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質屋での開業の資金調達方法~必要資格や開業資金など~


質屋を開業しようと考えている人の中で、開業資金はいくらぐらい必要なのか、開業するにあたって必要な資格や許可はあるのかという事を知らない方も多いです。正しい知識やお金がない状況で質屋を開業すると、すぐに廃業になってしまう恐れがあります。

そこで今回は、質屋を始めるための開業資金についてや必要な資格や許可などについて解説していきます。

そもそも質屋とは?

質屋営業法によると、質屋営業とは、「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されています。

質屋が引き受ける品物は、在籍している鑑定士の得意分野にもよるが、一般に、時計、貴金属、カメラ、楽器、バッグ、衣料品、内装品、金券など多岐にわたります。

必要な資格・許可や手続き

質屋を開業する場合は、内閣府令で定める手続きにより、営業所ごとに管轄の都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。ただし、許可申請前の3年以内に罰金刑に処せられた者や住所の定まらない者などは許可を受けることができません。営業所を移転する場合には、管理者を新たに設け、管轄の公安委員会の許可を受けなければなりません。また古物商や米国宝石学協会の鑑別資格などを取得しておけばお客さんからの信用が上がる場合もあります。

その他、通常の開業手続きとして、個人であれば所轄税務署や税務事務所への開業手続き等が必要となります。法人であれば必要に応じて、健康保険・厚生年金保険関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きを行います。

質屋での開業にあたっての留意点

質屋においては、開業後も多くの条件が定められています。主な条件は以下のとおりです。

  • 営業所ごとに管理者を定めること。
  • 質契約、質物返還、流質物処分を行った場合は、内閣府令で定められた様式により備えられた帳簿に必要事項を記載し3年間保存すること。
  • 質契約をしたときは、質屋は質札(預り証)を質置主に交付すること。
  • 質屋は、利息やその計算方法、流質期限、営業時間などを営業所内に掲示すること。

なお、質料の条件は質屋営業法により定められているため、限度を超えることがないか十分に留意する必要があります。また、持ち込まれる品物の値付けには高度なノウハウが必要とされます。このため品物の真贋鑑定に精通した人物の確保が質屋経営には不可欠です。鑑定士は独自に募集する方法もありますが、良い鑑定士が見つからない場合は、フランチャイズに加盟することで自らがノウハウを取得する道もあります。その他、質物に対して資金を貸し付けられる資金を充分に保有していることも当然ながら必要になります。

経験も必要になってくる!?

質屋を開業するのであれば、資金や設備、許可や資格などももちろん大事ですが、それ以外にも経験がとても重要になってきます。

例えば、お客さんの中にはブランド物のコピー品や精巧に作られた偽物を持ってくる人もいます。それを見抜けずに、買い取ってしまった場合や、お金を貸し出してしまった場合には、多額の損失を被ってしまう場合もあります。貸し出すお金も、どれくらいか妥当なのかを正しく判断することが必要となってきます。更に、買い取った商品が必ず高値で販売できるとは限りません。そのため、その商品の現在の価値を把握して、今後の価値を予測できるスキルが必要になってきます。このスキルを修得するためには、経験がとても大事になってきます。

いきなり質屋を開業するのではなく、まずは他の質屋で修業を積んでから開業することがおススメします。色々な質屋の経営方針や査定の仕方などを勉強しておけば、自分が質屋を開業するときのノウハウとして役立てることも出来ます。

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開業資金はどれくらい用意しておくべきなのか?


質屋を開業するための資金は、どれくらいの規模で事業展開したいのか、どこに店舗を構えるのかなど、それぞれの開業プランによって異なってきますが、大体1,000万円程度の資金を用意しておくことをおススメします。質屋を開業するためには土地代や質蔵、備品などの初期投資が必要です。開業してすぐに従業員を雇おうと考えているのであれば、開業してすぐには利益が出ないこともあるため、数カ月先までの人件費を確保しておくことも大事になってきます。

更に、開業して間もない時期に何人もの従業員を雇ってしまうことは危険です。安定した利益が出ていない時に従業員を抱えてしまうと、人件費が必要以上にかかってしまうからです。そのため、人件費や設備費などの資金配分には十分な注意が必要になってきます。

開業資金をどこから調達すればいいのか?

開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。

創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。

信用保証付の融資

「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。

手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。

親族、友人・知人からの借入

親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。

まとめ


質屋を開業するためには不測の事態にも対応できるくらいの資金を用意することが重要となってきますので、予めどの程度の開業資金が必要かを算出するためには、開業後の明確な計画を立てておくことが大事になります。

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