ストックオプションとは?メリット・デメリットについて解説
ストックオプションという言葉を聞いたことがあるでしょうか?上場企業や上場を目指す企業にお勤めの経験がある方は、実際に付与されたり、検討段階で話があったりしますが、それ以外の人は言葉は知っていても内容について知らない方が多いかと思います。ストックオプションとは、株式をあらかじめ定められた価格で購入できる権利のことですが、これを社内において制度化できるのは、原則として、上場企業か上場を目指す企業になります。
今回は、ストックオプションについて解説していきます。
ストックオプションとは?
ストックオプションは、株式(Stock)の権利(Option)になりますが、一般的には、会社の取締役、役員や従業員が会社の株式(自社株)をあらかじめ定められた価格で将来購入できる権利を付与するインセンティブ制度です。
ストックオプションを付与された人は、予め定められた価格以上に株価が上昇した際に、優遇された金額で定められた数量の株式を取得して売却する事も可能になります。その為、このストックオプション制度は、必然的に株式を自由に売却できる上場企業か上場(株式公開)を目指す企業で導入されることになります。
株価を上昇させるためには、当然、会社の業績をあげる努力をする必要がある為、株価を上げる為に一生懸命働き、それが会社や株主にとっての利益となるというのがストックオプション制度の仕組みになります。
ストックオプションの種類
ストックオプションには以下3つの種類があります。
信託型ストックオプション
委託者と受託者との間で信託契約を締結し、その後に受託者から信託された金銭を発行会社に払い込み、新株予約権の割当を受けるタイプのものになります。通常のストックオプションが会社から直接給付されるのに対して、このタイプは会社と従業員との間に受託者を挟んで間接的に給付されることになります。
有償型ストックオプション
新株予約権を発行時の価格で発行し、権利行使時に価格が上がっていれば、その差額を自身の利益とすることができます。新株予約権の発行価格分の金銭を払い込むことにより新株予約権を購入することになります。
株式報酬型ストックオプション
新株予約権を発行してもらい発行価格と行使価格の差が利益になる点は②のタイプと同じですが、この株式報酬型ストックオプションの場合②のタイプとは異なり、行使価格が1円に設定されている1円ストックオプションと呼ばれるタイプのものがあります。
ストックオプションは新株予約権を利用して従業員のインセンティブを高める施策ですが、ストックオプションの対象は従業員や役員といった社内の人物のみで、社外の投資家や企業などは対象に含まれない点が異なっています。
どんな企業に導入が向いているのか?
ストックオプション制度は主に以下に該当する企業に導入が向いています。
- 一定の能力や技術を持った人を会社に迎えたいが、開業後間もないため高額の報酬が与えられない場合、将来の報酬を約束する方法となる。したがって、ベンチャー企業に適している。
- 将来株価が大幅に上昇した場合、その効果が大きくなるので将来の株式公開を目指す会社に向いている。
ストックオプション制度のメリット・デメリット
多くの企業で導入されているストックオプション制度ですが、メリットやデメリットは当然あります。導入に際しては自社の状況を考慮して、慎重な検討が必要になります。
メリット
- ストックオプション権利付与者の業績意識の向上が期待できる
- 多額な給料を支払うことなく、優秀な人材を集められる可能性がある
デメリット
- 企業業績が下がり株価が上がらない場合、権利付与者の士気低下につながる
- 権利を付与する対象者の基準が曖昧な場合には、社内において不信感が高まる
- 権利付与者が実際に利益を手にした後に、人材が退社する恐れがある
従業員に対して経営者意識を持てと言いますが、実際は経営者ではないので、経営者意識を持つと言われてもピンとこない部分がありますが、ストックオプションを付与することにより、今まで以上に会社にコミットしてもらったり、会社の「利益」や「株価」といった経営者が指標とする目線を意識してもらったりという効果を狙うことも出来ます。
ストックオプション導入の注意点
権利付与者のモチベーションや法律、会計、税務上などでストックオプション導入に際しての注意点があります。
まずモチベーション面についてですが、上場企業ならまだしも、上場を目指す企業の場合、導入はしたものの経済状況によってはストックオプション制度が機能しない可能性がある為、逆に従業員の士気の低下を招く可能性もあります。社員の離職率を下げたいなどその場しのぎで導入すると結果としてデメリットになる可能性があることを注意しなければいけません
法律面では、会社法上、役員を対象者とする場合には、役員報酬として株主総会でストックオプションの付与する理由を説明し、株主に理解を得なければ発行することができません。
会計面については、発行したストックオプションの公正な価値を企業の人件費とみなして費用計上する必要があります。ただし、非上場会社では、公正な価値の計算において特別な取扱いが認められていますので、発行時の株価以上にストックオプション権利行使時に株を買うための価格を設定しておけば費用計上はありません。
最後に税務上についてですが、権利付与者に対しての注意点として会社側が知っておかなければいけない情報ですが、ストックオプションは報酬になりますので、給与所得として課税されます。課税のタイミングは、ストックオプションの権利行使をした時です。権利行使して得た株式をすぐに売却できる人はいいのですが、役員または一定以上のポジションの従業員は、一般的に株式を長期保有することが求められますし、上場後は株をすぐには売却できないこともありますので注意が必要です。
まとめ
上場企業はもちろんですが、初期投資の難しい上場を目指すスタートアップにおいて、従業員の士気向上のブランディング手法として導入し、飛躍的な成長を目指すことも可能です。
今回ご紹介した内容はストックオプションについての詳細はごく一部になります。ストックオプションの種類や権利付与の流れ、新株予約権との違いなど、まだまだ知っておかなくてはいけないことが沢山あります。これからストックオプションの導入を検討している企業は、弁護士や税理士・会計士などの専門家に事前に相談しておくと良いでしょう。