会社設立する為に必要な資本金は借入金で賄えるのか?
親族からの出資や融資を受けて、その資金で法人登記しようと考える人もいると思います。そもそも借入金で調達した資金を資本金として利用し、会社を設立することは認められるのでしょうか。
今回は、会社設立する為に必要な資本金は借入金で賄えるのかについて説明していきます。
資本金とは?
会社設立するには資本金が必要です。資本金とは、事業を円滑に進めるために、株主が会社に出資した金額のことです。
会社を設立するにあたっての運転資金だけでなく、新規事業を立ち上げる際などに資金が必要になったとき、株主や投資家から調達した資金も資本金に分類されます。ただし、株式上場を目指すケースなどのように、かなり有望な事業でない限り、起業時に出資を受けるのは難しいため、起業者が無理のない範囲で自己資金で賄う事がほとんどになります。いずれにせよ、資本金は事業を行うための元手という考え方のほうがわかりやすいでしょう。
尚、過去は「株式会社なら資本金1,000万円以上、有限会社なら資本金300万円以上」という決まりがありました。しかし、2006年の法改正によって、最低資本金制度がなくなり、新会社法の施行後は1円からでも会社を設立することができるようになりました。
資本金が多ければ、会社の資金繰りは楽になりますし、金融機関からお金を借りなくても、大丈夫なこともありますので、当然、資本金が多ければそれだけ会社の体力があることになります。
借りたお金を資本金にするのはいいのか?
結論からお伝えすると、借りたお金を資本金にするのは原則的に認められていません。資本金の額を少しでも多くするために、借入金を使おうと考えている方もいるかもしれませんが、公的機関の融資制度、銀行や信用金庫からの借り入れ、カードローンや親からの借金など、すべてNGになります。
但し、金融機関などからの借入を資本金として計上することはできませんが、役員からの借入を資本金に振り替えることは可能です。借入金(債務)を株式化して資本金に計上することをDES(デット・エクイティ・スワップ)と呼びます。例外的に役員等からの借入金を資本金に振り替えることは可能ですが、金融機関からの借入を資本金として計上することはできません。
定義:返さなくてはいけないお金
- 親族からの出資
- 友人・知人からの出資
- 公的融資
- 銀行融資
- カードローン など
タンス預金もNG?
タンス預金とは金融機関にお金を預けるのではなく、自宅で保管することを差します。金融機関にお金を預けていても、自宅で保管しているお金があればそれはタンス預金になります
そしてタンス預金も資本金とは認められにくい傾向があります。資本金を貯める場合は銀行預金が一番です。預金通帳で自分がためたものだということが証明できるからです。
借入ではなく株主からの出資という選択肢もある
出資とは、事業の成功を期待してお金を投資することです。出資者は株主となり、利益が生じたときには配当金の要求や経営への関与が認められています。この出資金を資本金とし、会社を設立することは可能です。
但し、出資してもらうということは相手に「議決権(経営権)」が生じることになります。もし、自分が出資した額よりも相手の出資額のほうが大きい場合、自分が社長であっても経営的な立場で見ると決裁権をもっているのは出資額の大きい人ということになりますつまり、経営者自身の出資額より他の人の出資額が多い場合、事業を好きに展開できなくなるリスクがあります。また、親族からの出資でも株式の譲渡をしなければならないので、議決権を確保したいなら可能な限り経営者自身が出資する必要があります。
理想は、コツコツと事業をする為に貯金しておくこと
日頃からコツコツ貯金しておくことが大切です。気をつけてほしいのが、タンス貯金をしている場合、会社設立の準備のときにまとめて口座に振り込むと、見せ金だと疑われる可能性があることがありますので注意が必要です。
対策としては1ヶ月に1回でもいいので、こまめに口座に入金しておくと疑われる心配がなくなります。そしてそれを資本金とする事が理想になります。
まとめ
借入金で資本金を賄おうとはせず、自分の夢の為に、理想の為に、日頃からコツコツ貯めたお金を資本金に当てる事が理想的です。出資100%のオーナーであれば、会社の運営方針や資金の使い方など、すべて自分の意志で決めることができます。