【東京都】雇用関連の助成金をご紹介
東京都では、雇用に関連する様々な助成金が公募されています。助成金に頼らないという選択肢もありますが、助成金は経営戦略の一つです。返済不要の資金である為、収益と同等の効果があり、経営の持続安定にもつながります。
今回は、東京都の中小企業で使える助成金をいくつかご紹介します。
雇用に関する助成金を申請するなら社労士に依頼する事を検討しましょう
企業に対する助成金制度について、各種行政機関への提出書類は、会社の規模・業種・申請先によってフォーマットが異なることも多いものです。そのため、1から自分で調べて書類を作成し、提出し、申請完了まで管理していくのはかなりの労力を要します。
その為、雇用関係の専門家である社会保険労務士に依頼するケースが多くありますが、そもそも社会保険労務士とは、厚生労働省の所管で「社労士」や「労務士」などと呼ばれ、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、人事に関するエキスパートです。分かりやすく言うと、会社経営における「人に関する管理業務」についてアドバイスをくれたり実務をサポートしてくれる専門家になります。
【東京都】雇用関連の助成金
東京都就職氷河期世代雇用安定化支援助成金【東京都のみ】
東京都では、就職氷河期世代の方を対象として採用し、定着を図るために計画的な指導育成を行った企業に対し助成金を交付します。
■公募期間
正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金)【東京都のみ】
東京都では、パートや契約社員、派遣労働者といった非正規から正規雇用に転換した従業員の方々が安心して働き続けられるよう、計画的な育成計画の策定や退職金制度の整備など、労働環境整備を行った企業に対して助成金を支給します。
■公募期間
正規雇用等転換安定化支援事業(東京都正規雇用等転換安定化支援助成金) 詳細はこちらから
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)【東京都含む全国】
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
※特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)について、公募期間等はございません。条件をクリアして申請をすれば助成される制度になります。
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース) 詳細はこちらから
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)【東京都含む全国】
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
※トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)について、公募期間等はございません。条件をクリアして申請をすれば助成される制度になります。
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) 詳細はこちらから
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース))【東京都含む全国】
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
締め切り
申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) 詳細はこちらから
キャリアアップ助成金【東京都含む全国】
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
- ①有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
- ②有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
- ③有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
- ④有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
- ⑤有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」
- ⑥労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
- ⑦雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長又は週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額を図り、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成する「短時間労働者労働時間延長コース」
※キャリアアップ助成金について、公募期間等はございません。条件をクリアして申請をすれば助成される制度になります。
まとめ
助成金の制度は、法改正などにより内容が変更したり、公募期間が決まっているものもありますので、情報は都度確認してください。雇用関連は「厚生労働省」のHPから確認できます。