自己資金ゼロで『創業融資』を受けるためのパターンとは?
創業融資の代表的な金融機関である日本政策金融公庫で融資を借入する場合、借入要件として自己資金の有無は非常に重要です。自己資金が多ければ多いほどいいですが、最低でも借入したい金額の三分の一程度の自己資金は必要です。例えば、300万の借り入れをしたい場合には、100万の自己資金が必要になってきます。しかし、すぐにその自己資金にないという方もいらっしゃるかと思います。
今回は、自己資金ゼロで創業融資を受けるためのパターンについて解説していきます。
そもそも融資における『自己資金』とは?
融資における自己資金とは起業家が自ら貯めて準備をした資金のことです。そして、自己資金の基本的な考え方は「通帳で確認できること」と「出所が不明な資金ではないこと」「返済義務がない親族からの支援金」などになります。
自己資金と認められるものとしては以下が挙げられます。
- 自分で貯めた資金
- 親族からの支援金(返済義務無)
- 退職金
- 融資の申し込み前に行った支出(裏付け資料が必要になります)
※株・有価証券・不動産など
自己資金ゼロで創業融資を受けるための3つのパターン
ここからは、自己資金ゼロで創業融資を受けるための3つのパターンについて説明します。
①共同経営者の貯蓄
もし、共同経営など一緒に事業を行う友人等がいる場合は、その方の貯蓄してきたお金も自己資金として提示することが可能です。なお、実際に融資を申し込む際には、自己資金の証明として、自分の通帳と共同経営者の通帳の2つを提示することになります。
②家族や親族などからの支援
ご家族や親族からの援助してもらえる資金について、厳密にはご自身が貯蓄した「自己資金」とは見てもらうことが出来ませんが、余剰資金として見てもらうことは可能です。ご家族や親族から資金援助を受ける場合には、誰からいくらの援助を受けたのかがわかるように、銀行口座へ振り込みをしてもらうようにしましょう。
そして、資金を誰がいくら出して、どのような形で返済していくかをきちんと書面に残しておく必要があります。そうしておかないといくら家族や親族でも後でトラブルになってしまいます。
③担保を設定する
創業融資は、無担保、保証人なしで受けることができます。この点では、担保がない人、保証人として頼めるような人がいない人にとっては、誠にありがたい制度です。その反面、無担保、無保証人であるため、自己資金の準備が必要だったり、審査が厳しかったりするのです。
そこで、あえて担保を準備することで、融資を受けやすくなることがあります。貸す側からすれば、担保がない人よりも、きちんと担保を準備している人の方が安心ですから、当然と言えば当然です。最も有効な担保としては、建物や土地などの不動産ですが、ここで注意したいのは、既に他の担保が設定されている不動産は、残念ながら担保にはなりません。また、いくら不動産でも、原野などの資産価値が低いものについては、担として認められませんので、その点は十分注意する必要があります。
創業までに時間があるのであれば少しでもお金を増やして(貯める)おきましょう
前述で自己資金ゼロの状況で融資を受ける為のパターンをご紹介しましたが、やはり、自己資金は1円でも多く用意した方が融資を受けられる可能性は高まります。そのため、少しの期間で少しでも多くのお金を貯めることが重要です。自己資金の増やす主な手法については以下になります。
近親者からの贈与
両親など近親者から資金を贈与を受けた場合は、贈与契約書がある場合と両親の財務状況が安定していれば、自己資金と認められることがあります。
ただし親子間での贈与の場合は形式だけ贈与契約書を作成して、あとで返金するという約束がこっそりと結ばれているという可能性も否定できません。創業融資の審査担当者は、親子間の会話にまで立ち入ることは不可能なので、自己資金として認められないこともあります。このような疑いをかけられないためにも、両親の財政状況を積極的に説明できるようにしておきましょう。
親族からの贈与については、贈与金額が年110万円を超えると贈与税の支払い義務が発生することにも注意してください。110万円を超えないようにするか、もし超えるのであれば贈与税の申告を必ずしておきましょう。
出資金
起業する会社の株式による外部からの資金調達、すなわち出資金も自己資金に算入できます。この場合には、出資金の払込証明書や資本金の計上に関する証明書などが審査の際の説明書類になります。
友人や知人など第三者から出資してもらっても、明確な出資理由があれば自己資金として認めてもらえる場合があります。とはいえ、出資してもらったお金が、すぐにその友人・知人の手元に戻るようであれば、それは出資ではなく借金(=見せ金)になりますので気をつけましょう。
