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警備業での開業の資金調達方法をご紹介


警備業を開業するには、会社所在地を所轄する公安委員会の認定を受ける必要があったり、その他様々な準備が必要になってきます。

そこで今回は、警備業での開業についてや開業に際しての資金調達方法をご紹介しますので、警備業で起業を検討している方は参考にしてみて下さい。

警備業とは?警備業の種類について

警備業とは、他人の依頼を受けて警備業務を行うことをいいます。そして警備業務は、警備業法上、以下の4つに区分されています。

  • ①一号警備業務(施設警備・保安警備)
  • 事務所、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  • ②二号警備業務(交通誘導・雑踏警備)
  • 人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  • ③三号警備業務(貴金属・現金輸送警備)
  • 運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料輸送等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

  • ④四号警備業務(身辺警護・ボディーガード)
  • 人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

更に、携帯型の端末等によって見守る警備も含まれます。開業される際に、どの分類に該当するかについては、最終的に認定する側が判断する事になっています。更に、開業される際に、やろうとしている警備業務が、4つの内のどれに当てはまるのかをしっかり把握していないと、間違って業務の届を出した場合、警備業法の違反となってしまい、警備業界から5年間追放されてしまいますので、細心の注意が必要です。

ちなみに、各業務の種類ごとによって、取らなければならない資格にも違いがありますから、しっかりと何をするのかを想定し、その上で資格を保有してから認定の手続きを踏むようにして下さい。

また、上記の4つには、それぞれで一般的に使われる道具がありますので、それぞれご紹介しておきます。

  • ① 1号:制服・制帽、警笛、トランシーバー、警戒棒、鍵や鍵紐等。
  • ② 2号:ヘルメット、反射チョッキ、交通腕章、誘導灯や旗、トランシーバーや警笛、雨具等。
  • ③ 3号:ヘルメット、警戒棒、防護ベストや防刀手袋、鍵や鍵紐、カラーボール、トランシーバー等。
  • ④ 4号:防護チョッキ、護身術、携帯電話やトランシーバー、警戒棒等。

これらの道具を一般的に使って、警備業者は警備業務を遂行しているのです。

警備業として開業するのに必要な資格とは?

ここからは、警備業に関する資格について説明します。警備業には、「指導教育責任者資格」と言うものがあります。警備業として開業をしたいと言う場合には、この資格を持っておく方が良いでしょう。もし資格を持っていないとなれば、他に持っている方を確保した上で申請し、認可をしてもらう必要性が出てくる為、非常に厄介です。例えば、指導教育責任者資格を持っている人を雇った状態で開業する場合、この方が突然何かしらの事情により、退職しなければならない場合、開業した者が資格を持っていないとなると大変な事になりますから、開業をお考えの方は、開業後のリスクを回避するためにも必ずご自身で資格を保有しておくようにしましょう。また、雇った指導教育責任者資格の方が辞めないにしても、この方がしっかりと警備業の法律を理解しておらず、書類の制作等をしっかり出来なかった場合等においては、警備業界から追放されるケースもあります。

更に大変なのが、そんな指導教育責任者資格を選任した方まで同じように責めを受ける事になりますから、注意しておくべきです。基本的には、警備員として4.5年(4年半)の年数、勤務経験がある方であれば、指導教育責任者資格は保有している方がほとんどだと言われております。更に、警察官のOBの中で、警部補より下の階級だった方であれば講習を受ける事で取得できます。

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開業する場合の手続き

個人事業主として行う場合、一般的な手続きとして、個人事業の場合、個人事業の開廃業等届出書、所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産償却方法の届出書、青色申告承認申請書等を納税地の所轄税務署へ提出します。また、個人事業開始申告書は事業所所在地の都道府県税事務所へ。詳しくは、最寄りの管轄行政に問い合わせが必要です。

法人として会社を設立する場合、定款作成、会社登記をし、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、法人設立届出書(地方税)などを提出します。

警備業の許認可と、申請に必要なものとは?

