資金調達に関するノウハウを提供する情報メディア

解体業での開業の資金調達方法


現在、空き家や築年数が50年を超える家屋が増えてきており、老朽化による家屋解体に対する解体業の需要が増えてきております。

今回は、解体業での開業についてや資金調達方法をご紹介します。

そもそも解体業とは?

解体業とは、建築物やそれに付随する考察物の全部または一部を解体する建設工事の一種です。古くなった建物を取り壊すことはすべて解体業に該当します。解体業には専門の知識や経験が必須です。間違った方法で解体をすると周辺環境に悪影響や危険を及ぼす可能性があります。

解体業を営むには、元請・下請や金額に関わらず、必ず「建設業許可」という許可を受けるか「解体工事登録」という登録を受ける決まりがあります。建設業許可は建築業法により定められていますが、平成28年に改正建設業法が施行されたことにより、許可業種区分が変更されました。

必要な許可とは?

解体工事を請け負う事業者として解体業を営むには、「解体工事登録」という登録を行うか、「建設業許可」という許可を得る必要があると法律で定められています。これは、元請け事業者となるか下請け事業者となるかにかかわらず必要です。

解体工事登録は建設リサイクル法で定められた「解体工事を行うために必要な登録制度」です。都道府県知事に登録申請を行うもので、事業を営む地域ごとに登録が必要であり、5年ごとに更新しなければなりません。また、この登録を行っていても、請け負えるのは請負金額が500万円未満の工事に限られます。

建設業許可は、建設業法で定められた「建設工事を請け負うための許可」で、全部で29種類あります。29種類の許可の中には、建物を建てるための許可や造園工事をするための許可、そして解体工事をするための「解体工事業の許可」などがあります。許可を得ていれば日本全国で工事を行うことができ、請負金額の上限もありません。しかし、許可を受けるためには事業者の技術管理者や提出書類などで一定の条件を満たす必要があり、その条件は解体工事登録に比べて厳しいものになっています。

もう1つ考慮しておくべきものが産業廃棄物収集運搬業許可です。解体工事ではたくさんの産業廃棄物が生じますので、それらを処理施設に運搬する必要があります。そのためには、自治体から産業廃棄物収集運搬業許可を得る必要があるのです。この許可がない場合、産業廃棄物の運搬はほかの事業者に委託することになります。

必要な資格について

上記の資格を満たして解体業を営むことができるようになっても、それですぐに解体工事を行えるというわけではありません。解体工事にはさまざまな工程がありますが、それぞれに資格が必要となる工程が多いです。

例えば、解体工事を行うにあたっては足場を組み立てることが多いですが、高さ5メートル以上の足場を組み立てるには「足場の組立て等作業主任者」という資格所有者が作業にあたる必要があります。解体工事で重機を使うためには、重機の種類に応じて「移動式クレーン運転士」「建設機械施工技士」などの資格が求められます。クレーンに物をかけたり外したりするには「玉掛作業者」という資格が必要です。

解体工事に伴ってアスベスト(石綿)の撤去・除去が必要となるケースもあります。その作業も自社で請け負うためには、「石綿作業主任者」の資格取得者を選任して法令を遵守することになります。このように、さまざまな解体工事を請け負うには、さまざまな作業に対応できる資格取得者が必要となるのです。

必要な手続きについて

一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。

【無料】資金調達相談会を実施しています。資金調達相談会申し込みはこちらから。

解体業を始めるためには資金はいくら必要なのか?

営業所の物件取得費(敷礼金など)と半年分の運転資金(家賃、人件費、光熱費、備品)が最低限必要です。

また、解体業の種類によって重機解体機が必要な場合と、人力でドライバー、バール、ハンマーなどが必要な場合があります。これらの道具を既に持っているのかどうかで開業に必要な資金はかなり変わりますが、重機に関してはリースを利用すれば資金を抑えることが可能です。事業の規模が大きいため、最低でも1、000万円は開業のため準備しておきたいところです。

開業資金をどこから調達すればいいのか?

開業するにあたり、自己資金、いわゆる貯金だけで開業できればいいですが、なかなか日々の生活費なども考えると難しい所です。では自己資金以外でどこから調達すればいいのでしょうか?

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫とは、2008年10月1日に、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行の4つの金融機関が統合して発足した100%政府出資の政策金融機関です。全国に支店網があり、固定金利での融資や、長期の返済が可能など、民間の金融機関より有利な融資制度が多く、設立間もない法人やこれから事業を始めようとする人であっても、融資を受けやすいのが特徴です。

一般的な中小企業に関係する事業は、国民生活事業になり、国民生活事業は事業資金の融資がメイン業務で、融資先数は88万先にのぼり、1先あたりの平均融資残高は698万円と小口融資が主体です。融資先の約9割が従業者9人以下であり、約半数が個人企業です。サラリーマンには馴染みではないですが、理由として、銀行のように口座はなく、貸付のみだからになります。

創業者向け融資制度である「新創業融資制度」や認定支援機関の助言があれば無担保・無保証、金利が安価になる「中小企業経営力強化資金」という融資制度がお勧めです。

信用保証付の融資

「信用保証協会」という公的機関に保証人になってもらい、民間の金融機関から融資を受ける制度です。貸倒のリスクを信用保証協会が背負うので、実績のない創業者が民間金融機関から融資を受けることが可能となります。万が一返済が不可能になった場合は、信用保証協会が代わりに金融機関に返済し、その後債務者は、信用保証協会に借入金を返済することになります。信用保証協会は全国各地にあり、地域ごとに創業者向けの融資制度を設けています。また独自の融資制度を設けている自治体も多くあります。

手続きの手順としては、信用保証協会に保証の承諾を受け、金融機関から実際の融資を受けるという流れになります。また各自治体の制度を利用する場合は、自治体の窓口を経由することになります。

親族、友人・知人からの借入

親族・知人から借入をする際には、その人の好意でお金を借りることになります。先々トラブルにならないようにしっかりとした取り決めをおこなっておくことが重要です。いくら近い間柄とは言え、お金を貸す側の心理としては複雑なものです。また、後々トラブルになりやすい資金調達法でもあるため、甘えてしまわないよう入念な説明と借用書などを交わすなど、お互いが納得のいく取り決めをしっかりとしておきましょう。

その他注意点として、金額によっては贈与税を納めなくてはならないので、実施する場合は、贈与とみなされないよう書面(金銭消費貸借契約書)を作成したほうが良いでしょう。また、利息など契約内容も明確にし、返済は銀行口座を通じたり、領収書をもらうなどして、証拠を残したほうが良いでしょう。

まとめ


解体業で起業・開業するには建設業許可か解体工事登録を受けることが必須です。その他行う仕事によって取得しなければいけない資格がありますので注意しましょう。

また資金調達を行う際には専門家などに事前に相談しておくことをおススメします。

【無料】起業相談会を実施しています。起業相談会申し込みはこちらから。
記事のお問い合わせは
下記メールアドレスにてお問合せください。

株式会社ベクターホールディングス
kigyou@vector.co.jp

カテゴリー

タグ

おすすめ記事

起業・開業 情報サイト
飲食開業 情報サイト
Vectorソフト販売サイト
Vector PCショップ
LINE公式追加はこちら
公式Twitter始めました