内装業での開業の資金調達方法
現在は、自宅や店舗において“空間”が重視されています。そのため、内装業者のニーズも高まっており、これまで大工などの建築経験がある人は、独立を考える人も多いと思います。
そこで今回は、内装業での開業についてや開業に際しての資金調達方法をご紹介していきます。
そもそも内装業とは?
内装業とは、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことです。
具体的には、以下のような工事を指します。
- 畳の設置、表替え
- 襖(ふすま)・障子・網戸設置、張替え
- 壁紙・クロス貼り、リフォーム
- クッションフロアの設置、張替え
- フローリングの設置、張替え
内装業として独立するために必要な許可
まずは内装業として独立するために必要となる環境を整えましょう。まず守らなければいけないのが法律です。建設業法において、一定の要件を超える建築工事を請け負うには「建設業の許可」が必要となります。建設業の許可には次の4つの許可要件が必要です。
- 経営業務管理責任者がいる
- 専任技術者がいる
- 誠実性がある
- 財産的基礎等がある
専任技術者になるためには、「一級建築施工管理技士」「二級建築施工管理技士(仕上げ)」「一級建築士」「二級建築士」などの資格や、「内装仕上げ施工」などの技能検定の資格が必要になります。
特定の技術を磨くところからスタートするのも良いですし、さまざまな建築業務に携われるように建築施工管理技士や建築士を目指すのも良いでしょう。しかし、建設業法では「軽微な建設工事」を請け負う場合は必ずしも建設業の許可が必要というわけでないということになっています。
詳しくは、国土交通省のHPに記載していますのでご確認ください。
軽微な建設工事とは?
では、 軽微な建設工事とはいったいどんな工事になるのでしょうか?法律では下記の様に記載されています。
- ①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事であり、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- ②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
①については、建築工事に関することなので、 内装業のみで独立しようと考えた場合、該当しません必要ありません。問題は②についてです。内装工事は記載されている「建築一式工事以外の建設工事」に含まれます。よって、工事1件の請負代金が500万円未満であれば、「軽微な建設工事」に該当することになります。
但し、長くこの事業を続けていくのであれば、仕事の幅も広がりますので、経営管理者と専任技術者になる資格を取っておくことをオススメします。
許可申請にかかる期間・費用
建設業の許可申請にかかる期間は、一般的に1ヶ月~4ヶ月間程度です。また許可申請には、国土交通大臣に新規で申請する場合は15万円、都道府県知事に新規で申請する場合は9万円の許可手数料が発生します。
建設業許可の申請手続きは、行政書士に依頼する事業者も多いようです。
法人か個人事業主か?
内装業を開業する場合、法人として行うか、個人事業として開業するかという選択があります。ある程度自己資金があり、利益が見込めるのであれば、法人化した方がメリットが大きいです。
個人事業主として開業する場合、一般的な手続きとして、個人事業の開廃業等届出書、、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ届出が必要です。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせましょう。
法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを指定の機関に提出します。
内装業の開業資金
内装業の独立開業費内訳として概算ですが以下になります。
工具備品:50万円
クロス、フローリング等原材料:20万円~30万円
車両(移動、工具運搬):100万円~150万円
合計 170万円~230万円
(法人の場合)法定設立費用 10万円~25万円+資本金
建設業許可を取得する場合 財産要件 500万円(資本金を500万円入れれば可能)
事務所を外部に借りず、自宅兼事務所とした場合には200万円前後かかります。あらゆる内装を手掛ける場合、資材や工具を保管する倉庫が別途必要になりますし、事務所を外部に置き、店頭での相談などをすれば、さらに不動産契約費(敷金、礼金、仲介手数料料など)等がかかります。
クロス屋、左官屋など内装のある分野に特化した職人ならば、自宅兼事務所でも十分ですが、内装を手広く手掛ける場合、予想以上に開業資金が必要なこともあります。
開業資金をどこから調達すればいいのか?
開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫の3つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人に対して積極的に融資しているのが特徴です。
一般的な小規模企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は117万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は877万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、個人企業も多いです。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。
創業者向け融資制度である「新規開業・スタートアップ支援資金」は、営業実績が乏しいなどの問題を抱える、幅広い方の創業・スタートアップの資金調達を重点的に支援しています。
信用保証協会付の融資
「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けられる可能性が高くなります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの保証制度を設けています。
手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。金融機関による融資審査もあるので、金融機関と信用保証協会の双方の承諾が必要となります。
親族、友人・知人からの借入
親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。
その他注意点として、借入ではなくお金をもらう場合には、110万円を超える金額については贈与税の対象となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?内装業を始める為には、必要な許可があります。ですが、建築一式以外で請負金額500万円以下の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には「建設業」の許可が必要ありません。
内装工事は,ゼネコンや工務店の下請けとして仕事をすることが多いです。多くの企業は,元請の指示に臨機応変に対応することで受注を確保していますが,元請が施主と取り決めた仕様の工事を行うだけでは,利益率を改善していくことは難しいので、内装工事だけでなく、照明や家具等のデザインも含めた提案力の向上に取り組むことも想定していきましょう。