警備業の許認可については、「認定」となります。つまり、認定を受ける事が出来なければ、警備業として開業する事はできません。申請をする先については、所在地を管轄している警察署となっております。無事に認可が下りたら、公安委員会からの認可を受ける事になります。

認定申請の手数料については「23,000円」となっております。申請を行ってから、認定を受けるまでの期間は、約40日程度となっており、許可が下りても認定には有効期限があり、5年ごとに更新をする必要があります。認定されると、認定証の交付を受け、不認定の場合には不認定通知書が送られてきます。

次に、個人と法人別で、申請する時に必要となる書類等をお知らせします。
 

《個人事業での申請の場合》
  • 本籍地が記載されている住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載)
  • 履歴書
  • 登記されていない事の証明書
  • 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  • 医師の診断書
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書
  • 警備員指導教育責任者資格者証の写し

 

《法人の場合》
  • 本籍地記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載)
  • 履歴書
  • 本籍地の市区町村が発行した身分証明書
  • 医師の診断書
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 業務を誠実に行う旨の誓約書
  • 警備員指導教育責任者資格者証の写し
  • 定款
  • 登記事項証明書

以上のような物が必要となってきます。これらを申請し、無事に認可が下りれば登録と言う事になります。

警備業認定証の更新について

認定証の有効期間は5年となります。期間経過後に引き続き警備業を営むには更新手続が必要となり、更新手続きをしないと再度新たに警備業の認定申請をしなくてはならなくなるので要注意です。更新申請は期間満了日の30日前から行うことができます。更新手続も認定申請と同じような手続きとなります。

警備業の認定を受けられない人

警備業の認定は、誰でも受けられると言うものではありません。警備業法と言う法律の、第3条によって、警備業を営んではならないとされている人がいるのです。少し例を上げておすので、当てはまっていないかを確認してみてください。

  • 成年被後見人、若しくは被保佐人、又は破産者で復権を持たない方(成年被後見人や、被保佐人と言うのは、何かしらの理由によって、ご自身で判断等をされる事が難しいと裁判所に認定されている方)
  • 禁固以上の刑に処され、又は法律の規定に違反して罰金刑に処されて、その執行が終わるか、又は執行を受けなくなった日から起算して5年を経過していない方
  • アルコール、麻薬、大麻、阿片(アヘン)又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の障害によって、警備業務を適正に行う事ができない者として、国家公安委員会の規制で定める方

それ以外にも、様々な要件が法律によって設けられています。詳しくは、管轄の警察署のホームページを参照するか、実際に問い合わせを行って条件を満たすかどうかの確認を事前にしておきましょう。

警備業の開業費用について

警備業の開業には、そこまで費用はかからないと言われています。あくまでも極端な例で言うとですが、開業する時の事務所を自宅にしてしまえば、10~20万円程度しかかかりません。勿論の事ながら、将来的に従業員数を増やしたり、規模を拡大したとお考えのようでしたら、最初から事務所を賃貸する等して、開業をする事を考えても良いかもしれません。

ただし、その場合には、売り上げや、契約数等に関わらず、毎月の賃料が発生する事は必ず想定しておく必要があります。また、一定期間、事業が軌道に乗るまでの事を考えれば、あらかじめ賃料や、その他の経費面についても、半年~1年程度の資金を見込んでおく方が無難です。更に、そこと合わせて、従業員を雇う場合には、その従業員の給与も数ヶ月は確保しておくべきです。

警備業と言うのは、開業は簡単に出来たとしても、開業後に仕事を取ったり、契約を取る事が、最初の内は容易ではないとされているからです。元々、警備業者等でお客様との関係性を長年に渡って築き上げたと言う方であれば、そこまで心配は要らない可能性もありますが、何にしても、「絶対」と言う事はありませんから、様々な施策や、想定を行っておく必要があります。

開業資金をどこから調達すればいいのか?

開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。

創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。

信用保証付の融資

「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。

手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。

親族、友人・知人からの借入

親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。

まとめ


警備業で開業する為には、許可申請書作成、公安委員会への提出代行はもちろんの事、必要な資格、規定、教育、講習、検定内容や改正法律など様々な事を知っておかないといけません、これらのことを準備するのは大変ですので、事前に専門家(行政書士など)に相談するといいでしょう。

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