融資を受ける前に知っておきたい 融資・保証を受けられない業種やケースとは?
起業・開業する際に資金調達方法として多く利用されているのが、日本政策金融公庫の融資や信用保証協会を経由した融資ですが、国の政策的、倫理的な理由から一部の業種や、一定の事由に該当する企業に対しては、融資をしないことになっています。
今回は、日本政策金融公庫の融資や信用保証協会を経由した融資について、融資を受けられない業種やケースをご紹介しますので、自分に該当するものがないかをご確認ください。
「日本政策金融公庫」「信用保証協会」について
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。
一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。
創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。
信用保証協会(信用保証付の融資)
「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。
手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。
日本政策金融公庫の「融資」を受けられない業種とは?
通常の中小企業は、そのほとんどが日本政策金融公庫から融資を受けることができます。しかし、政策的な理由から一部の業種については融資を受けることができません。このような業種を「融資対象外業種」といいます。
- ①金融、保険業のうち以下のもの
- ②ソープランド業
- ③娯楽業のうち以下のもの
- ④その他の事業サービス業官憲
- ⑤社会保険・社会福祉・介護事業関連
- ⑥政治、経済、文化団体
- ⑦郵政局/郵便業
銀行業、協同組織金融業、貸金業、クレジットカード業等、補助的金融業、金融商品取引業、損害保険業等
競輪、競馬等、パチンコホール、場外馬券売場、場外車券売場
取立業、集金業(公共料金を除く)
社会保険事業団体、福祉事務所、更正保護事業
通常、この中でも多いのが、金融業とパチンコ業です。特に金融業については、金融商品取引法の第一種や第二種の免許を取得して「金融商品の取り扱い」などの登記している場合には、融資が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
信用保証協会の「保証」を受けられない業種
通常の中小企業は、日本政策金融公庫の場合と同じく、信用保証協会から保証を受けることができますが、一部の業種については保証を受けることができません。このような業種を「保証対象外業種」といいます。
- 農林水産業、狩猟、漁業(一部の業種を除く)
- 金融、保険業(生命・損害保険代理業等を除く)
- 風俗関連の事業(一部のものを除く)
- アダルト関連のネットサービス
- ソープランド
- 風俗関連の娯楽業
- モーテル、ラブホテル
- 性風俗のインターネット配信業
- パチンコ、スロット、射的、競輪、競馬業
- 芸妓業(置き屋、見番を除く)
- 易断、観相業
- 相場案内業
- 興信所業
- 集金業・取立業
- 学校法人が経営する学校
- 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体
- LLP(有限責任事業組合)
信用保証協会の方が、日本政策金融公庫よりも対象外とされる業種の範囲が広くなっています。そのため、スナックなどについては日本政策金融公庫ではOKでも、信用保証協会ではNGとされるところがほとんどとなっています。(一部の県、市町村を除く)
内容によって融資・保証が受けられない事業
事業には、業種による規制とは別に、その内容に問題があるとして融資や保証を受けられない場合があります。これには、次のような事業が該当します。
融資を受けられない事業(日本政策金融公庫)
- ①奢侈遊興にわたるもので料金が大衆的でないもの
- ②公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの
- ③一時的または投機的なもの
- ④単に社会福祉または慈善等を目的とするもの
①については、高級スナックやクラブなどといった、一般的なものよりも高額な料金の設定をしているものが、②については、風俗営業や法スレスレのグレーな事業などがそれぞれ該当します。また、③の一時的なものとは、1~数回ほどで完了してしまう短期の事業などがこれに該当します。なお、④の社会福祉または慈善等を目的とするものは、これらの事業は利益を目的としていないため、利益から返済を受ける融資の対象とならないこととなります。
保証を受けられない事業(信用保証協会)
- 信用保証協会から「代位弁済」をされ、同協会に対し弁済すべき債務が残っている場合
- 信用保証協会に対して、保証人としての保証債務を負っている場合
- 銀行取引停止処分を受けている場合
- 破産、民事再生、会社更生法等の手続き中の場合または、私的整理手続き中である場合
- 最後の登記から12年以上を経過した株式会社で、休眠会社としてみなし解散登記されている場合
- 信用保証協会の保証付融資または金融機関の融資について延滞がある場合
- 確定申告をしていない場合
- 粉飾決算や融通手形を行っている
- 税金を滞納し、完済の見通しがない
- 事業実態や資金使途、返済能力などを判断するための資料がない
※ 求償債務を弁済後でも、原則として6ケ月を経過していない場合を含む
※ 1回目の不渡りから6ケ月を経過していない場合を含む
※ 法人代表者が銀行取引停止処分を受けている場合は、原則、その法人も保証を受けられなくなります。
NPOについては日本政策金融公庫の融資と信用保証協会の保証のいずれも受けることができますが、LLP(有限責任事業組合)については信用保証協会の保証が受けられない事業となります。
まとめ
以下については、自分でも気づかないうちにいずれかに該当してしまっている場合もありますので、ご注意ください。
- 融資の条件を満たさない場合の他、事業の種類や内容によっては、融資・保証をうけられない場合がある。
- 業種により、融資や保証をうけられないケースは、日本政策金融公庫と信用保証協会とで内容が異なる。
- 投機的な事業や反社会的な事業の場合には、ほとんどのケースで融資・保証をうけられない。