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整骨院開業の成功を支える!資格と資金の重要なポイント


いざ開業しようと思い立っても、独立して店舗を持つまでには、物件や設備の準備など、やるべきことがたくさんあります。とくに開業資金は、早い段階で用意しないと準備に遅れが出てしまうこともあります。

今回は、整骨院の開業に必要な資格や手続き、資金調達方法などについて解説していきます。

接骨院、整骨院、整体院、鍼灸院の違いとは?

接骨院と整骨院、名前が違うだけで内容は同じです。どちらも国家資格である柔道整復師が施術する院です。では接骨院・整骨院、整体院、鍼灸院の違いは何なのでしょうか?大きな違いは資格にあります。
 

◇接骨院・整骨院
  • 資格:柔道整復師
  • 内容:江戸時代から伝わる民間医療(年々進化しています)での施術を行う。医師の同意があれば骨折や脱臼に対する治療もできる。筋肉や間接、骨へアプローチする施術などがある。

 

◇整体院
  • 資格:なし
  • 内容:治療というよりはマッサージを受けるところ。腕の良い整体師もいるが、資格が必要ないので素人がアルバイトでやっているところもあるので注意が必要。

 

◇鍼灸院
  • 資格:鍼灸師
  • 内容:鍼や灸での施術を行う。様々な症状に効果があると言われている。施術方法も様々なので、鍼灸師の自信のある方法で施術する。

整骨院を開業する為には資格が必要!?

上記でもお伝えしましたが、整骨院は、「柔道整復師」と呼ばれる国家資格を持っている人たちが打撲や捻挫、骨折などの施術を行う場所です。それに加えて健康保険による施術を行うには、「施術管理者」としての資格が必要になってきます。整形外科の先生のような医師免許は持っていない為、薬を処方したりレントゲンを撮影することはできません。

施術管理者については、2018年の4月に法律の改正があり、要件が大きく変わりました。具体的には「3年間の実務経験」と「16時間以上、2日間の施術管理者研修の受講」が義務付けられました。ただし、これは段階的に実施されるものとされており、3年間の実務経験について実際に必要になるのは平成36年5月以降の届出が対象です。それ以前は、届出を出すタイミングによって必要な実務経験が異なります。

条件を満たした上で、「実務経験証明書」と「施術管理者研修修了証」を保健所に提出することで認可が下ります。

整骨院を開業する為には許認可も必要!?

保健所へ施術所開設届を提出する必要があります。施術所開設届の際に必要な書類は以下になります。

  • 施術所開設届
  • 柔道整復師免許の原本と写し
  • 施術所の平面図
  • 最寄駅からの案内地図
  • 定款(写し)と登記簿謄本(法人の場合)
  • 賃貸契約書のコピー(施術所が賃貸の場合)

そして施術所開設届が認可されるには、治療所の施設が以下の構造設備基準にかなっている必要があります。前述でもお知らせしましたが、接骨院を開業する場合は施術所開設届の提出が必要になり、審査に通る必要があります。その時に重要なのが施術所として使う物件の構造設備基準です。自宅・賃貸物件のどちらで開業する場合にも条件を満たす必要があるため、必ずそれを考慮した物件選びをしましょう。必要とされる主な条件は以下の通りです。

 

構造設備基準
  • 6.6㎡以上の専用の施術室があること
  • 3.3㎡以上の待合室があること
  • 施術室は1/7以上の面積に相当する部分を外気に開放できる、もしくは同等の換気装置があること
  • 施術室は住居・店舗と構造上独立していること(出入口が別にある等)
  • 施術室と待合室の区画が固定壁で上下左右を完全に仕切られていること
  • ベッドが複数台ある場合はカーテンやパーテーションで区切りプライバシーを配慮すること
  • 機器や手指の消毒設備があること

詳しい審査基準は保健所にて確認するようにしてください。

その他の手続きについて

健康保険手続きや、労災の取り扱い手続き、生活保護の取り扱い手続きなど、整骨院の開業で必要になる可能性が高い手続きについて解説していきます。

健康保険手続き

保険治療の保険請求を行うには、それぞれの担当部署に必要書類を送付して、必要な契約記号番号を取得します。厚生局への申請には施術所開設届の写しが必要ですが、施術所開設届は開設後にしか提出できないことに注意してください。申請のタイミングを良く考えないと、開院初日から保険治療ができない事態になってしまいます。多くの接骨院、整骨院ではプレオープン日を設定して、施設所開設届を提出するケースが多いです。

労災の取り扱い手続き

整骨院で労災の指定機関として指定を受けるためには、労働基準局に申請します。必要書類は所轄する労働基準局へ問い合わせましょう。書類に不備がなければ、約1~3ヶ月後くらいに通知されます。

生活保護の取り扱い手続き

生活保護を取り扱うには、福祉事務所に必要な書類を提出します。施術機関の指定は施術者ごとの指定となるので、必要書類は管轄の福祉事務所へ問い合わせましょう。

個人事業主or法人

最後に、一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。

整骨院開業に必要な資金はいくらくらいか?

