資金調達に関するノウハウを提供する情報メディア

【経営者必読】従業員の給料が支払えない場合の対処方法と資金調達方法について解説


経営者の中で従業員への給料が支払えないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。従業員への給料の支払いは義務付けられており、支払うことが出来ないと犯罪となってしまいます。では、給料を支払うための資金はどこから集めれば良いのでしょうか。

今回は、従業員の給料が払えない場合の適切な対処方法と資金調達方法について解説していきます。

※この記事を書いている「資金調達のミカタ」を運営している株式会社ベクターホールディングスが発行している「起業のミカタ(小冊子)」では、更に詳しい情報を解説しています。無料でお送りしていますので、是非取り寄せをしてみて下さい。

会社の資金がない場合、従業員の給料の支払いは遅れても良いのか?

会社の給与の支払いが遅れることは、従業員に対しても、社会的イメージにも良い印象は与えません。なぜ、給料が遅れるという事態に陥ってしまうのでしょうか。考えられるのは、「給与計算が給料日までに間に合わない」や「資金繰りが厳しい」のどちらかではないでしょうか。給与計算に時間が掛かっているならば、経理の方を雇うなどさまざまな対処方がありますが、資金繰りが厳しい場合は対処方法が限られてきます。

また、経営者は従業員に対して給与を支払う義務が法律で定められています。労働基準法第24条によると、「賃金は通貨で支払うこと」「直接従業員に支払うこと」「全額従業員に支払うこと」「毎月1回以上、定期払いをすること」を守るようにと制定されています。

つまり、支払いが上記の方法で行われなかった場合(例外を除く)、給与を支払えなかった経営者は「犯罪者」として取り扱われてしまいます。そのため、給与がその月に支払えないからといって、勝手に2カ月後にまとめて給与を支払うということは、法律上認められていません。但し、ボーナスなどは例外として支払うことは可能になります。

【無料】資金調達相談会を実施しています。資金調達相談会申し込みはこちらから。

従業員の給料が支払えない場合の適切な対処方法

では、給料が支払えないと分かった時の対処方法を紹介します。

役員報酬を減額する

これは、原則として事業年度の開始日から3カ月以内に株主総会で減額するかどうかを決定する必要があります。役員報酬は損金に算入することが認められています。このプロセスをせずにいきなり減額をしてしまうと、損金が算入できない、つまり税金が減らせなくなってしまいますので、きちんとプロセスをふんでから、役員報酬を減額するようにしましょう。

また、事業年度の開始日から3カ月以内でなくても減額することは可能です。しかし、経営状況の悪化だけでは認められない可能性もあるため、詳細な説明が必要になります。

経営者・役員が会社に貸付する

中小企業では、資金繰りが悪化してしまったために、経営者自ら会社へ私財を提供することがあります。

取引先に支払いを待ってもらう

支払いを待ってもらうには、相手の事情もあるため誠心誠意お願いしましょう。私情に訴え掛けるのでなく、筋道の通った説明をきちんとしましょう。また、払う払わないの二極化した話でなく、様々な提案をしてみるのも良いでしょう。

売掛先に早期入金ができないか相談する

早期入金を希望する際には、相手方の経営状況なども考慮した上で実施することをお勧めします。これにより、話し合いにより解決できるかが決まるといって良いでしょう。相手方に交渉し、合意してもらった場合、売掛金の金額や支払い方法、などを定めた合意書を作成します。

給料が支払えない場合の資金調達方法とは?

現在の会社の経営状況が悪化しており、資金繰りに頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。その時に役に立つのが、カードローンとファクタリングです。

カードローンとは?

カードローンとは、無担保・無保証人で借入れ・返済ができる個人向け融資のことです。設定された利用限度額の範囲内であれば、銀行やコンビニ等のATM、指定口座への振込等で自由に何度でも利用することができます。入会金や年会費は不要であることが多く、使いみちも原則自由なことから、借り手の目的に合わせて利用することができます。

ファクタリングとは?

ファクタリングは、入金待ちの請求書(売掛債権)を買取ってもらうことで、決済日よりも早く現金を受け取るサービスです。日本の企業間の取引では、先に商品やサービスを提供し、後から代金の回収をする信用取引が一般的ですが、こうした掛取引では、売掛金の入金が遅れたり、貸倒れになったりで資金難に陥る可能性もあります。ファクタリングを使えば、売掛先が倒産の恐れがある場合などに、あらかじめ保険をかけたり、未回収のままの売掛金を売却して現金化したりできます。

まとめ


いかがでしたでしょうか?今回は、従業員の給料が支払えない場合の対処方法と資金調達方法について解説しました。従業員の給料の未払いは違法行為に該当し、懲役刑や罰金刑を受ける可能性があります。会社の存続のためにも、優先して支払いましょう。また、売掛金があればファクタリングで現金化することをお勧めします。

【無料】起業相談会を実施しています。起業相談会申し込みはこちらから。
記事のお問い合わせは
下記メールアドレスにてお問合せください。

株式会社ベクターホールディングス
kigyou@vector.co.jp

カテゴリー

タグ

おすすめ記事

起業・開業 情報サイト
飲食開業 情報サイト
Vectorソフト販売サイト
Vector PCショップ
LINE公式追加はこちら
公式Twitter始めました