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資金調達情報 2021年2月9日

【厚生労働省】コロナ禍対策「産業雇用安定助成金」創設、出向先事業者も支援


厚生労働省は2月5日、コロナ禍で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用契約を維持したまま従業員を出向させる「在籍型出向」を行う場合に出向元と出向先の双方の事業主に助成する「産業雇用安定助成金」を創設し、同日から施行しました。出向元の事業者だけが助成対象の「雇用調整助成金」と異なり、出向先の事業者も支援の対象になるため従業員の受け入れがしやすくなります。21年1月1日からの出向が対象です。

雇用調整を目的とする出向で、出向期間終了後は元の事業所に戻ることが前提になります。出向元事業主と出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など出向中に要する経費の一部を助成します。出向元と先の合計で1日1万2000円を上限に、中小企業は解雇などを行っていない場合経費の10分の9が、解雇を行っている場合は5分の4が助成されます。

加えて就業規則や出向契約書の整備費のほか、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練や、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品整備などを行った場合、出向元と出向先で従業員1人あたり各10万円を助成、さらに出向元事業主の業績悪化や、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合は各5万円が加算されます。

産業雇用安定助成金の詳細はこちらから

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