整骨院を開業する際にかかる初期費用は、およそ600万円~1000万円程度と言われています。当然規模によって費用が変動しますが、一般的な費用の内訳は以下になります。

物件の初期費用

物件を借りる際は、とくに多額の資金が必要。立地や坪数など、物件の条件にもよりますが、敷金や礼金、手数料などで数10万円~100万円程度かかるとされています。ちなみに、自宅で開業すると、この初期費用がかからないため、浮いた資金を設備や改装工事にあてられます。

改装工事

物件の改装工事も、場合によってはかなりの出費になることが予想されます。一般的には坪単価20万円から50万円程度の費用がかかるとされており、クオリティの高い内装・外装にしようとすると、金額が跳ね上がります。他にも店舗の広さや看板のサイズ、店舗のコンセプトによって、金額にかなりの差が出てきます。

機器、備品

施術機器を新規で購入すると、200万円前後の費用がかかります。ベッドやパーティションなどの備品も、新規で揃えると高くつきますが、中古のものなら比較的安く譲ってもらえる場合もあるので、費用を抑えたい場合は、中古の備品を利用してみてもいいでしょう。

準備費用

施術所開設届のような届け出は、開業直前の準備期間中に行います。この期間になると大きな出費はありません。しかし、打ち合せでの飲食費や交通費、事務費用などの雑費がかかるため、気を抜くと開業後に残すべき資金が減ってしまう可能性があります。

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開業資金をどうやって調達する?

整骨院の開業資金計画を立てる時に、調達先はおおよそ以下が考えられます。

  • 自己資金
  • 親族・知人からの借入
  • 金融機関からの融資

自己資金

金融機関や親族などから資金を借りることもできますが、返済を考えると、ある程度は自己資金でまかなうのが安全です。さらに、日本政策金融公庫に融資を申請する場合でも、自己資金の有無を確認されます。おおよそ、全体の事業費の3割をまかなえる程度の自己資金が必要になるため、金融公庫からの融資を考えている場合は、自己資金を貯めておいてください。

親族・知人からの借入

開業時の資金調達としてまず、真っ先に思いつくのが親族、友人・知人からの借入です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

金融機関からの融資

開業資金を調達する際に、多くの方が金融機関から借入を行います。そこで、金融機関からの借入にはどんなものがあるのか解説していきます。金融機関から資金を借りるには、連帯保証人や不動産などの担保があるかどうかにもより選択の幅が変わります。無担保・無保証では借入先の範囲がだいぶ狭まるので、あらかじめ心得ておきましょう。

■ 公的融資
公的融資とはその名の通り、政府や自治体など公的機関が行う融資のことをいいます。代表的なものには、株式会社日本政策金融公庫があり、これは2008年10月に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が解体・統合し直して生まれた、国を株主とする特殊会社です。

一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とし、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うと目的にあるとおり、歯科開業においては運転資金や設備投資のための申請をすることができます。

公的・国が株主、などと聞くと敷居が高く感じられるかもしれませんが、新規事業者にとって心強い味方となる制度が用意されています。たとえば、もし不動産や連帯保証人を用意できないといった無担保・無保証の状態でも、上限3,000万円までの融資枠が取れることもあります。

■ 制度融資
都道府県や市町村などの地方自治体が金融機関(銀行・信用金庫等)に資金を預け、金融機関はその資金を自治体が定めた有利な貸付条件で中小企業や個人事業主に融資しますが、融資条件として各県の信用保証協会の保証が必要になる方法を制度融資といいます。

信用保証協会としては、協会が連帯保証人の代わりになることで事業主がお金を借りやすいようにして経済を活性化するのが目的で保証を引き受けてくれるわけですが、金融機関からみると債務者の返済が焦げ付いても協会が返済を保証してくれるので、貸した資金が手元に戻るため安心して融資貸出しできるというメリットがあります。

そのため、金融機関は金利を低く提示する事ができますが、もちろん協会もタダで保証してくれるわけではなく、ここに信用保証協会の保証料が約1.0%上乗せになります。東京都の場合、無担保・無保証での融資枠は下限1,000万円~上限2,500万円(1,000万円以上の審査には、加算額と同等の自己資金額が必要)となっています。

整骨院開業のための広告宣伝

開業前後では、広告宣伝についても考えましょう。

ホームページを作成する

お客さんがお店の名前を検索した際、確実に見つけられるためにもホームページ・ブログを作成しましょう。プロに頼むと最低でも20万円近くかかってしまいますが、最初は無料で作成することをおすすめします。
その際、場所や営業時間などのお店の基本情報、メニューと価格、スタッフ紹介などを記載しましょう。可能でしたら、ブログでお役立ち情報を発信すると、営業ツールとしても役立ちます。

SNSを運用しよう

余裕がある方は、ホームページ以外にもSNSアカウントを持ちましょう。
Facebook、Twitter、それぞれ利用層が異なり、情報発信だけではなくお客様とのコミュニケーションにも活用できます。

DMを作成しよう

お店の魅力を伝えるためのDM作成も重要です。特に、手書きのDMはホームページとはまた違った良さがあり、親近感を与えることができます。

まとめ


柔道整復師の働く場は、スポーツ分野、介護分野でも、需要が増えています。これからは技術の差はもちろん、それ以上に集客力の差により人気の整骨院とそうでない整骨院の格差が広がっていくことでしょう。ホームページはもちろん、SNSやブログ、そしてリピータを増やす為の仕掛けなど他の競合店と違う工夫(独自性)をする必要があります。

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株式会社ベクターホールディングス
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