建設業で独立を目指すなら知っておきたい基本情報
現在、建設業界は人手不足が大きな問題となっていますが、まだ開催未定ですが、2021年の東京オリンピックに向けて仕事はある状況です。人手不足・仕事過多の今だからこそ、建設業で独立開業するチャンスかもしれません。
今回は、建設業独立の基本的な情報を解説しますので、建設業で独立を検討している人は参考にしてみてください。
建設業とは?
一般的に建設業とは土木工事から建物の建設まで幅広く扱う業種です。基本的には建設業法に基づき、指定される種類の建設を請け負うのが仕事になります。建設業の営業が及ぶ範囲は、身の回りにおいて無数に存在します。近年の社会の変化に伴い、アパートの取り壊し、マンションの建設、新築の家、会社と町並みの変化も起こっています。これらの建替え・増築・破壊から、ガラスの取り付けなどの小さいものまで、建設業の範囲であり、現在の社会において欠かせないものになっています。
工事の内容次第で許可が必要になる!?
建設会社を設立したら、すぐに工事ができるというわけではありません。建設業で独立して事業をはじめるとき、その内容によっては道路の使用許可など、さまざまな許可をもらう必要があります。なかでも、建設業に必須といえるのが「建設業の許可」です。建設業の許可には「大臣許可」「知事許可」の2種類があり、それぞれ国土交通大臣と都道府県知事から許可をもらいます。具体的には次のような違いがあります。
- 国土交通大臣:ふたつ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合
- 都道府県知事:同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合
知事許可は、許可を取得した営業所を拠点として営業するのであれば、全国での営業が可能です。通常、起業独立した当初は知事許可の取得を目指すことになります。
また、工事の中には、建設業の許可を受けていないと請け負うことができない工事があります。具体的には、1件当たりの請負金額が税金込みで500万円以上、建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事のことです。それ以下の工事の場合は、軽微な建設工事として建設業の許可を受けていなくても請け負うことができます。
発注者から請け負った工事の金額が、1件当たり4,000万円以上(建設工事業は6,000万円)の場合は、「特定建設業」として建設業の許可を取りましょう。それ以外の場合は「一般建設業」の許可で問題ありません。
更に、建設業の許可を区分するのは、許可を出す人や工事価格だけではありません。工事を受注するためには、「建設工事の種類」ごとに建設業の許可を取らなければならないのです。建設工事は29種類(土木一式工事、建築一式工事、専門工事27種類)に分類されており、営業しようとする業種によって許可を得る必要があります。許可は同時に取得することや、追加して取得することもできるので、必要になった段階で取得すれば問題ありません。
また、建設業の許可には有効期間があり、許可を取得してから「5年」で満了となります。有効期間満了日の30日前までに更新の申請を行わなければ、許可は失効するので注意してください。
建設業許可の業種区分は29種類
前述でもお知らせしましたが、建設工事の種類は建設業法上で、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられ、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとされています。
「土木一式工事」および「建築一式工事」は、他の26の「専門工事」と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事です。つまり、複数の「専門工事」をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
このように「一式工事」と「専門工事」はまったく別の許可業種であり、「一式工事」の許可を受けた業者が、他の「専門工事」を単独で請け負う場合は。その専門工事業の許可を受けねばなりません。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル、れんが、ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
建設業許可を受けるために必要な要件とは?
一般建設業許可を受けるには以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。
経営業務の管理責任者がいること
常勤役員のうちの1名が経営業務の管理責任者としての経験を有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であることが必要です。これは名義借りではなく、常勤の役員であることが求められます。
営業所ごとに専任の技術者がいること
各営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置している必要があります。この専任技術者も名義借りではなく、その営業所に常勤して専らその職務に従事していなければなりません。また、建設業許可の取得・更新時だけではなく、常に継続して必要です。退職してしまった場合は有資格者を補充するか、補充できなければ廃業するかのどちらかということになります。
建設工事の請負契約に関して誠実性
建設工事の請負契約に関して誠実性があることが求められ、以下の2つを満たしていることが必要です。
- 会社の役員や営業所の代表者が、建築士法、宅建業法などの規定により不正または不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、最終の処分日より5年を経過していない者であること
- 暴力団関係企業等ではないこと
財務的基礎、金銭的信用
財産的な基礎、金銭的信用として次のいずれかに該当することが必要です。
- 創業時の自己資本(資本金など)の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること
- 建設業許可申請直前の過去5年間、許可を受け、継続して営業した実績を有すること
許可を受けようとする者がブラックリストでない事
過去において破産してブラックリストでないことが必要です。
以上が建設業許可を受けるために必要な要件です。すぐに上記要件を満たすのが難しいという場合は、まずは建設業許可が必要がない仕事に従事することになります。そして、並行してこれらの要件を満たすことを目指し、ひとつひとつ要件をクリアできるように努力しましょう。そして、自分が要件に満たしているか確認する場合には、専門家である行政書士に事前に相談しておきましょう。
建築業は事故も多いので労災にも注意が必要!?
工事現場では重くて大きな重機や資材の移動が頻繁にあります。その為、もしも事故が起きた場合は、現場作業員に重大な被害をもたらす可能性が非常に高いです。実際に工事現場では多くの事故が起こっています。建設業で起業しようとするのであれば、どの現場でも事故が起こりうることは肝に銘じておくべきです。
事故が起きれば、事故にあった作業員やその家族だけが被害を受けるわけではありません。まず作業員の所属する会社は事故による損失を補償しなければなりません。場合によっては契約先にも経営上のダメージを与えてしまい、仕事を受けることが困難になこともあります。事故による被害を防止するためにも、安全管理をおこたらないようにし、安全管理に伴う教育や指示は万全にしておきましょう。
事故を防止する上で注意するべきこととして、従業員を雇用した段階で労災保険に必ず加入するようにしましょう。保険の手続きは複雑なので、専門家である社会保険労務士などに相談しておきましょう。
建設業は資金繰りにも注意を!
建設業には、受注はそれなりにあるけど協力業者に支払うお金が足りないという話が良くあります。よくあるケースは以下になります。
- 着工金、中間金などが無い工事では、工事完成まで入金が無い
- 工事完成するまでの間、業者には立替払いが発生する
- 固定経費も支払いがありお金が足りなくなる
どうしても足が長い案件やかかる金額次第では、資金繰りが悪くなってしまいます。そうならないためにも、開業時にある程度まとまったお金を用意する必要があります。
資金調達の方法としては、起業・開業時に借りやすい金融機関の日本政策金融公庫などから借入する事です。返済する必要がありますが、金利が安く、借り入れ後に据置(すえおき)期間といって、一定期間返済しなくてもいいという(金利は返済します)措置をとれる制度もありますので、資金繰りを安定させるために検討しましょう。又、補助金や助成金は返済が必要ありませんので、自社にあった補助金や助成金がある場合、チャレンジすることも得策です。
(参考記事)起業時の代表的な7つの資金調達方法とは?
(参考記事)【融資・助成金制度ご紹介】中小建設企業への支援
まとめ
いかがでしたでしょうか?建設業は現場のニーズにこたえて、信頼性を得ることができれば、安定して仕事を得て会社を成長させることができる業界です。
建設業として会社を経営するためには、業種ごとに国土交通大臣や都道府県知事から「建設業の許可」を取る必要があります。自分の会社の場合、どの許可が必要になるか調べてから工事を請け負ってください。また工事に事故は付きものです。必ず労災保険に加入するようにしましょう。そして、資金繰りを安定させるために、開業前後で資金調達の検討をしておきましょう。