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事務代行での開業の資金調達方法


昨今では事務をアウトソーシングする企業が増えており、これに伴い事務代行のニーズが増加しています。

今回は、事務代行での開業についてや、開業に際しての資金調達方法を解説していきます。

事務代行の仕事内容とは?

事務代行は、経理・総務・人事・広報・法務・営業事務といった、多くの分野の業務を代行することで、収入を得る業種になります。

事務的な仕事として多いのは、データ入力です。商品の出品登録や案内文などのテキスト作成など、その内容は幅広く多岐にわたります。また、SNSの運用や画像の作成・加工などの仕事もあり、初めての方でも取り組みやすいものが多くあります。

事務代行で資格が必須の分野

事務代行で資格が求められる分野を紹介します。知らないうちに違法行為をしてしまうことがないよう、しっかり確認しておきましょう。

税務

税理士法第52条により、以下にあげる3つの業務を無資格の人が行うことはできません。

  • 税務代理:依頼主の代わりに、確定申告書や年末調整書類等の税務書類を税務署へ提出すること。
  • 税務書類の作成:確定申告書や決算書の作成、不服申立て等を、依頼主の代わりに行うこと。
  • 税務相談:租税についての相談を受けること。

税理士資格を持たない人が上記3つの業務を代行すると、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

労働保険・社会保険の業務

労働保険や社会保険に関する業務も、社会保険労務士法第2条に定められているとおり、社会保険労務士(社労士)しか行えません。

具体的には以下の2つの業務が該当します。

  • 1号業務:労働保険や社会保険に関する法令に基づく申請書の作成及び手続きの代行、給付手続き、助成金の申請。
  • 2号業務:労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、名簿や賃金台帳の作成など。

これらの業務を無資格者が行うと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されます。

必須ではないが事務代行が取得しておきたい資格

ここからは、必須ではないものの取得しておきたい資格を分野別に解説します。

経理の資格

経理業務のうち、帳簿への記帳や伝票処理、経費精算、請求書発行などは税理士などの資格がなくても行えます。つまり、税務以外は代行できるということです。とはいえ、経理関連の資格は持っていた方が信頼されますし、経理への理解度が高まり質のいい仕事を提供できるでしょう。

以下に取得しておきたい経理の資格を紹介します。

日商簿記検定

簿記とは、企業の経済活動を帳簿に記帳する、一連の作業を指します。そして簿記検定は、簿記に関する知識や技能を認定する資格です。いくつか種類がありますが、中でもメジャーなのが「日商簿記検定」です。

給与計算検定

「給与計算検定」は、内閣府認可の一般財団法人職業技能振興会と一般社団法人実務能力開発支援協会が実施する、給与計算業務の知識と実務能力を問う試験です。その名のとおり、給与計算に関する知識が問われます。

BATIC

「BATIC(国際会計検定)」は、商工会議所が実施する英語での会計処理能力を検定する試験です。「日商簿記」の英語版と考えるとわかりやすいでしょう。取得すれば、英語での会計処理や英文簿記など、国際的な会計基準の理解度を証明できます。

秘書の資格

「秘書検定」とは、実施秘書に求められる知識や技能を検定する試験です。事務代行では秘書案件が多いため、取得しておくと有利になるでしょう。電話や来客対応のマナー、正しい敬語での対応ビジネス文書の作成など、社会人に必要とされる基本的な常識が身についていることの証明になります。秘書を目指す人だけではなく、その他の分野でもクライアントからの信頼度や印象が高まる資格です。

一般事務の資格

一般事務の業務ではほぼ資格は必要ありませんが、事務代行の実績や経験がない場合はスキルや知識の証明になる資格を持っておくといいでしょう。例えば以下の2つがあげられます。

日商PC検定

「日商PC検定」は、ワード・エクセル・パワーポイントに関する知識や能力を認定する試験です。日商簿記と同じく商工会議所が実施しています。

文書情報管理士

「文書情報管理士」とは、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が実施する、文書管理や個人情報保護などの知識や技術を認める資格です。文書のエキスパートとも呼ばれています。

開業する場合の手続き

個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

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開業資金

資金は100万以下でも開業することが出来ます。事務所の電話やFAX、パソコン等があればよいので、多額の設備資金は必要としませんが、情報セキュリティ対策に関する投資は必須です。開業時は、ホームページ開設、斡旋エージェントへの登録、広告宣伝費用などが主な出費となります。

開業資金をどこから調達すればいいのか?

開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。

創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。

信用保証付の融資

「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。

手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。

親族、友人・知人からの借入

親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。

まとめ


事務代行は、企業の重要情報を預かる仕事人ありますので、立ち上げ当初の受注は困難が予想されます。知り合いの会社に営業して行くなど、最初は顔見知りにお願いし、実績を積み上げることが必要です。その後、その実績をホームページやクラウドソーシングサービス(ランサーズなど)に載せてアピールし、新しい顧客の獲得につなげていきましょう。

また、いきなりたくさんのメニューを作らず、まずは簡単にできることから始め、徐々に広げていく方が負担も少ないです。知り合いのお客様のリクエストを聞きながら、メニューを作っていきましょう。

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