現物出資
会社を設立する際には基本的には資金により出資を行うのですが、この際に事業に必要となる現物資産も出資することができます。これを現物出資といい、自己資金にすることができます。
例えば、自動車・不動産・パソコン・特許権・債権(貸付金など)などを現物出資することができますが、現物出資を行う場合には定款にその旨を記載しておく必要があります。
みなし自己資金
創業融資の申請以前に、設備投資や運転資金として利用した事業資金があれば、それも「みなし自己資金」として自己資金になるかもしれません。
例えば、事業所として使用する物件の敷金・礼金や、もし物件の内装を事業用に改修していれば、その改修費、あるいは事業に使用する設備・機器の購入代金などがこれに該当します。
みなし自己資金を算入する際には、契約書や領収書、請求書などが証明書類となるのできちんと保管しておきましょう。また、これらの資金が事業用のものだということをしっかり説明できるようにしておくことも必要です。口頭の説明だけでは、なかなか自己資金の認定に繋がらないことは意識しておきましょう。
資産売却代金
株式や土地などの資産を所有している場合は、それらを売却することで自己資金として算入することもできます。但し、急に通帳の残高が増えたことを怪しまれないように説明できる売買契約書や譲渡契約書などの書類を準備しておきましょう。
退職金
退職したときに退職金がもらえることが明らかであれば、自己資金扱いとなります。もし退職金が出るなら、おおよそいくらになるのかを事前に把握しておいた方がいいでしょう。但し、コツコツ貯めてきたお金ではないという点が、審査担当者に多少マイナスの影響を与えるということもあるので、注意してください。
自己資金の「見せ金」はNG
自己資金が少ないと、融資を受けにくいことをわかっている方が、見せ金を使って融資を受けようと考えます。創業融資を受けるために、自己資金が十分ではないため、家族や友人などから一時的に資金を借りて通帳に入れるような行為は見せ金と融資審査ではすぐに疑われます。
見せ金とは、一旦親族や知人からお金を借りて金融機関の担当者に自己資金があるように見せて、実際に融資がおりたら、お金を貸してくれた親族や知人にそっくりそのままお金を返そうという行為の事ですが、当然、見せ金は金融機関から融資を受ける際には通用しません。
何故、見せ金とばれてしまうかというと、日本政策金融公庫や信用保証協会などは、6ヶ月以上前~1年前に遡って通帳を確認します。色々と口実を考える人もいますが、口頭で弁明しても裏づけ証拠が資料がなければ信じてもらえません。裁量権はあくまでも金融機関側なので、証拠をこちらで示せない場合、銀行側は融資を断らざるを得ないというのが実情です。
又、タンス預金を自己資金にすることも注意が必要です。通帳にお金がない方が、タンス預金100万円あるといっても金融機関は絶対に信用しません。誰かに手渡しでお金を借りたと判断されます。そのため、タンス預金を自己資金として融資を受けようと考えるのはやめましょう。
認定支援機関などの融資の専門家に相談する事も得策
自己資金を50万~100万円程度準備ができる申込者が、さらに創業融資を受ける可能性を上げるために、「認定支援機関」を経由して申し込むという方法があります。認定支援機関(正式名称は経営革新等支援機関)は、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、政府が認定した公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等が主な認定支援機関として認定されています。
融資の専門家に相談することで、何をどのように改善するべきなのか、適格なアドバイスを受けることができます。日本政策金融公庫の融資制度の中で「認定支援機関の助言」が条件の制度もあるくらい、認定支援機関を通すことにより融資の借り入れの確率があがります。
但し、認定支援機関の中にも創業融資の知識や経験が豊富ではないところもありますので、相談する際には気をつけましょう。
まとめ
自己資金がなくても融資を受けられるケースもありますが、やはり、少しでも多くのお金を貯めてから融資を受けたほうが融資を受けられる確率はあがるため、可能な限りお金を貯めておきましょう。少しでも自己資金があれば、それだけ融資を受けられる可能性は上がってきます。
自己資金が無い状態で見せ金を作っても審査落ちになります。一度、審査に落ちてしまうと、その問題が解消されるまでは再申し込みが出来ません。慎重に準備をしましょう。