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トレンド 2021年1月20日

【厚生労働省】休業手当未支給の中小企業従業員へ休業支援金支給


厚労省が新型コロナウイルス感染症の影響で休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった人に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給しています。1日1万1000円を上限に月額最大33万円、休業前賃金の8割が休業実績に応じて受給できる。シフトの減少による休業やパートやアルバイトも対象になります。

休業対象期間は2020年4月1日から21年2月28日まで。申請開始日は休業した期間の翌月初日からで、1月の休業なら2月1日から申請できます。申請期限は20年10月から12月の休業が21年3月31日、21年1月から2月の休業は21年5月31日。

申請はの以下5点を封筒に入れて郵送する。

  • (1)支給申請書
  • (2)支給要件確認書
  • (3)免許証の写しなど本人確認書類
  • (4)キャッシュカードの写しなど振込先口座確認書類
  • (5)給与明細の写しなど休業前および休業中の賃金額を確認できる書類

宛先は
〒600-8799 日本郵便株式会社 東京都中央郵便局留置 厚生労働省新型コロナウイルス感染症休業支援金・給付金担当

オンラインでの申請も可能。問い合わせは、平日午前8時30分から午後8時、土日祝日は午前8時30分から午後5時15分に、厚労省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター:0120-221-276へ。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 詳細はこちらから

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