第二創業をする方法や第二創業のメリット・デメリットについて解説
「創業」ではなく、「第二創業」という言葉をご存じでしょうか?
今回は、第二創業をする方法や第二創業のメリット・デメリットについて解説していきます。
第二創業とは?
第二創業とは、中小企業等の比較的規模が小さな会社が、新しい経営者を就任させ、先代から引き継いだ事業の刷新を図り、これまでとは全く別の分野に進出することを言います。企業の地盤はそのままに、経営革新を行ってさらなる飛躍を目指すのが第二創業です。
一般的なイメージでは第二創業といえば経営者の交代が伴うものと思われがちですが、同じ経営者が既存事業とは違ったまったく新しい分野に挑戦するケースもあります。
第二創業のメリット
第二創業は全くの新規創業と比べて大きなメリットがあります。
新規創業に比べると失敗リスクが少ない
「第二創業」は何もないところから起業する新規創業に比べると、失敗するリスクが少ないのがメリットです。これまでの事業活動で築いてきた信用、既存事業の収益などが活用できるため、これまで築いてきた地盤を活用しながら、比較的余裕をもって新規分野に参入できるという特長があります。
ただ、既存事業の収益は右肩下がりに減っている状況のケースも多いですから、既存事業の収益がある程度確保できている早い時期に、第二創業にとりかかることが大切です。
資金を調達しやすい
これまでの事業で、金融機関との良好な関係が構築されており、返済実績が良ければ金融機関はお金を貸しやすくなりますし、何よりこれまで事業を行ってきた「信頼」「信用」があります。
信用や収益、人的資源がそろっている
既存の経営陣や社員をそのまま新事業にコンバートできます。新しく人を雇うより、既にチームとして完成しているメンバーを使うことで、スムーズに進めることができるでしょう。
補助金の対象となることがある
第二創業は自治体等の補助金の対象になることがあります。資金繰りや投資についてもバックアップを受けることができます。
第二創業のデメリット
メリットがある一方、第二創業をすることで生じるデメリットも3つあります。
既存事業特有の制限を受けてしまうことがある
以前から行っている事業の慣習などを捨てられず、新規事業を起こしても古い事業運営のやり方に縛られて、柔軟な行動ができない恐れがあります。第二創業は、従業員への理解を得ながら、根気よく取り組みましょう。
既存社員が第二創業に意欲的でないことがある
2つのデメリットにも関連しますが、既存社員が新しい事業になじめなかったり、後継者に対して懐疑的であったりすると、第二創業自体に意欲的でないことがあります。真っ向からの反発ではないため、一見うまくいっているように見え、問題化しない分、解決に時間がかかってしまうでしょう。
第二創業をする方法について
第二創業をするには、主に「事業承継」と「M&A」の2つの方法で行います。それぞれについて説明します。
第二創業をする方法①事業承継
事業承継とは、自社の事業を後継者に継がせることを言います。事業承継の場合の後継者は、経営者の「親族」、あるいは社内の「従業員」が一般的です。第二創業という言葉を聞いてこの方法をイメージする経営者の方も多いでしょう。
親族内事業承継
親族内事業承継とは、経営者の子供や配偶者、兄弟姉妹などの親族に事業承継する方法です。
親族内事業承継では、後継者になる人との話し合いの時間を十分にとることが大切です。特に後継者に事業を受け継ぐ意思があるのであれば、早い段階で経営に関する教育を施すことができます。
経営者と後継者の間で話し合いが行われていない状態で、いきなり「事業を任せたい」とお願いしても、すでに後継者の方が別のキャリアを積んでいると断られる可能性も高くなるので、度々「事業を任せる意思がある」と後継者に伝えておきましょう。
社内事業承継
社内事業承継とは、企業の従業員や役員の中から後継者を選び、事業承継する方法です。新しい後継者に対する従業員からの理解が得やすい特徴があります。
ずっと一緒に仕事をしてきて信頼できるという印象があれば、従業員も安心して後継者についていくでしょう。その結果、意思決定が迅速に行え、経営方針にも一貫性が持たせられるので、顧客にも好印象です。
第二創業をする方法②M&A
M&Aとは、他企業に事業を譲り渡すこと、またはその方法のことです。Mergers and Acquisitionsの略で、つまりは合併と買収を行います。後継者不足に悩む中小企業の間で多く執り行われています。
そしてM&Aには以下の手法があります。
株式譲渡
株式譲渡とは、自社が所有している株式を、相手の企業へ譲渡することで企業の経営権を譲渡するM&Aの手法です。この場合、自社は相手企業の子会社という形に収まります。M&Aでもっとも多く活用されている方法です。
株式会社は株式を発行し、出資者に買ってもらうことで事業資金を集めます。株式は多く持っていればそれだけ会社への影響力が強くなるため、一般的には、過半数の株式を所有している者が経営権を持つのです。
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の経営権は自社で保有したまま、事業の一部だけ相手の企業へ譲渡するM&Aの手法です。企業を経営していく中で赤字の事業をずっと抱えていたくない場合、採算の見込めない事業として別の企業に譲渡する目的でよく用いられます。
株式交換
株式交換とは、自社の株式をすべて相手の企業へ譲り渡すM&Aの手法です。自社は相手企業の100パーセント子会社となります。
結果を見ると、株式譲渡と違いがないように思えますが、株式譲渡のような金銭のやり取りが発生しない代わりに相手企業の株式の一部を対価として受け取ります。株式の割合によっては、相手企業の経営に加わることが可能です。
合併
合併とは、複数の企業がひとつになるM&Aの手法です。合併には、被合併企業が合併会社に吸収される「吸収合併」と合併した企業のすべてが消滅し、新たな企業を立ち上げる「新設合併」の2種類があります。
いずれにしても合併は包括的な事業承継のため、従業員の契約変更など細々とした手続きをする必要はありません。
第三者割当増資
第三者割当増資とは、企業が新たに発行した株式を第三者に引き受けてもらい、その割合に応じて出資をしてもらうM&Aの手法です。企業の資金調達の方法としても度々活用される方法です。
第三者割当増資では相手企業と資本関係を持つことになります。そのため資本業務提携などを結び、経営への参画や財政面での支援などを受けることが目的であることが多いのです。経営権を譲渡するM&Aとは目的が異なることがあるため、注意が必要です。
会社分割
会社分割とは、企業の一部の事業を相手の企業へ譲渡するM&Aの手法です。会社分割には、相手企業へ事業を譲渡する「吸収分割」と、自社が新たに企業を設立し、その企業に事業の一部を引き継がせる「新設分割」の2種類があります。
事業譲渡と基本的にやっていることは同じですが、会社法の分類が事業譲渡は「取引法上の契約」、会社分割では「組織再編行為」と違ったり、必要な手続きが異なったりと微妙に取扱の違いがあるので注意です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回は、第二創業をする方法や第二創業のメリット・デメリットについて解説しました。
経営環境の変化は、これまでの事業にとってマイナスになる可能性もありますが、その変化を分析して自社の既存の経営資源、資産を活かせる方向に転換できれば大きなチャンスに変わります。
第二創業は、公的支援も充実していますので、検討してみてはいかがでしょうか?