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連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度『経営セーフティ共済』とは?詳細やメリット・デメリットを解説


経営セーフティ共済は、取引先の倒産の影響で、ベンチャーや中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。創業期の起業家や中小企業経営者にとってはメリットが大きい制度であり、ぜひ検討したい制度です。

今回は、経営セーフティ共済の詳細やメリット・デメリットについて解説していきます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは?

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは、取引先の倒産といった、いつ起こり得るかわからない不測の事態に中小企業や個人事業主がするための共済制度です。毎月掛け金を払うことで、不測の事態の際、速やかに資金を借りる事ができます。

「経営セーフティ共済」というのは正式名称ではなく、利用者が親しみを持てるようにとつけられた呼び名です。正式には「中小企業倒産防止共済制度」という名前で、運営には独立行政法人中小企業基盤整備機構があたっています。この制度により、仮に取引先が倒産してそのあおりを受けるような場合でも、貸し付けを受けられるため、連鎖倒産を食い止めることが可能です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)加入のメリット・デメリット

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)加入のメリット

掛金はすべて経費計上できる

確定申告の際に所定の明細書を添付することが求められますが、掛金の上限20万円を納付すると年間240万円を経費として計上できるため、節税の対策としても有効です。

急に資金を要する場合に一時貸付金の支給が受けられる

一時貸付金は、取引先が倒産していない場合でも12ヶ月以上掛金を納めていれば利率0.9%で利用できます。貸付金額は30万円以上で、上限は納付月数に応じた解約手当金の95%です。しかも担保も保証人も不要です。

掛金を納付できるのは最大800万円まで

中小企業倒産防止共済の掛金については、毎月5千円~20万円の間(5千円単位)で掛金を自由に設定することができます。また、掛金は金額を変更することも可能で、800万円が上限。月20万円ずつ納付する場合は40ヵ月は掛け続けることができます。

解約しても掛金が戻ってくる

共済契約を解約した場合でも、解約手当金を受け取ることができます。自己都合の解約であっても、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヵ月以上納めていれば掛金全額が戻ります(12ヵ月未満は掛け捨て)。つまり、掛け金全額が戻ってくる状況であれば、経費節税分を貯金しているのと同じです。

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)加入のデメリット

解約による元本割れ

解約すると、解約手当金として納付月数に応じた額が払い戻されますが、40ヶ月未満だと元本割れします。納付月数が12〜23ヶ月だと80%支払われる一方、12ヶ月未満で解約すると0%となるため要注意です。

解約手当金の課税

倒産防止共済の掛金は経費計上できますが、解約する時に戻ってくる解約手当金は所得として扱われ課税の対象となります。つまり、納付時点では節税できるものの、返還時には税金を納める必要があるため、税金を納める時期を調整できるというのが厳密な意味でのメリットと言えます。

貸付金の10%が掛金から控除

共済金の貸付けは無利子ですが、貸付額の10%にあたる額が掛金から控除されます。例えば、取引先の倒産などで売掛金の回収が困難となり800万円の貸付けを受けた場合、80万円がすでに納付した掛金から減らされます。さらに、控除された分の掛金は将来的な権利も失われるため、実質的には利子を前払いしているようなものです。

経営セーフティ共済の加入要件

経営セーフティ共済への加入資格を持つのは、1年以上継続して業務を行なっている会社、個人の事業主、一定の組合で、業種や資本金又は出資額、従業員数により加入制限があります。これは、加入枠から大企業をはずし、中小企業を保護するというこの制度の目的を達成するためのものです。

加入要件

以下のいずれかに該当する1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入することができます。

加入できない要件

金融業者、不動産業者、一般消費者を取引先にする事業者は、融資が受けられない場合があるので、加入にあたっては注意しましょう。中小企業倒産防止共済の融資の対象となる債権は、取引先の倒産で回収が困難になった売掛金と前渡金であって、貸付金や不動産賃貸料などは対象になっていないからです。また、上記の条件に該当していても加入が拒否されてしまう主な理由として、以下のようなものがあります。

  • 住所、主要事業の変更を繰り返し行なったため、継続的な取引状況を把握することが困難である
  • すでに貸付を受けている共済金、一時貸付金などの償還が滞っている
  • 中小企業基盤整備機構から返還請求を受けている共済金、一時貸付金、早期償還手当金などの返還が滞っている
  • 納付すべき所得税、法人税を滞納している

まとめ


経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、万が一のセーフティネットとしては非常に効果的で、中小企業や起業間もない創業ベンチャーにとって、上手く使えば節税面・資金調達面でとても便利な制度と言えます。その反面、条件によっては資金調達が高利率になったりするなど注意点も多いです。

条件によってはむしろメリットがデメリットになりかねないテクニカルな部分もあるので、加入を検討する場合は、専門家(税理士など)のアドバイスを受けつつ、慎重に検討するとよいでしょう。

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