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日本政策金融公庫は、借り換えで利用することは出来るのか?特例はあるのか?


中小企業や小規模事業者は、融資を受ける場合、日本政策金融公庫で借り入れを行うケースが多いですが、他の金融機関に比べ日本政策金融公庫は、金利が安いケースが多いので、他の金融機関で融資を受けていた方が、日本政策金融公庫で借り換えをしたいとお考えになる方も多いです。では、日本政策金融公庫では、借り換えを行うことができるのでしょうか?

今回は、日本政策金融公庫は、借り換えで利用することは出来るのか否かについて解説していきます。

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そもそも借り換えとは?

まず借り換えとは金利などにおいてより条件の良い借入をして、既存の借入を返済することをいいます。借り換えることで金利が安くなったり、複数の借入を一本化できたりします。

例えば金融機関から500万円を借りて、返済を重ね、残高が300万円になっているときに借り換えを行い、1,000万円を借入します。そして既存の借入300万円を返済し、手元に700万円残るということなります。

日本政策金融公庫は、借り換えで利用することは出来るのか否か

結論から言うと、日本政策金融公庫では、民間の金融機関の借り換えに応じてくれません。理由として、日本政策金融公庫が借り換えに対応してしまうと民業圧迫になるためです。

民業圧迫とは、民間の事業者が政府や地方公共団体に不利な事業競争を強いられることで、職業選択の自由の観点から民業圧迫はいけないとされています。日本政策金融公庫は政府のお金で運営されており、一方銀行をはじめとした金融機関は会社のお金で運営されているので、公庫による借り換えは民業圧迫に該当します。そのため、公庫では借り換えを理由とした融資を行なっていません。

日本政策金融公庫の借入申込書にも記載あり


日本政策金融公庫の借入申込書にも「原則として、他の金融機関の借入金のお借替えにはご利用いただけません」という記載があります。

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借り換えができないが追加融資を受ける事は可能!

日本政策金融公庫で借り換えはできませんが、追加で融資を受ける形で借入することはできます。すでに日本政策金融公庫から借入がある場合は追加融資を、民間の金融機関からの借入のみなら日本政策金融公庫で新規融資の申し込みを行ないましょう。ただし、日本政策金融公庫から追加の融資が受けられても、そのお金を別の金融機関の返済に充てることは禁止です。仮に日本政策金融公庫から借りたお金を別の返済に充てていることが発覚した場合、一括返済を求められる可能性があります。

そのため、日本政策金融公庫から追加で融資を受けられたらそのお金はビジネスを加速するために利用し、返済はそのビジネスで発生した利益から行ないましょう。尚、日本政策金融公庫から追加融資・新規融資を受ける場合は事業計画書や返済計画書の作成が求められるため、不正に資金を借り入れすることは不可能です。

特例で借り換えができる「公庫融資借換特例制度」について

ここまで、日本政策金融公庫では借り換えができないことについて解説してきました。しかし、例外として借り換えができる制度があります。それが「公庫融資借換特例制度」です。公庫融資借換特例制度の対象者は、社会的な環境の変化や災害など外的要因によって資金繰りに困窮している事業者です。例えば、近年起きた以下の災害の影響で資金繰りが困難になっている人は、公庫融資借換特例制度を利用する余地があります。

  • 東日本大震災(平成23年)
  • 熊本地震(平成28年)
  • 豪雨災害(平成30年7月)
  • 台風第19号(令和元年)

また、そのほか世界的な情勢の変化などが影響して、事業が傾いた場合も公庫融資借換特例制度を利用できる可能性があります。

ただし、公庫融資借換特例制度で借り換えできるのは日本政策金融公庫の借り入れ分のみです。そのため、銀行など日本政策金融公庫以外の金融機関から受けた融資は借り換えできない点に注意しましょう。

(参照)公庫融資借換特例制度

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、日本政策金融公庫は、借り換えで利用することは出来るのか否かについて解説しました。

日本政策金融公庫で借り換えはできませんが、融資を受けることができます。資金繰りに困っているのであれば日本政策金融公庫から追加の融資を受けて対処しましょう。そして専門家(税理士や認定支援機関を取得している融資のプロなど)に相談すると借り入れできる確率が上がります。

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