とは?


新しく事業を始める際には、事業資金を確保する為に、金融機関からの融資を利用する方が多いかと思いますが、融資の申込には、提出書類がいくつかあり、「借入申込書」もその一つです。

今回は、借入申込書について解説していきます。

借入申込書とは?

借入申込書とは、その名の通り、金融機関に対して融資を申し込む際に提出する書類のことです。

主に、「誰が(どの会社が)」「いくらの金額を」「どれくらいの返済期間で」借りようとしているのかという項目を書いて提出します。

一般的に、借入申込書に記載されている項目が以下になります。

  • 申込をした人の情報(会社名・会社住所・代表者氏名・代表者住所・代表者の家族構成 等)
  • 融資希望額
  • 融資額の借入希望日
  • 返済の期間・希望日・返済方法
  • 融資額の使い道 など

申込をする際は、記載漏れがないように記入します。

融資の代表的な金融機関『日本政策金融公庫』の借入申込書について

融資の代表的な金融機関である日本政策金融公庫で融資を受ける際にも、必ず記入する提出する必要のなる書類が「借入申込書」になります。書き方については以下の記事よりご確認ください。

(参考記事)日本政策金融公庫の融資の申込みに必要な『借入申込書』の書き方について

そして借入申込書を記載する前に、資金計画や返済計画を立てるようにしておきましょう。ここできちんと計画を立てておくことで、担当者からの質問にスムーズに答えることができたり、反対に分からないことが明確になり担当者に相談しやすくなったりするメリットもあります。

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借入申込書での注意点

ここからは、借入申込書での注意点をお知らせします。

必ず氏名は直筆で記入する

借入申込書に個人情報を記載する際に、注意するべきことがあります。まず、お申込人名の欄は、法人の場合は法人名と法人代表者の氏名を、個人事業主の方は個人の氏名を記入します。このとき、法人名はゴム印を代用することが可能ですが、氏名は必ず直筆である必要があります。また、捺印に使用する印鑑は、印鑑証明書と同じ物を使用します。

収入印紙が必要な借入申込書もある?

融資を申込場合の借入申込書には、収入印紙を貼る必要がありませんが、例外として、収入印紙を必要とする場合もあります。その例外というのが「連帯保証人による署名・捺印がある場合」です。理由としては、連帯保証人による署名・押印がある借入申込書は『債務の保証に関する契約書』としてみられ、収入印紙が必要になってくるのです。但し、連帯保証人者が確定していて、借入申込者が連帯保証人欄に、保証人の住所・氏名を記入し、連帯保証人者本人の署名・押印でなければ、収入印紙は必要ありません。

ちなみに収入印紙の貼り忘れがあったとしても、法律上での書類は認められます。ただ、収入印紙を貼り忘れることは、税金の滞納をしていることにも繋がり、滞納によって税金を通常の倍以上払わなくてはならないということもありますので、貼り忘れが無いことが一番望ましいと言えます。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、借入申込書について解説しました。

借入申込書は、金融機関に対して融資を申し込む際に提出する基本的な書類です。申込書をどのように記載するかによって審査担当者の心象や、融資の妥当性の判断などが大きく異なってきますので、今回ご紹介した注意点などを把握しておきましょう。

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